詳細情報
港区で事業を営む中小企業の皆様、販路開拓のための広告宣伝活動に意欲をお持ちではありませんか?燃料費や原材料費の高騰に直面する今こそ、積極的な広告宣伝で事業を活性化させましょう。港区では、そんな皆様を応援するため、広告宣伝活動費の一部を補助する「港区広告宣伝活動費支援事業補助金」をご用意しています。最大40万円の補助で、貴社の販路開拓を強力にサポートします!
港区広告宣伝活動費支援事業補助金の概要
この補助金は、燃料費や原材料費などの高騰の影響を乗り越えようとする港区内中小企業者の積極的な事業活動を支援するため、新たに広告宣伝活動に必要な費用の一部を補助するものです。
- 正式名称:港区広告宣伝活動費支援事業補助金
- 実施組織:港区
- 目的・背景:燃料費、原材料費等の高騰の影響を乗り越えようとする区内中小企業者の積極的な事業活動を支援
- 対象者:港区内の中小企業および個人事業主
助成金額・補助率
補助上限額は40万円で、補助率は対象経費の2/3です。例えば、60万円の広告宣伝費に対して、40万円の補助金を受け取ることができます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助上限額 | 40万円 |
| 補助率 | 2/3 |
計算例:
- 総広告宣伝費が60万円の場合:補助金額は40万円
- 総広告宣伝費が30万円の場合:補助金額は20万円
対象者・条件
以下の要件をすべて満たす区内中小企業および個人事業主が対象となります。
- 法人:区内に本店登記があり、かつ区内に主たる事業所を有すること
- 個人事業主:区内に事業所を有すること
- 区内で引き続き2年以上事業を営んでいること
- 法人事業税及び法人都民税、または特別区民税及び特別都民税(事業所課税)を滞納していないこと
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと
- 申請した同一の経費で、国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)
- 申請した同一の経費で小規模事業者持続化補助金の交付を受けていないこと。
- 過去(令和4年度の本補助事業開始から現在まで)に本補助金において、「広告宣伝活動費」の経費で補助金交付を受けていないこと。
補助対象経費
補助対象となる経費は、販路開拓のために新たに広告宣伝を行う際の費用です。
- チラシ製作費等:チラシ印刷費、のぼり、販促品(販促品単価上限200円まで)等
- 広告掲載料等:新聞、雑誌、公共交通機関の広告やオンライン上の広告への掲載⼜は製品等を案内する印刷物を新聞等へ折込する際に要する費⽤等
対象外経費の例:
- 切⼿の購⼊費⽤
- 名刺
- 増刷
- 通信経費
- ⾃社名/⾃社製品等の記載がないもの
- 発⾏者が⾃社(地域グループを除く)でないチラシ・リーフレット等の作成
- ⾃社の敷地内のみに設置する広告(看板)
- 広告掲載状況が不明なもの等
申請方法・手順
申請はオンラインまたは郵送で行うことができます。
- オンライン申請:
- 法人:https://logoform.jp/f/Ra30a
- 個人事業者:https://logoform.jp/f/s5dPg
- ※申請には、法人は「商業登記電子証明書」、個人事業主は「マイナンバーカード」等が必要です。
- ※オンラインで申請した場合は、実績報告や請求書の提出時もオンラインでの提出が必須です。
- 実績報告や請求書の提出時点から申請方法を郵送に切り替えることはできませんのでご注意ください。
- 宛先:〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階 産業振興課経営支援係 「港区広告宣伝活動費支援事業補助金」宛
申請に必要な書類:
- 【区指定様式】提出確認シート
- 【区指定様式】交付申請書(第1号様式)
- 【区指定様式】事業計画書(第2号様式)
- 【区指定様式】収支計画書(第3号様式)
- 【区指定様式】同意書
- 補助対象経費の詳細及び金額が確認できる書類(見積書等)
- 最新の法人事業税及び法人都民税又は特別区民税・都民税の納税証明書
- 法人の履歴事項全部証明書【原本】(発行から3ヶ月以内)又は個人事業開業届の写し
- 【区指定様式】同意書兼委任状(地域グループでの申請に該当する場合のみ必要)
申請受付期間:令和7年4月28日(月)から令和8年1月31日(土)(消印有効)まで
補助対象期間:交付決定⽇から令和8年3⽉6⽇(金)まで
採択のポイント
審査では、以下の点が重視されます。
- 事業計画の妥当性
- 広告宣伝活動の有効性
- 経費の合理性
申請書は丁寧に作成し、事業計画の内容を具体的に記述することが重要です。また、見積書などの必要書類は漏れなく添付しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 交付決定前に発注した広告宣伝費は補助対象になりますか?
- A: いいえ、交付決定日以前の事業の開始(実施事業に関する発注・掲載・⽀払い等)は補助対象外となります。
- Q: クレジットカードでの支払いは認められますか?
- A: クレジットカードによる支払いは認められますが、口座からの引き落としの証拠書類も必要となります。現金支払いや電子マネー決済は補助対象外となります。
- Q: 申請書類のコピーは必要ですか?
- A: 審査の際、内容について確認させていただくことがあります。申請書類の中身がわかるように、コピーまたはデータを保管してください。
- Q: 交付決定後の変更は可能ですか?
- A: 交付決定後の変更は原則不可とします。
- Q: 申請後、どのくらいで交付決定されますか?
- A: 交付申請受理から交付決定まで約2週間~1か月程度かかります。
実績報告について
交付決定がされましたら、交付決定通知書と今後のご案内が送付されます。事業終了後(経緯費の精算含め)、速やかに実績報告書及び必要書類をご提出ください。
提出期限:令和8年3月6日(金)(消印有効)
まとめ・行動喚起
港区広告宣伝活動費支援事業補助金は、区内中小企業・個人事業主の皆様にとって、販路開拓を支援する絶好の機会です。申請期間は令和8年1月31日まで。この機会を逃さず、ぜひ申請をご検討ください。
重要ポイント:
- 申請はオンラインまたは郵送
- 申請期間は令和8年1月31日まで
- 交付決定前に発注した経費は対象外
詳細な情報や申請書類のダウンロードは、港区産業振興センターの公式サイトをご確認ください。
公式サイト:https://minato-sansin.com/koukokusenden_hozyo/
ご不明な点がありましたら、お気軽に港区産業振興課経営支援係までお問い合わせください。
問い合わせ先:港区産業振興課経営支援係