詳細情報
地震に強い街づくりを目指す港区では、区内の建築物の耐震化を促進するため、「民間建築物耐震化促進事業」を実施しています。この助成金は、木造・非木造建築物の耐震補強設計や改修工事、建替え・除却にかかる費用の一部を助成するもので、最大7000万円の支援を受けることが可能です。地震に対する不安を解消し、安全な住まい・街づくりを実現しませんか?
民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成)の概要
港区では、地震に強い安全な街づくりを推進するため、区内の民間建築物の耐震化を支援する「民間建築物耐震化促進事業」を実施しています。この事業は、木造または非木造建築物の耐震補強設計および耐震改修工事、建替え・除却に要する費用の一部を助成するものです。
正式名称
民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成)
実施組織
東京都港区
目的・背景
首都直下地震などの大規模地震発生時における建築物の倒壊等による被害を軽減し、区民の安全・安心を確保するため、民間建築物の耐震化を促進することを目的としています。
対象者の詳細
この助成金の対象者は、港区内に所在する一定の基準を満たす建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれらに準ずるものを除く)です。区分所有建築物にあっては、管理組合または集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者が対象となります。
助成金額・補助率
助成金額は、建築物の種類や工事内容によって異なります。以下に主な助成内容をまとめました。
木造建築物の耐震改修工事等の費用助成
耐震改修工事等に要した費用の1/2(昭和56年6月~平成12年5月までに建築確認を受けた住宅、長屋で2戸以内の場合、助成限度額は100万円)、または2/3(昭和56年5月までに建築確認を受けた住宅、長屋、共同住宅の場合、助成限度額は400万円)が助成されます。
非木造建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成
補強設計に要した費用の2/3(助成限度額50万円~500万円)、耐震改修工事に要した費用の1/2~2/3(助成限度額300万円~7000万円)が助成されます。助成限度額は、建築物の用途(住宅、長屋、分譲マンション、賃貸マンション、災害時協定建築物)によって異なります。
一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成
補強設計に要した費用の2/3(助成限度額500万円)、耐震改修工事に要した費用の2/3(助成限度額7000万円)が助成されます。対象は、分譲マンション、賃貸マンション、その他の建築物です。
| 建築物の種類 | 助成内容 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 木造住宅(昭和56年6月~平成12年5月) | 耐震改修工事費用の1/2 | 100万円 |
| 木造住宅(昭和56年5月以前) | 耐震改修工事費用の2/3 | 400万円 |
| 非木造住宅・長屋 | 補強設計費用の2/3、改修工事費用の1/2 | 補強設計50万円、改修工事300万円 |
| 非木造分譲マンション | 補強設計費用の2/3、改修工事費用の1/2 | 補強設計500万円、改修工事7000万円 |
| 一般緊急輸送道路沿道建築物(分譲マンション) | 補強設計費用の2/3、改修工事費用の2/3 | 補強設計500万円、改修工事7000万円 |
対象者・条件
この助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 対象となる建築物の所有者であること(国、地方公共団体及びこれらに準ずるものを除く)。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
- 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、または倒壊の危険性があると判断されたものについて、評定機関が行う評定等を受けていること。
- 耐震化基準を満たすために行う補強設計または耐震改修工事であること。
- 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。
例えば、以下のようなケースが対象となります。
- 昭和50年に建てられた木造2階建ての住宅で、耐震診断の結果、Iw値が1.0未満と判定されたため、耐震改修工事を行う場合。
- 昭和55年に建てられた鉄筋コンクリート造のマンションで、耐震診断の結果、Is値が0.6未満と判定されたため、補強設計および耐震改修工事を行う場合。
- 特定緊急輸送道路沿道に建つ昭和50年に建てられた事務所ビルで、耐震診断の結果、Is値が0.6未満と判定されたため、建替えを行う場合。
補助対象経費
この助成金の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 補強設計に要する費用
- 耐震改修工事に要する費用
- 建替えに要する費用(除却工事を含む)
- 評定機関が行う評定等に要する費用
ただし、以下の経費は助成対象外となります。
- 振込手数料
- 建築基準法その他関係法令上の違反是正に係る費用
- アスベスト関連の経費
- 消費税相当額(ただし、消費税法上の納税義務者でない場合は含むことができる)
申請方法・手順
この助成金の申請は、以下の手順で行います。
- 事前相談:港区役所建築課構造・耐震化推進係に電話または窓口で事前相談を行います。
- 申請書類の準備:港区ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 申請書類の提出:必要書類を揃えて、港区役所建築課構造・耐震化推進係に提出します。
- 審査:港区が提出された書類を審査します。
- 交付決定:審査の結果、助成が決定した場合、交付決定通知書が送付されます。
- 工事の実施:交付決定後、補強設計または耐震改修工事を実施します。
- 完了報告:工事完了後、完了報告書を港区役所建築課構造・耐震化推進係に提出します。
- 助成金の請求:助成金額確定通知書が送付された後、助成金を請求します。
- 助成金の支払い:港区から助成金が支払われます。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 耐震改修工事等助成金交付申請書
- 建築物の確認通知書または検査済証の写し
- 耐震診断の評定書等の写し
- 補強設計の評定書等の写し(補強設計を行う場合)
- 見積書の写し
- 工程表
- 建物に関する図面(案内図、配置図、各階平面図、立面図等)
- 現況写真
- その他、港区が必要と認める書類
申請期限は、予算額に達した場合、受付を終了します。申請を検討されている方は、早めに港区役所建築課構造・耐震化推進係にお問い合わせください。
採択のポイント
この助成金の採択を受けるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 耐震診断の結果、耐震化の必要性が高いと判断されること。
- 補強設計または耐震改修工事の内容が、耐震化基準を満たすものであること。
- 申請書類に不備がなく、正確に記載されていること。
- 予算の範囲内で、より多くの建築物の耐震化を促進できる計画であること。
審査基準としては、建築物の構造、築年数、耐震診断の結果、補強設計または耐震改修工事の内容、費用対効果などが考慮されます。採択率については、公表されていませんが、予算額に達した場合、受付を終了するため、早めの申請が推奨されます。
申請書作成のコツとしては、以下の点が挙げられます。
- 申請書は丁寧に、正確に記入する。
- 耐震診断の結果や補強設計の内容を具体的に記載する。
- 費用対効果を明確に示す。
- 添付書類は漏れなく揃える。
よくある不採択理由としては、以下の点が挙げられます。
- 耐震診断の結果、耐震化の必要性が低いと判断された。
- 補強設計または耐震改修工事の内容が、耐震化基準を満たしていない。
- 申請書類に不備がある。
- 予算額に達したため、受付を終了した。
よくある質問(FAQ)
- Q: 助成金の対象となる建築物の築年数は?
A: 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物が対象です。 - Q: 耐震診断は必ず必要ですか?
A: はい、耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、または倒壊の危険性があると判断されたものについて、評定機関が行う評定等を受けていることが条件となります。 - Q: 助成金の申請はいつまでですか?
A: 予算額に達した場合、受付を終了します。早めの申請をおすすめします。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 耐震改修工事等助成金交付申請書、建築物の確認通知書または検査済証の写し、耐震診断の評定書等の写し、見積書の写し、工程表、建物に関する図面、現況写真などが必要です。 - Q: 助成金はいつ支払われますか?
A: 工事完了後、完了報告書を提出し、港区の審査を経て、助成金額確定通知書が送付された後、助成金が支払われます。 - Q: 区分所有のマンションですが、申請できますか?
A: はい、区分所有建築物にあっては、管理組合または集会の議決で決定された代表者が申請できます。 - Q: 共有名義の建物ですが、申請できますか?
A: はい、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者が申請できます。
まとめ・行動喚起
港区の民間建築物耐震化促進事業は、地震に強い安全な街づくりを推進するための重要な取り組みです。この助成金を活用することで、建築物の耐震化にかかる費用負担を軽減し、区民の安全・安心を確保することができます。対象となる建築物の所有者の方は、ぜひこの機会に耐震化をご検討ください。
まずは、港区役所建築課構造・耐震化推進係にお気軽にご相談ください。申請に関する詳細な情報や手続きについて、丁寧にご説明いたします。
お問い合わせ先:港区役所 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 電話番号:03-3578-2295