詳細情報
離婚は、当事者だけでなくお子様にとっても大きな転換期です。特に、離婚後の養育費や親子交流に関する取り決めは、お子様の将来に大きく影響します。港区では、離婚を考えている親御さん、または離婚後の親御さんを対象に、公正証書作成費用、ADR(裁判外紛争解決手続)利用料、養育費保証料の一部を助成する制度をご用意しています。この助成金を活用して、お子様の健やかな成長をサポートしませんか?
離婚前後の親支援推進助成金(港区)の概要
この助成金は、親の離婚によるお子様の心理的負担を軽減し、安定した生活を確保することを目的としています。離婚後の養育費、親子交流等に関する取り決めや養育費の確保を支援することで、お子様が安心して成長できる環境づくりをサポートします。
- 正式名称:離婚前後の親支援推進助成金(公正証書作成費用等助成・ADR利用助成・養育費保証利用助成)
- 実施組織:東京都港区
- 目的・背景:親の離婚による子どもの心理的負担の軽減及び安定した生活の確保
- 対象者:港区内在住で18歳未満の子と同居する離婚前後の親、婚姻関係を解消しようとしている親、婚姻によらないで親となった者
助成対象となる3つの支援
- 公正証書作成費用等助成:離婚後の養育費などを確保するための公正証書作成にかかる費用を助成
- ADR(裁判外紛争解決手続)利用助成:離婚後の養育費や親子交流に関する取り決めを行うためのADR利用料を助成
- 養育費保証利用助成:養育費保証会社との契約にかかる費用を助成
助成金額・補助率
助成金額は、支援の種類によって異なります。以下に詳細をまとめました。
| 支援の種類 | 助成金額 | 
|---|---|
| 公正証書作成費用等助成 | 上限4万3千円 | 
| ADR利用助成 | 上限5万円 | 
| 養育費保証利用助成 | 上限5万円 | 
例えば、公正証書の作成に5万円かかった場合、助成金として4万3千円が支給されます。ADRの利用に6万円かかった場合は、上限の5万円が支給されます。
対象者・条件
この助成金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 港区内に住所を有すること
- 18歳未満の者と同居していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 離婚前後の親
- 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある親で、その関係の解消を考えている親及び解消後の親
- 婚姻によらないで親となった者
 
例えば、離婚協議中の親御さん、離婚が成立して間もない親御さん、事実婚を解消してシングルマザー/ファーザーになった親御さんなどが対象となります。
補助対象経費
助成の対象となる経費は、以下の通りです。
- 公正証書作成費用等助成:
- 公正証書作成にかかる公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
- 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用
 
- ADR利用助成:
- 申立者(助成金の申請者)が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用
- 相手方が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用(ただし、申立者が相手方に代わって費用を負担した場合に限ります。)
 
- 養育費保証利用助成:
- 養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料
 
ただし、ADR利用助成において、申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は、助成の対象外です。
申請方法・手順
助成を受けるには、申請に必要な書類を提出する必要があります。事前にご予約の上、ご持参ください。郵送での申請も可能ですが、紛失等を避けるため、来所による申請をご検討ください。
- 事前相談:公正証書の作成、ADRの申立、養育保証契約の締結等をする前に、あらかじめ下記の問い合わせ先にご相談いただき、申請の資格要件等を確認してください。
- 必要書類の準備:以下の書類をご準備ください。
- 港区離婚前後の親の支援推進助成金交付申請書(第1号様式)
- 養育費等の取決めに関する書面の写し(申請日より6か月以内のもの)
- その他、支援の種類に応じて必要な書類(詳細は港区のウェブサイトをご確認ください)
 
- 申請:必要書類を揃えて、子ども家庭支援センター家庭相談係へ申請してください。
申請期限は特に明記されていませんが、公正証書の作成、ADRの申立、養育保証契約の締結等をする前に、必ず事前相談を行ってください。
採択のポイント
この助成金は、要件を満たせば基本的に採択される可能性が高いと考えられます。ただし、以下の点に注意して申請書を作成しましょう。
- 申請書は丁寧に、正確に記入する
- 必要書類は漏れなく準備する
- 事前相談で不明な点を解消しておく
特に、養育費の取り決めに関する書面は、申請日より6か月以内のものを用意する必要がありますので、ご注意ください。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 離婚協議中ですが、申請できますか?
- A1. はい、離婚協議中でも申請可能です。ただし、養育費等の取り決めに関する書面が必要となります。
- Q2. 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
- A2. 港区のウェブサイトからダウンロードできます。また、子ども家庭支援センター家庭相談係でも配布しています。
- Q3. 郵送で申請する場合、注意点はありますか?
- A3. 郵送での申請も可能ですが、紛失等を避けるため、できる限り来所による申請をご検討ください。郵送の場合は、必ず連絡の取れる電話番号を記載してください。
- Q4. 助成金はいつ頃振り込まれますか?
- A4. 申請後、審査を経て助成金が支給されます。具体的な時期については、申請時にご確認ください。
- Q5. ADRとは何ですか?
- A5. ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判によらずに、第三者を介して紛争解決を目指す手続きです。弁護士会や認証ADR事業者が実施しています。
まとめ・行動喚起
港区の離婚前後の親支援推進助成金は、離婚後の生活を安定させ、お子様の健やかな成長をサポートするための制度です。公正証書作成費用、ADR利用料、養育費保証料の一部が助成されます。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。
申請を検討されている方は、まずはお気軽に港区子ども家庭支援センター家庭相談係までご相談ください。
お問い合わせ先:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係 電話番号:03-5962-7214
