詳細情報
湖西市の中小企業経営者の皆様、エネルギーコスト削減は喫緊の課題ではありませんか?令和7年度湖西市省エネルギー診断奨励金は、市内の事業所における省エネルギー診断費用を全額補助する制度です。この機会に専門家による診断を受け、事業の効率化とコスト削減を実現しましょう!
令和7年度湖西市省エネルギー診断奨励金とは?
令和7年度湖西市省エネルギー診断奨励金は、湖西市が実施する中小企業向けの支援制度です。エネルギー価格の高騰が続く中、市内中小企業の省エネルギー化を促進し、経営改善を支援することを目的としています。
- 正式名称:令和7年度湖西市省エネルギー診断奨励金
- 実施組織:湖西市
- 目的・背景:エネルギー価格高騰に対する中小企業の経営支援、省エネルギー化促進
- 対象者:湖西市内に事業所を有する中小企業
省エネルギー診断とは?
省エネルギー診断とは、専門家が事業所のエネルギー使用状況を分析し、改善点を提案するサービスです。診断を受けることで、無駄なエネルギー消費を特定し、具体的な対策を講じることができます。例えば、照明のLED化、空調設備の効率化、断熱性能の向上などが挙げられます。
助成金額・補助率について
この奨励金では、省エネルギー診断にかかる費用を全額補助します。つまり、診断料は実質無料となります。ただし、1事業所につき1回限りの申請となります。
重要:予算額には限りがあります。早めの申請をおすすめします。(令和7年7月24日現在の予算残額は40,330円です。)
対象者・条件の詳細
奨励金の対象となるのは、以下の条件を満たす中小企業者等です。
- 湖西市内に事業所を有すること
- 以下のいずれかの条件を満たす法人または個人事業主であること
- 製造業(運送業・建設業を含む):資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下
- 卸売業:資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員数が100人以下
- サービス業:資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が100人以下
- 小売業:資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が50人以下
- 一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ最適化診断、または省エネお助け隊が実施する省エネ診断を実施すること
省エネ最適化診断と省エネお助け隊について
省エネ最適化診断は、(一財)省エネルギーセンターから派遣された専門家が、事業所の設備使用状況や運転管理状況を確認し、診断レポートを作成するものです。診断結果の説明や改善提案のアドバイスも受けられます。
省エネお助け隊は、経済産業省の地域プラットフォーム構築事業で採択された省エネルギー支援団体です。中小企業向けに省エネ診断を実施しています。
補助対象経費
補助対象となる経費は、省エネルギー診断にかかる診断料の全額です。ただし、診断以外の費用(例:交通費、宿泊費)は対象外となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 省エネルギー診断を実施する
- 診断終了後3か月以内に、以下の書類を準備する
- 省エネルギー診断奨励金交付申請書(様式1)
- 添付書類(診断結果報告書など)
- 請求書(様式3)
- 必要書類を湖西市環境課へ提出する
申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
採択のポイント
この奨励金は、要件を満たせば基本的に採択される可能性が高いと考えられます。ただし、予算額に限りがあるため、早めの申請が重要です。
申請書には、省エネルギー診断の目的や期待される効果を具体的に記載することが望ましいです。
よくある質問(FAQ)
- Q: 診断は必ず省エネ最適化診断または省エネお助け隊によるものでなければなりませんか?
A: はい、その通りです。それ以外の診断は対象となりません。
- Q: 申請は1事業所につき何回まで可能ですか?
A: 1事業所につき1回限りです。
- Q: 申請期間を過ぎてしまっても申請できますか?
A: いいえ、申請期間を過ぎた場合は申請できません。
- Q: 診断料以外の費用も補助対象になりますか?
A: いいえ、診断料のみが補助対象です。
- Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 湖西市のウェブサイトからダウンロードできます。
まとめ・行動喚起
令和7年度湖西市省エネルギー診断奨励金は、中小企業の省エネルギー化を支援する貴重な機会です。診断料が全額補助されるため、費用を気にせずに専門家による診断を受けることができます。この機会を逃さず、ぜひ申請をご検討ください。
申請に関するご質問は、湖西市環境課脱炭素推進室(電話番号:053-576-4921)までお気軽にお問い合わせください。
詳細な情報や申請書類のダウンロードは、以下の公式サイトをご覧ください。