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【湧別町/川辺町】小規模事業者施設等整備補助金|最大1000万円

詳細情報

小規模事業者施設等整備補助金とは?

小規模事業者施設等整備補助金は、湧別町と川辺町がそれぞれ実施している、地域経済の活性化を目的とした補助金制度です。店舗や事務所、工場の新築・改修など、事業に必要な施設整備にかかる費用の一部を補助することで、小規模事業者の経営を支援し、地域全体の活性化を目指します。この補助金は、特に事業の拡大や新たな挑戦を考えている小規模事業者にとって、大きなチャンスとなります。

助成金の概要

ここでは、湧別町と川辺町の小規模事業者施設等整備補助金について、それぞれの概要を詳しく解説します。

湧別町小規模事業者施設等補助金

  • 正式名称: 湧別町小規模事業者施設等整備事業補助金
  • 実施組織: 湧別町
  • 目的・背景: 商工業の活性化を図るため、店舗の整備等に要する経費を助成
  • 対象者: 中小企業信用保険法に言う「小規模事業者」であり湧別町商工会の会員であること。町の起業支援事業補助金交付要綱に基づく補助金を受けた者のうち、その営業状況報告期間を満了していること。湧別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと。町税等を完納していること。申請年度内に完了する事業であること。

川辺町小規模事業者事業所等整備補助金

  • 正式名称: 川辺町小規模事業者事業所等整備補助金
  • 実施組織: 川辺町
  • 目的・背景: 町商工業の振興や活性化のために、町内外の小規模事業者や新たに創業される方が、町内にて事業所等の新築 、 改修を行う場合、その費用の一部を補助
  • 対象者: 町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者。上記創業①に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出書を提出する者。上記創業②に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに法人設立登記をする者。補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで集客等を目的として使用する者。川辺町暴力団排除条例第2条第1項第2号及び第3号に該当していない者。風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいない者。日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していない者。フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態をしていない者。町税等に未納の徴収金がない者。

助成金額・補助率

それぞれの補助金における助成金額と補助率について詳しく見ていきましょう。

湧別町小規模事業者施設等補助金

事業区分 補助率 上限額
施設整備事業 1/3 新築: 最大1,000万円、増築: 最大500万円、新設等に併せて設置、導入する機械・装置: 最大300万円
施設等整備推進事業 1/2 最大300万円 (国や北海道の商工業関連補助事業を活用して整備したものであって、その補助対象経費から国並びに道の補助額を除いた事業費)

川辺町小規模事業者事業所等整備補助金

区分 補助率 限度額(工事費+備品購入費)
創業 及び 重点事業 工事費: 2/3、備品購入費: 1/3 100万円
上記以外 工事費: 1/2、備品購入費: 1/3 50万円

計算例: 例えば、湧別町で新築の施設整備を行う場合、対象経費が3,000万円であれば、補助金は1,000万円が上限となります。川辺町で創業者が重点事業として施設整備を行う場合、工事費が150万円、備品購入費が60万円の場合、工事費に対する補助金は100万円、備品購入費に対する補助金は20万円となり、合計120万円となりますが、上限額が100万円のため、実際に受け取れる補助金は100万円となります。

対象者・条件

補助金を受けられる対象者と条件について、詳しく解説します。

湧別町小規模事業者施設等補助金

  • 中小企業信用保険法に言う「小規模事業者」であり湧別町商工会の会員であること。
  • 町の起業支援事業補助金交付要綱に基づく補助金を受けた者のうち、その営業状況報告期間を満了していること。
  • 湧別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと。
  • 町税等を完納していること。
  • 申請年度内に完了する事業であること。

川辺町小規模事業者事業所等整備補助金

  • 町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者
  • 上記創業①に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出書を提出する者
  • 上記創業②に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに法人設立登記をする者
  • 補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで集客等を目的として使用する者
  • 川辺町暴力団排除条例第2条第1項第2号及び第3号に該当していない者
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいない者
  • 日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していない者
  • フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態をしていない者
  • 町税等に未納の徴収金がない者

具体例: 湧別町の場合、例えば町内で飲食店を経営している小規模事業者で、店舗の改修を考えている場合、湧別町商工会の会員であれば、この補助金の対象となる可能性があります。川辺町の場合、町内で新たにカフェを開業しようとしている創業者は、一定の条件を満たせば、この補助金の対象となる可能性があります。

補助対象経費

補助の対象となる経費について、詳しく見ていきましょう。

湧別町小規模事業者施設等補助金

  • 施設等の整備に要する経費
  • ただし、住居、事務所、店舗、車庫として使用する部分、外装工事、既存施設の解体、修繕等に係る費用、車両、重機、自走式作業用機械設備等、事務用品等汎用性のある物やパソコンソフトの購入に要する費用は除く

川辺町小規模事業者事業所等整備補助金

  • 町内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築・増築・改築・修繕等を行う工事(外構工事を含む)
  • 事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たす備品

具体例: 湧別町の場合、店舗の改修工事にかかる費用や、新しい機械設備の導入費用などが対象となります。ただし、事務用のパソコンやソフトウェアの購入費用は対象外となります。川辺町の場合、店舗の新築工事や、店舗の改修に伴って購入する冷蔵庫や調理器具などが対象となります。

申請方法・手順

補助金の申請方法と手順について、詳しく解説します。

湧別町小規模事業者施設等補助金

  1. 事業着手前に以下の書類を商工観光課へ提出
  2. 湧別町小規模事業者施設等整備事業補助金交付申請書
  3. 湧別町小規模事業者施設等整備事業計画書
  4. 施設の位置、敷地の地番及び配置が確認できる図面
  5. 敷地の登記事項証明書
  6. 敷地が借地である場合は賃貸契約書の写し及び所有者の承諾書の写し
  7. 施設の立体図面及び平面図
  8. 見積書(施設及び機械・装置)
  9. カタログ等、機械・装置の内容が分かる書類
  10. 完納証明書
  11. 法人の場合は法人登記に係る登記事項証明書、個人にあっては直近の所得税の確定申告書の写し
  12. 湧別町商工会員であることが確認できるもの。(商工会員以外のものは「湧別町商工会加入予定届け出書の受理について」の写しを添付し、会員となり次第、湧別町商工会加入承諾書の写し)
  13. 施設等整備推進事業の場合、国または北海道への申請書類の写し及び決定通知書等の写し
  14. その他参考になるもの

川辺町小規模事業者事業所等整備補助金

  1. 交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 契約書又は見積書の写し(工事等の内訳、数量、単価等が把握できるもの)
  4. 川辺町小規模事業者事業所等整備補助金交付申請に係る誓約書
  5. 施工箇所の現況写真(施工前の施工箇所が判明するもの)
  6. 施設の平面図
  7. 納税義務市町村の直近年度の納税証明書(町外の事業者のみ)
  8. 川辺町小規模事業者事業所等整備施工等同意書(権利者が存在する場合のみ)
  9. 事業所等又は土地の賃貸借契約書の写し(賃借している場合のみ)
  10. 購入する備品のカタログ等
  11. その他町長が必要と認める書類

申請期限・スケジュール: 湧別町の場合は、令和8年3月31日までが有効期限です。川辺町の場合は、令和7年度の受付は終了していますが、変更等が生じた際は随時受付状況が更新されます。工事着工予定日の2か月前(2か月前~14日前の間に申請)から申請可能です。

採択のポイント

補助金の採択を受けるためのポイントについて解説します。

  • 明確な事業計画: 補助金を活用してどのような事業を行うのか、具体的な計画を立てることが重要です。
  • 地域経済への貢献: 補助金を活用することで、地域経済にどのような貢献ができるのかを明確に説明することが重要です。
  • 実現可能性: 計画が現実的であり、実現可能であることを示すことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 補助金の申請はいつまでですか?

A1: 湧別町の場合は、令和8年3月31日までです。川辺町の場合は、令和7年度の受付は終了していますが、変更等が生じた際は随時受付状況が更新されます。

Q2: 補助金の対象となる経費は何ですか?

A2: 湧別町の場合は、施設等の整備に要する経費です。川辺町の場合は、町内の事業所等の新築・増築・改築・修繕等を行う工事や、事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たす備品です。

Q3: 補助金の申請に必要な書類は何ですか?

A3: 申請に必要な書類は、湧別町と川辺町で異なります。詳細は、それぞれの町の公式サイトをご確認ください。

Q4: 補助金の採択率はどのくらいですか?

A4: 採択率は公表されていません。明確な事業計画を立て、地域経済への貢献を示すことが重要です。

Q5: 補助金の申請はオンラインでできますか?

A5: 湧別町、川辺町ともに、申請方法は公式サイトをご確認ください。

まとめ・行動喚起

湧別町と川辺町の小規模事業者施設等整備補助金は、地域経済の活性化を目指し、小規模事業者の施設整備を支援する制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に申請を検討してみてください。申請方法や詳細な条件については、それぞれの町の公式サイトをご確認ください。

ご不明な点がありましたら、それぞれの町の担当窓口までお気軽にお問い合わせください。

補助金詳細

補助金額 最大 1,000万円
主催 湧別町、川辺町
申請締切 2026年3月31日
申請難易度
(一般的)
採択率 30.0%
閲覧数 1 回

対象者・対象事業

湧別町:中小企業信用保険法に言う「小規模事業者」であり湧別町商工会の会員であること。川辺町:町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

湧別町:中小企業信用保険法に言う「小規模事業者」であり湧別町商工会の会員であること。川辺町:町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

湧別町:商工観光課商工観光グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5866、川辺町:岐阜県川辺町役場 産業環境課 商工担当 ☎0574-53-7212

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