滋賀県米原市では、高齢化が進む中、地域における高齢者支援の拠点づくりが重要となっています。この記事では、市内で「ちょっと相談所」や「認知症カフェ」の開設を目指す団体を支援する「ちょっと相談所事業費補助金」について、対象者、補助額、申請方法などを分かりやすく解説します。
米原市の現状と「ちょっと相談所」の重要性
米原市は、全国や滋賀県の平均を上回るペースで高齢化が進行しており、特に後期高齢者や認知症の方の増加が見込まれています。多くの高齢者が住み慣れた自宅での生活を望む中、地域ぐるみでの支え合いや、気軽に相談できる場所の存在が不可欠です。本補助金は、こうした地域の課題解決に向けた重要な取り組みを後押しする制度です。
「ちょっと相談所事業費補助金」の概要
本補助金の基本情報を以下の表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 滋賀県米原市:「ちょっと相談所事業費補助金」(令和7年度) |
| 実施機関 | 米原市 |
| 目的 | 地域住民が気軽に立ち寄れる「ちょっと相談所」の開設や「認知症カフェ」の開催を通じて、高齢者の孤立防止や認知症への理解促進を図る。 |
| 補助上限額 | 5万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 対象者 | 米原市内で対象事業を行う組合、自治会、NPO法人、ボランティア団体等 |
補助の対象となる経費
補助金の対象となるのは、相談所やカフェの運営に直接必要な以下の経費です。
申請の流れとスケジュール
申請期間
2025年4月1日〜
※公募期間は長く設定されていますが、予算の上限に達し次第、受付が終了となる可能性がありますので、早めの申請をおすすめします。
申請ステップ
- 事前相談: まずは米原市の担当窓口(地域包括支援センター)に事業内容について相談します。
- 書類準備: 公式サイトから申請書をダウンロードし、事業計画書や収支予算書など必要書類を準備します。
- 申請: 準備した書類を担当窓口に提出します。
- 審査・交付決定: 市による審査が行われ、採択されると交付決定通知が届きます。
- 事業実施: 交付決定後、計画に沿って事業を開始します。
- 実績報告と請求: 事業完了後、実績報告書と請求書を提出し、審査後に補助金が振り込まれます。
まとめ:地域貢献の第一歩をこの補助金で
「ちょっと相談所事業費補助金」は、比較的小規模ながらも、地域の高齢者支援活動を始めるための大きな一歩を後押しする制度です。認知症の方やそのご家族、地域住民が集える温かい場所づくりに、ぜひこの補助金を活用してください。
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Comparison| 比較項目 |
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| 補助金額 | 最大320万円 | 最大50,000円 | 最大50万円(年間10万円×5年) | 最大100万円 | 最大100万円(地場産業等強化対策事業) |
| 補助率 | 対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金等を控除した額のいずれか少ない方の額に、所定の補助率を乗じて算出。算出額と基準額を比較し、少ない方の額が交付額となります。具体的な補助率・基準額は公式の募集要領をご確認ください。 | 2025/12/08 | 2025/12/08 | — | — |
| 申請締切 | 2025年10月17日 | 令和8年1月30日まで | 随時(入社日から3か月以内) | 令和7年12月19日まで | 令和7年12月31日まで |
| 難易度 |
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| 採択率 | 20.0% | 30.0% | 100.0% | 30.0% | 100.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・応募様式添付資料(別紙1~3)
※様式は滋賀県の公式ウェブサイトからダウンロードしてください。
Q どのような経費が対象になりますか?
・共同送迎の実施に向けた調査等に係る経費
・共同発注による福利厚生の充実や職場環境改善等に係る経費
・合同研修や人事交流の実施等、共同での人材育成に係る経費
・人事管理や給与制度、福利厚生等のシステム・制度の共通化に係る経費
・業務の集約・共同での外部化に係る経費
・各種委員会の共同設置や各種指針の共同策定等に係る経費
・協働化等にあわせて行うICTインフラの整備に係る経費(通信費は対象外)
・協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備に係る経費(事業所車輌の購入費は対象外)
・経営及び職場環境改善等に関する専門家等による支援に係る経費
・その他本事業の目的を達成するため、必要と認められる経費