詳細情報
「令和6年の定額減税、全額引ききれなかったかも…」「去年より収入が減ったから、もっと給付金がもらえるはずでは?」そんな風に感じている新潟県燕市にお住まいのあなたへ。その不足分を補うための「令和7年度燕市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)」が実施されます。この制度は、令和6年に行われた定額減税や当初の調整給付でカバーしきれなかった分を、後からしっかりと補填してくれる重要な給付金です。対象となる方には最大4万円などが支給される可能性があります。しかし、手続きをしないと受け取れないケースもあるため、正しい知識が不可欠です。この記事では、複雑に見えるこの給付金について、誰が対象で、いくらもらえて、どうすれば受け取れるのかを、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。ご自身が対象かどうか、ぜひ最後までご確認ください。
この給付金のポイント
- 令和6年の定額減税で引ききれなかった分を補填する給付金
- 対象者には差額または定額4万円などを支給
- 基本的には市から通知が届くが、自身での申請が必要な場合もある
- 申請期限は令和7年10月31日(金曜日)と定められているため注意が必要
給付金の概要
まずは、この給付金がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 令和7年度燕市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付) |
| 実施組織 | 新潟県燕市 |
| 目的・背景 | 令和6年度に実施された「当初調整給付」は、令和5年の所得を基にした推計額で算定されました。その後、令和6年分の所得税や定額減税の実績額が確定した結果、当初の給付額では不足が生じた方に対し、その差額を補うために実施されます。 |
| 対象者の基本条件 | 原則として令和7年1月1日に燕市に住民登録があり、令和7年度の個人住民税が燕市で課税される方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。 |
給付金額
給付される金額は、ご自身の状況によって2つのパターンに分かれます。どちらに該当するか確認しましょう。
対象者例1:当初調整給付額との差額が生じた方
令和6年分の所得が確定した結果、本来もらえるはずだった給付額と、すでにもらった当初調整給付額に差が出た方が対象です。
給付額:
(令和6年所得で再計算した調整給付額) – (当初調整給付額) の差額
※計算結果は1万円単位で切り上げられます。
対象者例2:定額減税の対象外だった特定の方
定額減税の対象にならず、かつ低所得世帯向けの給付金も受給していない、事業専従者などの特定の条件を満たす方が対象です。
給付額:
4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
対象者・条件
ご自身が対象になるか、より具体的な条件を見ていきましょう。ここが最も重要なポイントです。
対象者例1に該当する可能性が高い方
以下のような状況の変化が令和6年中にあった方は、対象者例1に該当する可能性があります。
- 令和6年の所得が令和5年より減少した方:退職や転職、事業収入の減少などで所得税額が下がった場合、減税しきれない額が増え、差額給付の対象になる可能性があります。
- 令和6年中に扶養親族が増えた方:お子様の出生や親族を扶養に入れるなどして扶養人数が増えると、定額減税の可能額が増加し、差額給付の対象になる可能性があります。
- 当初調整給付の算定後に税額が修正された方:確定申告の修正などで住民税所得割額が減少した場合、差額が生じる可能性があります。
対象者例2に該当する可能性が高い方
以下のすべての条件を満たす方が対象です。
- 令和6年分の所得税額および令和6年度分の個人住民税所得割額が、どちらもゼロである。
- 税制度上、「扶養親族」の対象外である(例:青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額が48万円を超える方)。
- 住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯向けの低所得世帯向け給付金(7万円や10万円)の対象になっていない。
注意点:納税義務者ご本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、いずれのケースでも対象外となります。
申請方法・手順
手続き方法は、市から届く書類の種類によって異なります。ご自宅に届いた書類を確認し、適切な対応を取りましょう。
パターン1:「支給のお知らせ」が届いた方
過去の給付金受給履歴などから市が振込口座を把握している方に送付されます。この場合、原則手続きは不要です。記載された口座に自動的に振り込まれます。
- 対応:内容(振込口座、金額)を確認するだけ。
- 注意:振込口座の変更や受給を辞退したい場合は、お知らせに記載の期限内にコールセンターへの連絡が必要です。
パターン2:「支給確認書」が届いた方
市が振込口座を把握していない方などに送付されます。給付金を受け取るには、返信が必須です。
- 対応:確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、期限までに郵送またはオンラインで手続きを完了させてください。
- 必要書類:
- 調整給付金(不足額給付分)支給確認書
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込先口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
パターン3:通知が届かないが対象と思われる方
令和6年中に燕市に転入してきた方などで、市が情報を把握できていない場合があります。ご自身が対象と思われるのに10月上旬までに通知が届かない場合は、コールセンターへの問い合わせと申請書の提出が必要です。
- 対応:コールセンターに連絡し、状況を説明してください。その後、市のウェブサイトなどから申請書をダウンロードし、必要書類を添付して窓口に提出します。
重要:申請期限
確認書・申請書の提出期限は 令和7年10月31日(金曜日) です。
この期限には書類の不備修正なども含まれます。期限を過ぎると給付金を受け取れなくなりますので、余裕を持った手続きを心がけましょう。
給付を受けるための重要ポイント
この給付金は審査で落とされる類のものではありませんが、手続きのミスで受け取れなくなる可能性があります。以下の点に注意して、確実な受給を目指しましょう。
- 期限厳守:何よりもまず、令和7年10月31日の提出期限を守ることが絶対条件です。書類が届いたら後回しにせず、すぐに内容を確認しましょう。
- 書類の不備に注意:記入漏れ、添付書類の不足(特に本人確認書類と口座確認書類のコピー)が最も多い不備です。提出前にもう一度、すべて揃っているか指差し確認をしましょう。
- 通知を待つのが基本:まずは市からの「お知らせ」または「確認書」の到着を待ちましょう。8月下旬から順次発送されます。焦って市役所に問い合わせる前に、郵便物をしっかり確認してください。
- 対象か不明な場合は相談:10月上旬になっても通知が届かず、ご自身が対象だと思われる場合は、迷わずコールセンターに電話で相談してください。何もしなければ、受け取れるはずの給付金も受け取れません。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自分が給付の対象かどうか、どうすればわかりますか?
A1. 対象となる可能性のある方には、燕市から8月下旬以降、順次「支給のお知らせ」または「支給確認書」が郵送されます。まずはその書類が届くかをご確認ください。10月上旬を過ぎても届かない場合で、対象と思われる方はコールセンターへお問い合わせください。
Q2. 給付金はいくらもらえますか?
A2. 金額は対象者の状況により異なります。当初の給付額との差額が生じた方はその差額(1万円単位で切り上げ)、特定の要件を満たす方は定額4万円(または3万円)です。正確な金額は市から送付される書類に記載されていますので、そちらでご確認ください。
Q3. 令和7年になってから燕市に引っ越してきました。手続きはどこですればいいですか?
A3. この給付金は、令和7年1月1日時点の住民登録地(令和7年度の住民税が課税される市区町村)から支給されます。そのため、令和7年1月1日に住民登録があった市区町村にお問い合わせ・お手続きください。
Q4. この給付金は課税対象ですか?また、差し押さえの対象になりますか?
A4. いいえ、この給付金は所得税や住民税の課税対象とはならず、また、法律により差し押さえも禁止されています。
Q5. 書類が届く前に本人が亡くなった場合、給付金はどうなりますか?
A5. 給付金は本人が受け取る意思を示すことが前提です。「支給のお知らせ」が届く前や、「支給確認書」に記入・返送する前にお亡くなりになった場合は、原則として支給されません。詳しくはコールセンターにご確認ください。
まとめと問い合わせ先
今回は、燕市の「定額減税補足給付金(不足額給付)」について詳しく解説しました。最後に重要なポイントを再確認しましょう。
- 対象者:令和7年1月1日に燕市に住民登録があり、定額減税の不足額がある方や特定の要件を満たす方。
- 手続き:市から届く「お知らせ」または「確認書」に従う。届かない場合は要問い合わせ。
- 期限:令和7年10月31日(金曜日)。期限厳守です。
まずはご自宅に届く郵便物を注意深く確認し、もし「確認書」が届いた場合は、速やかに手続きを進めましょう。不明な点があれば、一人で悩まず下記のコールセンターに相談することが確実な受給への近道です。
お問い合わせ先
燕市定額減税補足給付金コールセンター
電話番号: 0120-302-397
受付時間: 午前8時30分から午後8時まで(土・日・祝日含む)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
市役所の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールには十分ご注意ください。