詳細情報
結婚は人生の大きな転換期であり、新生活を始めるには何かとお金がかかるもの。田上町では、そんな新婚世帯を応援するため、住宅取得や賃貸、引越し費用を補助する「結婚新生活支援補助金」を支給しています。最大60万円の補助を受けられるこの制度を利用して、田上町で素敵な新生活をスタートしませんか?
田上町結婚新生活支援補助金とは?
田上町結婚新生活支援補助金は、結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減し、新婚世帯の定住を促進することを目的とした制度です。新婚世帯の住宅取得費用や賃貸費用、引越し費用の一部を補助することで、新生活のスタートを支援します。
- 正式名称:田上町結婚新生活支援補助金
- 実施組織:田上町
- 目的:結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減し、新婚世帯の定住を促進
補助金額・補助率
補助金額は、夫婦の年齢によって異なります。以下の表をご確認ください。
| 夫婦の年齢 | 補助上限額 |
|---|---|
| 夫婦ともに29歳以下 | 60万円 |
| 上記以外 | 30万円 |
例えば、ご夫婦ともに28歳の場合、最大60万円の補助を受けることができます。30歳と32歳のご夫婦の場合は、30万円が上限となります。
対象者・条件
以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
- 令和7年1月1日~令和8年2月28日までに婚姻した世帯
- ご夫婦ともに田上町に住民登録し、補助を申請する住宅に同居している
- ご夫婦の令和6年分合計所得額を合わせて500万円未満
- ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
- ご夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていない
- ご夫婦ともに町税を滞納していない
例えば、令和7年2月に入籍し、ご夫婦ともに田上町に住んでいて、世帯所得が480万円、婚姻時の年齢がそれぞれ35歳と38歳の場合、この補助金の対象となります。
補助対象経費
以下の経費が補助対象となります。
- 結婚に伴い取得した住宅に係る費用(住宅の購入費、工事請負費、リフォーム費用)
- 結婚に伴い賃借した住宅に係る費用(賃貸住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 結婚に伴い賃借または取得した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用
例えば、新居の購入費用、リフォーム費用、賃貸契約時の初期費用、引越し業者に支払った費用などが対象となります。ただし、婚姻前に住宅の購入やリフォームを行った場合は、婚姻日から起算して1年以内の費用のみが対象となる点に注意が必要です。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 田上町結婚新生活支援補助金申請書を役場総務課へ提出
- 必要書類を添付
- 内容を審査後、交付決定兼確定通知書が送付
- 指定口座へ補助金額が振り込み
申請書は田上町の公式サイトからダウンロードできます。
必要書類
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本の写し
- 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載され、同世帯であることを確認できるもの)
- 夫婦双方の所得(課税)証明書
- 夫婦双方の市区町村税の納税証明書
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類の写し(返済額がある場合)
- 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を購入した場合)
- 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(新築した場合またはリフォームをした場合)
- 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合)
- 引越費用に係る領収書等の写し(引越業者等への支払がある場合)
- 住宅手当支給証明書または住宅手当の支給金額が分かるもの
- 同意書兼誓約書
申請期限
令和8年2月28日まで(必着)
採択のポイント
審査基準は明確に公表されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 申請書類の正確性と completeness
- 対象要件を満たしていること
- 経費の妥当性
申請書は丁寧に作成し、必要書類は漏れなく添付するようにしましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 婚姻前に購入した住宅も対象になりますか?
A: 婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅であれば対象となります。 - Q: 引越し費用はどこまで対象になりますか?
A: 引越業者や運送業者に支払った費用が対象となります。 - Q: 申請はオンラインでできますか?
A: 申請は郵送または窓口での提出となります。 - Q: 夫婦の一方が40歳ですが、対象になりますか?
A: ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である必要があります。 - Q: 申請に必要な所得証明書はいつの年のものですか?
A: 令和6年分の所得証明書が必要です。
まとめ・行動喚起
田上町結婚新生活支援補助金は、新婚世帯にとって大変魅力的な制度です。対象となる方は、ぜひ申請を検討してみてください。申請期限は令和8年2月28日までです。ご不明な点があれば、田上町役場総務課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:田上町役場総務課 電話:要確認