【石川県志賀町】農業機械再取得等支援事業のご案内
石川県志賀町では、令和6年能登半島地震および令和6年能登半島大雨により甚大な被害を受けた農業者・畜産業者を対象に、事業継続を力強く支援するための「農業機械再取得等支援事業」を実施しています。この制度は、被災した農業用機械や格納庫、畜舎などの修理・再取得にかかる費用の一部を補助するものです。
この補助金のポイント
- 被災した農業機械・施設の修理、再取得、撤去費用を支援
- 補助率は最大で事業費の9/10と手厚い補助
- トラクターやコンバイン、格納庫や農業用ハウスなどが対象
- まずは市町の相談窓口への相談からスタート
制度概要
| 補助対象者 | 令和6年能登半島地震および令和6年能登半島大雨により農業被害を受けた、農産物の販売実績がある農業者・畜産業者・農業法人等(自家消費のみは対象外) |
|---|---|
| 補助対象経費 | 被災した農業用機械・施設の修理、再取得、補強、撤去にかかる費用 |
| 補助率 | 事業費の9/10以内(国5/10、県2/10、市町2/10) ※園芸施設共済の加入状況等により変動する場合があります。 |
| 申請期間 | 複数回の申請締切が予定されています(例:8月、10月、11月)。 再建の目途が立たない場合でも、まずは早めに窓口へご相談ください。 |
| 相談・申込窓口 | 志賀町役場 農林水産課 |
補助対象となる事業の詳細
1. 農業用機械の修理・再取得
地震や大雨で被災したトラクター、コンバインなどの農業用機械や、生産した農産物の加工用機械の修理・再取得費用が対象です。
2. 農業用施設の修理・再整備
農機具格納庫、農作業場、畜舎、農業用ハウスなど、農産物の生産・加工に必要な施設の処分(解体、廃材運搬)、修理、再整備、補強にかかる費用が対象となります。
重要な注意点
- 原形復旧が基本です。性能向上など、原形復旧を超える部分の費用は自己負担となります。
- 本事業で復旧した建物・機械は、保険・共済への加入が必須となります。
- 原則として、3社以上からの見積書取得が必要です。(取得が困難な場合は理由書を提出)
申請手続きの流れ
- 1事前相談
まずはお近くの相談窓口(志賀町役場 農林水産課など)へ連絡し、事業内容や必要書類について相談します。
- 2要望申込
必要な書類を揃え、農林水産課へ「要望申込書」を提出します。この段階で、事業の意思表示を行います。
- 3補助金交付申請
町の案内に従い、正式な「補助金等交付申請書」を提出します。審査後、交付決定通知が届きます。
- 4事業の実施
交付決定後、機械の購入や施設の修繕に着手します。着手届や竣工届の提出が必要です。
- 5実績報告と請求
事業が完了したら、実績報告書と請求書を提出します。検査後、補助金が支払われます。
主な必要書類
申請には多くの書類が必要です。詳細は必ず公式サイトで確認し、不明な点は相談窓口にお問い合わせください。
- 農業機械再取得等支援事業要望申込書
- 要望申込書チェックリスト
- 経営状況が確認できる書類(確定申告書など)
- 被災証明書または罹災証明書、被災状況がわかる写真
- 見積書(原則3社分)
- 図面(建物の場合)またはカタログ(機械の場合)
- 修繕が不可能なことの証明書(必要な場合)
相談・申請窓口
志賀町役場 農林水産課 振興担当
住所:〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
電話番号: 0767-32-9221
受付時間:平日(土日祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
対象者・対象事業
令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨により農業被害を受けた、農産物の販売実績がある農業者・畜産業者・農業法人等(自家消費のみは対象外)
必要書類(詳細)
要望申込書、チェックリスト、経営状況確認書類(確定申告書等)、被災・罹災証明書、被災写真、所有権確認書類、見積書(原則3社)、図面・カタログ、修繕不能証明書、園芸施設共済加入状況(ハウスの場合)、その他申立書等
対象経費(詳細)
被災した農業用機械(トラクター、コンバイン等)や農産物加工用機械の修理・再取得費用。被災した農業用施設(格納庫、ハウス、畜舎等)の修繕、再整備、補強、撤去費用。
対象者・対象事業
令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨により農業被害を受けた、農産物の販売実績がある農業者・畜産業者・農業法人等(自家消費のみは対象外)