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【砺波市】結婚新生活支援補助金2025:最大60万円!対象条件・申請方法を解説

詳細情報

新婚生活のスタートを応援!砺波市では、結婚に伴う新生活の経済的な負担を軽減するため、最大60万円の補助金が支給される「結婚新生活支援補助金」をご利用いただけます。この補助金は、新居の取得や賃貸、リフォーム、引越し費用など、新生活を始める上で必要な費用をサポートするものです。砺波市で新たな生活をスタートする新婚夫婦にとって、大変魅力的な制度となっています。ぜひ、この機会にご活用ください。

砺波市結婚新生活支援補助金(令和7年度)の概要

ここでは、砺波市結婚新生活支援補助金の概要について解説します。

  • 正式名称: 砺波市結婚新生活支援補助金(令和7年度)
  • 実施組織: 砺波市
  • 目的・背景: 砺波市では、”ようこそ「となみ」&やっぱり「となみ」”となみ暮らし応援プロジェクト(となみ(1073)プロジェクト)の一環として、新婚世帯の新生活のスタートアップに係る費用を支援します。
  • 対象者の詳細: 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であることなど、一定の要件を満たす新婚世帯。

補助金額・補助率

補助金額は、夫婦が実際に支払った金額に応じて決定されます。ただし、上限額が設定されており、夫婦の年齢によって異なります。

対象 上限額
夫婦ともに29歳以下 60万円
夫婦の一方または双方が30~39歳 30万円

例えば、夫婦ともに28歳の場合、新生活にかかった費用が70万円だったとしても、補助金の上限額は60万円となります。一方、夫婦の一方が32歳、もう一方が35歳の場合、新生活にかかった費用が40万円だったとしても、補助金の上限額は30万円となります。

対象者・条件

補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす新婚世帯です。

  • 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦であること。
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
  • 夫婦の所得(令和6年分)を合算した額が500万円未満であること。
  • 申請時において、夫婦の住所が砺波市内にあること。
  • 補助金の交付を受けた日から1年以上、市内に居住する意思があること。
  • 夫婦ともに市税等の滞納がないこと。

例えば、令和7年2月14日に婚姻届を提出し、夫婦ともに30歳の場合、所得要件を満たしていれば補助金の対象となります。しかし、夫婦の一方が40歳の場合、年齢要件を満たさないため、補助金の対象外となります。

補助対象経費

補助の対象となる経費は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った以下の費用です。

  • 住宅取得費用
  • 住宅賃借費用(賃料、敷金・礼金、共益費、仲介手数料)
  • リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
    • ※倉庫、車庫や外構に係る工事等、家電購入・設置に係る工事等は対象外
  • 引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)

例えば、令和7年5月に新居を購入した場合、その住宅取得費用は補助対象となります。また、令和7年6月に引越し業者に依頼して引越しを行った場合、その引越費用も補助対象となります。ただし、令和7年3月に支払った費用や、家電の購入費用は補助対象外となります。

申請方法・手順

補助金の申請は、以下の手順で行います。

  1. 交付申請書兼実績報告書の作成: 砺波市の公式サイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
  2. 必要書類の準備: 申請書に加えて、婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書など、必要な書類を準備します。
  3. 申請書類の提出: 準備した申請書と必要書類を、砺波市役所の市民生活課となみ暮らし推進班に提出します。
  4. 審査: 砺波市が提出された書類を審査し、補助金の交付が決定されます。
  5. 補助金の交付: 交付決定後、指定した口座に補助金が振り込まれます。

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内)
  • 夫婦の所得証明書(直近の所得の額を明らかにすることができる市区町村長の証明書)
  • 住宅を取得した場合 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し
  • 住宅を賃借した場合 住宅の賃貸借契約書の写し
  • 住宅を賃借した場合 賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し
  • 住宅をリフォームした場合 リフォーム工事の工事請負契約書又は請書の写し及び領収書の写し
  • 引越費用を申請する場合 引越にかかる領収書の写し
  • 貸与型奨学金を返還している場合 貸与型奨学金返済額が確認できる書類の写し
  • 給与所得者住宅を賃借の場合 夫婦の住宅手当の支給状況を証明できる書類
  • 婚姻を機に離職した者がいる場合 離職票又は雇用保険受給資格者証の写し
  • 市税等納付(納入)状況確認承諾書…18歳以上の世帯員分
  • 結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第3号)
  • 結婚支援事業に関するアンケート

申請期限は令和7年3月31日までです。ただし、補助金の予算には限りがあり、上限に達し次第、受付を終了する場合があります。申請を検討している場合は、早めに砺波市役所に相談することをおすすめします。

採択のポイント

採択のポイントは、申請書類の正確性と completeness です。必要書類がすべて揃っているか、記入漏れや誤りがないかを тщательно 確認しましょう。また、新生活にかかる費用の内訳を明確に記載することも重要です。審査では、これらの情報をもとに、補助金の交付が適切かどうかが判断されます。

申請書作成のコツとしては、具体的に、わかりやすく記述することを心がけましょう。例えば、「新居の購入費用」とだけ書くのではなく、「〇〇不動産から購入した〇〇マンションの購入費用」のように、詳細な情報を記載することで、審査担当者に安心感を与えることができます。

よくある質問(FAQ)

  1. Q: 補助金の申請はいつからできますか?

    A: 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦が対象となります。申請期間については、砺波市の公式サイトをご確認ください。

  2. Q: 夫婦の一方が39歳を超えている場合、補助金はもらえませんか?

    A: 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である必要があります。どちらか一方でも40歳以上の場合、補助金の対象外となります。

  3. Q: 住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、住宅取得費用は補助対象になりますか?

    A: はい、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合でも、住宅取得費用は補助対象となります。ただし、住宅ローンの借入額は補助対象外です。

  4. Q: リフォーム費用は、どのようなものが補助対象になりますか?

    A: 婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となります。ただし、倉庫、車庫や外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設備にかかる費用は除きます。

  5. Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?

    A: 申請に必要な書類は、砺波市の公式サイトからダウンロードできます。また、砺波市役所の市民生活課となみ暮らし推進班でも入手できます。

まとめ・行動喚起

砺波市結婚新生活支援補助金は、新婚世帯の経済的な負担を軽減し、新たな生活を応援するための制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。申請期限は令和7年3月31日までですが、予算には限りがありますので、早めの申請をおすすめします。

ご不明な点やご質問がありましたら、砺波市役所市民生活課となみ暮らし推進班までお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先:

市民生活課 となみ暮らし推進班

電話番号: 0763-33-1172

FAX番号: 0763-33-6818

重要: 補助金の予算には限りがあります。上限に達し次第、受付を終了させていただくことがありますので、申請前に一度ご相談ください。

補助金詳細

補助金額 最大 60万円
主催 砺波市
申請締切 2025年3月31日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 80.0%
閲覧数 2 回

対象者・対象事業

令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。夫婦の所得(令和6年分)を合算した額が500万円未満であることなど、一定の要件を満たす新婚世帯。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。夫婦の所得(令和6年分)を合算した額が500万円未満であることなど、一定の要件を満たす新婚世帯。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活課 となみ暮らし推進班
電話番号 0763-33-1172
FAX番号 0763-33-6818

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