福井県内で後継者不足にお悩みの経営者様、そして事業拡大を目指す意欲ある経営者様・創業者様へ朗報です。福井県では、第三者への円滑な事業承継を促進するため、M&Aを行った売り手・買い手双方に奨励金を支給する「県内企業M&A支援奨励金」の公募を開始しました。本記事では、この魅力的な制度の概要から申請方法まで、専門家が分かりやすく解説します。
この奨励金の3つの重要ポイント
- ✅
売り手・買い手双方に支給!
事業を譲渡する売り手に10万円、事業を引き継ぐ買い手に50万円、合計で最大60万円が支給されます。 - ✅
事前相談が必須!
事業引継ぎを行う3か月以上前に「福井県事業承継・引継ぎ支援センター」への相談が必要です。計画的な準備が成功のカギとなります。 - ✅
パートナーシップ構築宣言が要件!
買い手は申請日時点で「パートナーシップ構築宣言」に登録している必要があります。早めに登録を済ませましょう。
奨励金の概要
本制度は、後継者問題に悩む県内企業の事業を、意欲ある第三者へ引き継ぐことを支援し、地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 奨励金額 | 売り手:10万円 買い手:50万円 |
| 申請期間 | 令和7年5月12日 ~ 令和8年2月27日 ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。 |
| 実施主体 | 福井県 |
| 相談・申請窓口 | 福井県事業承継・引継ぎ支援センター(福井商工会議所内) |
対象となる方(申請要件)
本奨励金を利用するには、売り手・買い手それぞれが以下の要件を満たす必要があります。
売り手・買い手 共通の要件
- 県内または県外の中小企業者等が、代表者の年齢が60歳以上の県内中小企業者が営む事業を引き継ぐこと。
- 福井県事業承継・引継ぎ支援センターに、事業引継ぎを行う日の3か月以上前から相談を行っていること。
- 令和7年3月1日以降に事業引継ぎを完了していること。
- 県税その他公課の滞納がないこと。
売り手の要件
- 福井県内の中小企業者またはその代表者であること。
- 代表者の年齢が60歳以上であること。
- 親族内に後継者が不在であること。
買い手の要件
- 福井県内の中小企業者、その代表者、または創業希望者等の個人であること(県外からの移住者も対象)。
- 代表者の年齢が原則として50歳未満であること。(※50歳以上でも対象となる例外規定あり)
- 申請日時点で「パートナーシップ構築宣言」登録企業であること。
- (県外からの移住者の場合)申請日までに福井県内に移住し、継続して10年以上居住する意思があること。
【重要】パートナーシップ構築宣言とは?
「パートナーシップ構築宣言」は、取引先との共存共栄の関係を築くことを企業の代表者名で宣言する国の取り組みです。登録はポータルサイトから無料で行えます。本奨励金の必須要件となりますので、買い手の方は必ず事前に登録を済ませてください。
→「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトはこちら
申請の流れ
申請は以下のステップで進めます。特に、支援センターへの事前相談のタイミングにご注意ください。
- 1事前相談
事業引継ぎの3か月以上前に「福井県事業承継・引継ぎ支援センター」へM&Aに関する相談を行います。 - 2M&Aの実施
当事者間で合意の上、事業譲渡契約や株式譲渡契約などを締結し、事業の引継ぎを完了させます。(令和7年3月1日以降の引継ぎが対象) - 3書類準備と申請
交付申請書や契約書の写しなど、必要な書類を揃えて申請期間内に窓口へ提出します。書類はホッチキス留めせず、A4片面印刷で提出してください。 - 4審査・交付決定
提出された書類に基づき審査が行われ、後日、交付(または不交付)決定が通知されます。
提出が必要な主な書類
申請には以下の書類が必要です。詳細は必ず公式の交付要領をご確認ください。
- 交付申請書(様式第1)
- M&A奨励金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)
- 事業引継ぎの詳細(別紙2)
- 事業引継ぎを証明する書類(事業譲渡契約書、株式譲渡契約書、登記事項証明書など)
- 譲渡金額の支払いを証明する書類(通帳の写しなど)※買い手必須
- 県税および地方消費税の納税証明書
- 本人確認書類の写し
- (移住者の場合)住民票など移住を証明する書類
💡 移住者の方へ:福井市の移住支援金との連携
福井市へ移住して事業承継を行う場合、本奨励金に加えて、福井市の移住支援金の対象となる可能性があります。本奨励金の交付決定通知書が申請書類の一部となるため、併用を検討される方は福井市の制度もご確認ください。
まとめ
福井県の「県内企業M&A支援奨励金」は、後継者不在という深刻な課題を解決し、企業の存続と地域の活力を維持するための重要な制度です。売り手・買い手双方にメリットがあり、特に買い手には50万円という手厚い支援が用意されています。申請には事前相談やパートナーシップ構築宣言など、計画的な準備が不可欠です。事業承継を検討されている方は、まずは専門窓口である「福井県事業承継・引継ぎ支援センター」へ相談することから始めましょう。
お問い合わせ先
福井県事業承継・引継ぎ支援センター
(福井商工会議所内)
電話番号: 0776-33-8279
対象者・対象事業
【共通】福井県内の中小企業者等で、代表者60歳以上の事業を引き継ぐM&Aを行う売り手・買い手。県事業承継・引継ぎ支援センターへの事前相談が必要。【売り手】親族内に後継者不在の県内中小企業者等。【買い手】県内中小企業者、創業希望者等(県外からの移住者も対象)。代表者50歳未満(例外あり)。「パートナーシップ構築宣言」登録企業であること。
必要書類(詳細)
交付申請書(様式第1)、誓約事項(別紙1)、事業引継ぎの詳細(別紙2)、事業引継ぎを確認できる書類(事業譲渡契約書、株式譲渡契約書、登記事項証明書等)、譲渡金額を支払ったことを示す書類(買い手必須)、納税証明書(県税・地方消費税)、本人確認書類の写し、移住を証明する書類(移住者の場合)など。
対象経費(詳細)
本制度は奨励金のため、特定の補助対象経費はありません。事業引継ぎ(M&A)を行った事実に対して支給されます。
対象者・対象事業
【共通】福井県内の中小企業者等で、代表者60歳以上の事業を引き継ぐM&Aを行う売り手・買い手。県事業承継・引継ぎ支援センターへの事前相談が必要。【売り手】親族内に後継者不在の県内中小企業者等。【買い手】県内中小企業者、創業希望者等(県外からの移住者も対象)。代表者50歳未満(例外あり)。「パートナーシップ構築宣言」登録企業であること。