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【福岡県版】木造住宅の耐震改修補助金|最大90万円!対象条件・申請方法を徹底解説

詳細情報

「いつか来るかもしれない大地震に、我が家は耐えられるだろうか…」そんな不安をお持ちではありませんか?特に、昭和56年5月31日以前の「旧耐震基準」で建てられた木造住宅にお住まいの場合、その心配は切実なものでしょう。しかし、ご安心ください。福岡県内の多くの自治体では、大切な住まいと家族の命を守るための「木造戸建て住宅耐震改修補助事業」を実施しています。この制度を活用すれば、高額になりがちな耐震改修工事の費用負担を大幅に軽減できます。この記事では、福岡県の芦屋町、嘉麻市、広川町、鞍手町などの事例を基に、補助金の対象条件から申請の具体的なステップ、採択されるためのコツまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの家が対象になるか、いくら補助が受けられるのか、この記事を読めば全てがわかります。

この記事のポイント

  • 福岡県内の自治体が実施する木造住宅耐震改修補助金の全体像がわかる
  • 最大90万円の補助金を受けられる条件が明確になる
  • 複雑な申請手順をステップバイステップで理解できる
  • 耐震改修だけでなく、省エネ改修や除却工事も対象になるケースがある
  • 申請前に必ず確認すべき注意点や、採択のコツがわかる

福岡県の木造住宅耐震改修補助金とは?

制度の目的と背景

この補助金制度は、大規模な地震が発生した際の住宅倒壊による被害を最小限に抑え、「震災に強いまちづくり」を推進することを目的としています。特に、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅は「旧耐震基準」に基づいており、現在の耐震基準を満たしていない可能性が高いとされています。そこで、各自治体が主体となり、これらの住宅の所有者が耐震化を進めやすいように、工事費用の一部を補助する支援策を講じているのです。

実施組織

この補助金は、福岡県そのものではなく、県内の各市町村(市役所・町役場)が個別に実施しています。そのため、補助金の名称、金額、条件、申請期間などが自治体によって異なります。本記事では芦屋町、嘉麻市、広川町、鞍手町などの例を挙げていますが、必ずご自身がお住まいの自治体の担当窓口(都市計画課、防災対策課、環境住宅課など)に最新情報を確認することが重要です。

補助金額と補助率【自治体別比較】

最も気になる補助金額と補助率は、お住まいの自治体によって大きく異なります。ここでは、いくつかの自治体の例を比較してみましょう。ご自身のケースに当てはめて参考にしてください。

自治体名 耐震改修工事 省エネ改修工事 建替え等に伴う除却工事
広川町 費用の50%
上限90万円
費用の25%
上限25万円
費用の50%
上限90万円
嘉麻市 費用の50%
上限60万円
対象外 費用の46%
上限60万円
鞍手町 費用の50%
上限60万円
費用の50%
上限15万円
費用の50%
上限60万円
芦屋町 費用の40%
上限60万円
対象外 対象外

※上記は記事作成時点の情報です。最新の情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。

補助金額の計算例

具体的にいくら補助されるのか、広川町の例でシミュレーションしてみましょう。

  • ケース:広川町在住。耐震改修工事に200万円、併せて行う省エネ改修工事に80万円かかった場合。
  • 耐震改修の補助額:200万円 × 50% = 100万円 → 上限の90万円が適用
  • 省エネ改修の補助額:80万円 × 25% = 20万円 → 上限25万円以内なので20万円
  • 合計補助額:90万円 + 20万円 = 110万円

このケースでは、合計280万円の工事費に対し、110万円もの補助が受けられる計算になります。これは非常に大きなメリットと言えるでしょう。

補助対象の条件【あなたの家は対象?】

補助金を受けるには、対象となる「住宅」と「人(申請者)」の両方が条件を満たす必要があります。ここでは共通する主な要件をまとめました。

補助対象住宅の主な要件

  • 建築年月日:昭和56年5月31日以前に建築または着工した木造戸建て住宅であること。(※昭和56年6月1日以降に増築した場合も対象となることが多い)
  • 耐震診断結果:事前の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高い)と診断されていること。
  • 所在地:申請する自治体の区域内に存在すること。
  • 階数:2階建て以下の一戸建て住宅であること。(自治体により規定が異なる場合あり)
  • 居住実態:現に居住者がいる、または工事完了後すみやかに居住することが確実であること。
  • 法令遵守:建築基準法や関連法令に違反していないこと。
  • 過去の補助:過去に同様の耐震改修補助金を受けていないこと。

補助対象者(申請者)の主な要件

  • 所有権:対象住宅の所有者またはその法定相続人であること。(共有名義の場合は代表者)
  • 税金の滞納:市町村税などを滞納していないこと。
  • 反社会的勢力:暴力団員などでないこと。
  • その他:所有者の承諾を得た居住者などが対象となる場合もあります。(要自治体確認)

補助対象となる経費

補助金の対象となるのは、住宅の耐震性を向上させるための工事費用です。自治体によっては、省エネ性能を高める工事や、危険な住宅を取り壊す費用も対象となります。

対象経費の例

  • 耐震改修工事:
    • 基礎の補強、ひび割れの補修
    • 耐力壁の増設や補強
    • 柱や梁などの接合部の金物による補強
    • 腐朽・蟻害箇所の修繕
    • 屋根の軽量化(重い瓦屋根から軽い金属屋根への葺き替えなど)
  • 省エネ改修工事(広川町、鞍手町など):
    • 窓やドアの断熱性能向上(二重窓、複層ガラスへの交換など)
    • 外壁、屋根、天井、床などの断熱材追加工事
    • 高効率給湯器、節水型トイレ、高断熱浴槽の設置
  • 建替え等に伴う除却工事(嘉麻市、広川町など):
    • 旧耐震基準の住宅の解体・撤去工事

対象外となる経費の例

  • 設計費、耐震診断費用
  • 内装や外装の意匠性を高めるための工事(壁紙の張替え、外壁塗装など)
  • 家具の移動や仮住まいの費用
  • 補助対象外の設備機器の購入費用
  • 消費税および地方消費税

申請方法と手順【完全ガイド】

補助金の申請は、正しい手順を踏むことが非常に重要です。特に「補助金の交付決定前に工事契約や着工をしてしまうと対象外になる」という点は絶対に覚えておいてください。一般的な流れは以下の通りです。

Step 1:自治体の窓口へ事前相談
まずは、お住まいの市役所・町役場の担当窓口へ行き、補助金制度の詳細について相談しましょう。最新の要綱や申請書類一式をもらえます。

Step 2:耐震診断の実施
補助金の前提条件である耐震診断を受けます。多くの場合、「福岡県耐震診断アドバイザー制度」の利用が推奨されます。これは、県に登録された建築士が3,000円~6,000円という安価な自己負担で診断を行ってくれる制度です。

Step 3:耐震補強計画の作成と工事見積りの取得
診断結果に基づき、施工業者(町内の業者指定がある場合も)や設計事務所に耐震補強計画の作成を依頼し、工事費の見積書を取得します。

Step 4:補助金交付申請書の提出
必要書類を揃えて、自治体の窓口に補助金の交付申請を行います。申請期限は自治体ごとに定められており、予算がなくなり次第終了となる場合が多いため、早めの行動が肝心です。

Step 5:交付決定通知の受領
申請内容が審査され、問題がなければ自治体から「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知を受け取るまで、絶対に工事契約や着工をしないでください。

Step 6:工事契約・着工
交付決定通知を受け取ったら、施工業者と正式に工事契約を結び、工事を開始します。

Step 7:工事完了・実績報告書の提出
工事が完了したら、定められた期限内に「実績報告書」を関連書類(工事写真、領収書の写しなど)と共に自治体に提出します。

Step 8:補助金額の確定・請求・受領
実績報告書が審査され、補助金額が確定します。その後、「補助金交付請求書」を提出すると、指定した口座に補助金が振り込まれます。

申請に必要な書類リスト

自治体により様式は異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。

  • 補助金交付申請書
  • 登記事項証明書(建物の所有者がわかるもの)
  • 建築確認済証および検査済証の写し(ない場合は建築年月日がわかる書類)
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 耐震補強計画書
  • 工事費見積書(施工業者の押印があるもの)
  • 市町村税の納税証明書または滞納がないことの証明書
  • 同意書(暴力団排除などに関するもの)
  • その他、自治体が必要と認める書類

採択されるためのポイントと注意点

この補助金は要件を満たしていれば比較的採択されやすいですが、予算には限りがあります。確実に補助を受けるために、以下のポイントを押さえておきましょう。

採択のコツ

  • 早めの行動が鉄則:多くの自治体で予算が設定されており、申請額が予算に達した時点で受付終了となります。年度の初めなど、早めに相談・申請を始めることが重要です。
  • 書類の不備をなくす:記入漏れや添付書類の不足は、審査の遅れや不採択の原因になります。提出前に何度もチェックし、不明な点は必ず担当窓口に確認しましょう。
  • 見積書は明確に:補助対象経費と対象外経費が明確に分けられている、詳細な見積書を準備しましょう。
  • 自治体の担当者と密に連携:申請プロセスで不明な点があれば、遠慮なく担当者に相談しましょう。丁寧なコミュニケーションがスムーズな手続きにつながります。

よくある不採択理由

  • 事前着工・契約:交付決定前に工事契約や着工をしてしまったケース。これが最も多い不採択理由です。
  • 対象要件の不適合:住宅の建築年や構造、申請者の納税状況などが要件を満たしていなかった。
  • 申請期限切れ:定められた申請期間を過ぎてしまった。
  • 予算上限到達:申請が遅れ、すでにその年度の予算が上限に達してしまっていた。

よくある質問(FAQ)

Q1. 耐震診断はどこに頼めばいいですか?
A1. 福岡県が実施している「耐震診断アドバイザー制度」の利用がおすすめです。県に登録された建築士(アドバイザー)が、3,000円~6,000円という低額な自己負担で診断を行ってくれます。申し込み・問い合わせは「住まいの安心リフォームアドバイザー派遣事務所(電話:092-582-8061)」にご連絡ください。
Q2. リフォームローンと補助金は併用できますか?
A2. 一般的には併用可能です。補助金は工事完了後の後払いとなるため、工事費用の支払いはローンなどを利用して自己資金で一旦立て替える必要があります。詳細は金融機関および自治体の担当窓口にご確認ください。
Q3. 賃貸に出している家でも申請できますか?
A3. 自治体によりますが、所有者(オーナー)が申請者となり、入居者の同意を得るなどの条件を満たせば対象となる場合があります。芦屋町の例では「所有者の承諾がある居住者など」も対象者に含まれていますので、まずは自治体に相談してみましょう。
Q4. 省エネ改修工事だけでも補助金の対象になりますか?
A4. 広川町や鞍手町の例では、省エネ改修は原則として耐震改修工事と併せて行うことが条件となっています。省エネ改修単独では対象外となる可能性が高いです。
Q5. 補助金はいつもらえますか?
A5. 補助金は、工事がすべて完了し、実績報告書と請求書を提出した後、審査を経て振り込まれる「精算払い(後払い)」です。工事費用の支払いは一時的に全額自己負担する必要がある点にご注意ください。

まとめ:まずは自治体への相談から始めよう

今回は、福岡県内の市町村が実施する木造住宅の耐震改修補助金について詳しく解説しました。旧耐震基準の住宅にお住まいの方にとって、最大90万円もの補助が受けられるこの制度は、安心して暮らせる住まいを実現するための大きな助けとなります。

重要ポイントの再確認

  • 対象:昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅。
  • 条件:耐震診断で評点1.0未満と診断されること。
  • 金額:自治体により異なり、最大で90万円(広川町の例)。
  • 注意点:必ず交付決定後に工事契約・着工すること。
  • 次の一歩:まずはお住まいの市役所・町役場の担当窓口に相談する。

地震はいつ起こるかわかりません。この機会にぜひ補助金制度を賢く活用し、ご自身と大切なご家族の安全を守るための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

補助金詳細

補助金額 最大 4,364円
主催 福岡県内各市町村(芦屋町、嘉麻市、広川町、直方市、鞍手町など)
申請締切 各自治体・年度により異なるため要確認(例:鞍手町は令和7年8月1日から受付開始)
申請難易度
(一般的)
採択率 70.0%
閲覧数 1 回

対象者・対象事業

福岡県内の対象市町村に所在する、昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅の所有者で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された者。市町村税の滞納がないこと等の諸条件あり。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

福岡県内の対象市町村に所在する、昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅の所有者で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された者。市町村税の滞納がないこと等の諸条件あり。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

芦屋町 環境住宅課: 093-223-3539, 嘉麻市 防災対策課: 0948-42-7417, 広川町 都市計画課: 0943-32-1142, 鞍手町 管財課公共施設係: 0949-42-2814

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