詳細情報
福岡県筑紫野市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を続けられるよう、地域コミュニティが主体となる「介護予防・生活支援サービス事業」を力強く支援しています。その核となるのが「筑紫野市介護予防・生活支援サービス事業費補助金」です。この制度は、地域のコミュニティ運営協議会や自治会が実施する高齢者向けの生活支援や介護予防活動に対し、初年度の立ち上げ費用として10万円、さらに活動規模に応じた運営費(月額最大4万円)を補助するものです。この記事では、地域貢献活動を検討している団体の皆様に向けて、本補助金の概要から具体的な申請手順、採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの団体の活動が、地域の高齢者を支える大きな力となる第一歩を、この補助金と共に踏み出しましょう。
この補助金のポイント
- 初年度限定で10万円の立ち上げ費用を補助!
- 利用者数に応じて月額最大4万円の運営費を継続的に支援!
- 対象はコミュニティ運営協議会や自治会など、地域に根差した団体!
- 掃除や買い物支援から、体操教室や会食会まで幅広い活動が対象!
- 地域の高齢者の「ちょっとした困りごと」を解決し、生きがいづくりに貢献できる!
① 補助金の概要
まずは、本補助金の基本的な情報について確認しましょう。どのような目的で、誰が実施している制度なのかを理解することが、申請への第一歩です。
制度の目的と背景
この補助金は、筑紫野市の「介護予防・日常生活支援総合事業」の一環として位置づけられています。高齢化が進む中で、すべての高齢者が介護サービスを必要とするわけではありません。多くの方は、日常生活における「ちょっとした手助け」や「社会とのつながり」があれば、自立した生活を長く続けることができます。本事業は、こうした地域の支え合いによる日常生活の困りごとを手助けする活動を金銭的に支援し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる体制を構築することを目的としています。
| 正式名称 | 筑紫野市介護予防・生活支援サービス事業費補助金 |
|---|---|
| 実施組織 | 筑紫野市 健康福祉部 高齢者支援課 |
| 根拠要綱 | 筑紫野市介護予防・生活支援サービス事業費補助金交付要綱 |
| 目的 | 地域の支え合いによる日常生活の困りごとを手助けする事業を支援し、高齢者が住み慣れた地域で自立した暮らしを継続できるよう支援する。 |
② 補助金額・補助率
本補助金は、事業のフェーズや内容に応じて、大きく3つの区分に分かれています。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
1. 立上げ費(初年度のみ)
事業を開始する初年度に限り、準備に必要な経費として一律100,000円が補助されます。これは、活動に必要な備品の購入やチラシの作成、保険への加入など、初期投資の負担を軽減するための非常に手厚い支援です。
2. 運営補助費(月額)
毎月の運営費は、実施するサービス内容と利用者の実人数に応じて変動します。詳細は以下の表の通りです。
| サービス内容 | 補助金額(月額) | |
|---|---|---|
| A. 生活支援サービスのみ実施 | 月の利用者(実人数)が5人~9人 | 5,000円 |
| 月の利用者(実人数)が10人~14人 | 10,000円 | |
| 月の利用者(実人数)が15人~19人 | 15,000円 | |
| 月の利用者(実人数)が20人以上 | 20,000円 | |
| B. 生活支援サービス + 介護予防サービスを一体的に実施 | 上記Aの金額 + 介護予防サービス実施1回あたり5,000円(上限20,000円/月) | |
3. 加算費(月額)
上記の運営補助費に加えて、特定の条件を満たすことでさらに補助が加算されます。
- 要支援者等への支援加算: 利用者のうち、要支援1・2の認定者または基本チェックリスト該当者が過半数を超える場合、月額5,000円が加算されます。
- 買い物支援加算: 生活支援サービスの一環として買い物支援(移送支援、買い物代行など)を行う場合、月額5,000円が加算されます。
【計算例】
ある自治会が、以下の条件で事業を実施した場合の月額補助金額は…
・月の利用者数: 22人
・うち要支援認定者: 15人(過半数超え)
・サービス内容: 生活支援(買い物支援含む)+介護予防(体操教室を月4回実施)
① 生活支援の運営補助費(利用者20人以上): 20,000円
② 介護予防の運営補助費(5,000円×4回): 20,000円
③ 要支援者等への支援加算: 5,000円
④ 買い物支援加算: 5,000円
合計補助月額: 50,000円 となります。(※運営補助費の上限40,000円+加算費10,000円)
③ 対象者・条件
この補助金の対象となるのは、営利を目的としない、地域に根差した団体です。
- コミュニティ運営協議会
- 自治会(行政区)
NPO法人や社会福祉法人、民間企業は直接の対象とはなりませんが、これらの団体が地域のコミュニティ運営協議会や自治会と連携して事業を実施することは可能です。主体となるのがあくまで地域団体であることが重要です。
④ 補助対象となるサービス(経費)
補助の対象となるのは、高齢者の自立支援に資する「生活支援サービス」と「介護予防サービス」の運営にかかる経費です。具体的には以下のような活動が想定されています。
生活支援サービスの例
- 家事援助: 掃除、洗濯、調理、布団干し、ゴミ出し支援 など
- 身の回りの手伝い: 庭の手入れ(草むしり)、電球の交換、家具の移動 など
- 買い物支援: 買い物代行、スーパーへの移送支援、移動販売業者の手配 など
- その他: パソコンやスマートフォンの操作補助、話し相手、安否確認 など
介護予防サービスの例
- 健康づくり: 体操教室、ウォーキング会、ヨガ、ストレッチ など
- 認知機能向上: 脳トレーニング、囲碁・将棋、麻雀、手芸、合唱 など
- 交流促進: 会食会(サロン活動)、レクリエーション、茶話会 など
- 学習・趣味: スマホ教室、園芸、絵手紙教室 など
【対象外経費について】
補助金の対象とならない経費もあります。例えば、団体の運営そのものにかかる経費(事務所家賃など)、飲食が主目的の懇親会費用、政治・宗教・営利活動に関わる費用などは対象外となるのが一般的です。詳細は申請前に必ず市の担当課にご確認ください。
⑤ 申請方法・手順
申請は、筑紫野市の公式サイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、高齢者支援課へ提出します。大まかな流れは以下の通りです。
- 事前相談: まずは筑紫野市高齢者支援課に連絡し、事業内容について相談しましょう。
- 実施登録: 「実施登録(変更)申込書(様式第1号)」を提出し、事業の実施主体として登録します。
- 交付申請: 「補助金交付申請書(様式第3号)」に、事業計画書や収支計画書などの添付書類を添えて提出します。
- 審査・交付決定: 市による審査が行われ、適正と認められると「交付決定通知書」が届きます。
- 事業開始: 交付決定後、計画に沿って事業を開始します。
- 実績報告: 事業年度が終了したら、「補助金実績報告書(様式第7号)」に必要な書類を添えて提出します。
- 金額確定・請求: 実績報告に基づき補助金額が確定され、通知が届きます。その後、「補助金請求書(様式第9号)」を提出します。
- 補助金受領: 指定した口座に補助金が振り込まれます。
必要書類一覧
申請や報告には多くの書類が必要です。公式サイトで最新の様式をダウンロードし、記載例を参考にしながら不備のないように準備しましょう。
- 実施登録(変更)申込書(様式第1号)
- 補助金交付申請書(様式第3号)
- 【参考様式】収支計画書、支援者名簿、利用予定者名簿
- 【参考様式】個人情報使用同意書
- 補助金実績報告書(様式第7号)
- 【参考様式】事業実績報告書、利用者名簿、収支実績報告書
- 補助金請求書(様式第9号)
- その他、必要に応じて変更申請書や概算払請求書など
⑥ 採択のポイント
申請すれば必ず採択されるわけではありません。審査を通過し、事業を成功させるためのポイントをいくつかご紹介します。
- 地域ニーズの明確化: 「なぜこの事業が必要なのか」を具体的に示しましょう。地域住民へのアンケート結果や、ヒアリング内容などを事業計画に盛り込むと説得力が増します。
- 具体的で実現可能な計画: 「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「どのように」行うのかを具体的に計画に落とし込みます。特に、支援スタッフ(ボランティア)の確保や役割分担は重要なポイントです。
- 事業の継続性: 補助金頼みではなく、利用者からの実費負担(例:1回100円など)や会費、寄付などを組み合わせ、持続可能な運営モデルを計画することが望ましいです。
- 安全管理体制の構築: 活動中の事故やトラブルに備え、ボランティア活動保険への加入は必須です。緊急時の連絡体制なども整備しておきましょう。
- 関係機関との連携: 地域の地域包括支援センターや民生委員、ケアマネジャーなどと連携し、支援が必要な高齢者を紹介してもらう体制を築くと、事業がスムーズに進みます。
⑦ よくある質問(FAQ)
- Q1. 支援スタッフは、介護の資格が必要ですか?
- A1. 必ずしも専門的な資格は必要ありません。地域の住民がボランティアとして参加することを想定しています。ただし、市が開催する研修会などに参加し、高齢者支援に関する基本的な知識を学ぶことが推奨されます。
- Q2. 利用者から利用料を徴収しても良いですか?
- A2. はい、可能です。事業の持続性を高めるため、材料費や交通費などの実費相当分を利用者から徴収することは問題ありません。ただし、営利目的とならない範囲の低廉な料金設定が必要です。料金体系は事業計画書に明記してください。
- Q3. 補助金の申請は毎年必要ですか?
- A3. はい、補助金は単年度ごとに申請・審査・報告が必要です。毎年、交付申請書と実績報告書を提出する必要があります。
- Q4. 事業の途中で利用者数が変動した場合、補助金額は変わりますか?
- A4. 運営補助費は月の利用者数(実人数)に応じて決定されるため、変動する可能性があります。利用者数が計画と大きく異なる場合は、変更交付申請が必要になることがありますので、速やかに市の担当課に相談してください。
- Q5. 複数の自治会が合同で申請することは可能ですか?
- A5. 可能です。ただし、申請の主体となる代表団体を一つ決める必要があります。広域で連携することで、より効果的な事業展開が期待できる場合もありますので、検討の価値はあります。申請前に市の担当課にご相談ください。
⑧ まとめ・お問い合わせ
「筑紫野市介護予防・生活支援サービス事業費補助金」は、地域の力を結集して高齢者を支える活動を強力にバックアップする制度です。初年度の立ち上げ費10万円と継続的な運営費補助は、活動を始める上で大きな助けとなるでしょう。
重要ポイントの再確認
- 対象団体: コミュニティ運営協議会、自治会(行政区)
- 補助内容: ①立上げ費10万円(初年度) ②運営費(月額最大4万円) ③加算費(月額最大1万円)
- 対象活動: 高齢者向けの生活支援(家事、買い物等)と介護予防(体操、サロン等)
- アクション: まずは市の高齢者支援課へ事前相談から!
この記事を読んで「自分たちの地域でも何か始めたい」と感じた方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。あなたの団体の活動が、筑紫野市の高齢者の笑顔と安心な暮らしに繋がります。
お問い合わせ先・公式サイト
筑紫野市 健康福祉部 高齢者支援課
〒818-8686 福岡県筑紫野市石崎1-1-1
Tel:092-923-1111
Fax:092-920-1786
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