詳細情報
糸島市で商工業を営む中小企業の皆様、経営革新に挑戦しませんか?令和7年度糸島市がんばる中小企業者応援補助金は、新商品開発や新たなサービス提供など、経営革新を目指す事業者を応援します。最大60万円の補助金で、あなたのアイデアを実現しましょう!
令和7年度糸島市がんばる中小企業者応援補助金の概要
正式名称:令和7年度糸島市がんばる中小企業者応援補助金
実施組織:糸島市
目的・背景:本補助金は、糸島市内の商工業の活性化を図るため、中小企業者が行う経営革新に要する経費の一部を補助することを目的としています。新規事業の創出や既存事業の革新を支援し、地域経済の発展に貢献します。
対象者:糸島市内で商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)が対象です。ただし、糸島市税の滞納がないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
補助対象となる事業
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
助成金額・補助率
補助金額は、事業の種類と内容によって異なります。主な区分は以下の通りです。
| 事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業 | 補助対象経費の3分の2以内 | 40万円(市内の農林水産物を50%以上使用する場合は60万円) |
| 上記に準じる事業であると市長が認める事業 | 補助対象経費の3分の1以内 | 10万円(市内の農林水産物を50%以上使用する場合は15万円) |
計算例:例えば、経営革新計画に基づき、新商品の開発に100万円の経費がかかる場合、補助率は3分の2以内ですので、最大で約66万円の補助金を受け取ることができます。ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する場合は、最大60万円が上限となります。
対象者・条件
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす中小企業者です。
- 糸島市内で商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)であること
- 糸島市税の滞納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
- 暴力団などと関係がないこと
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
- 創業から1年以上経過していること
具体例:
- 糸島市内で飲食店を経営しており、新メニューの開発を考えている
- 糸島市内で製造業を営んでおり、新たな販路開拓のために展示会への出展を検討している
- 糸島市内で小売業を営んでおり、オンライン販売を開始するためにホームページを作成したい
補助対象経費
補助対象となる経費は、新規事業の実施に直接必要な経費です。具体的には以下のものが含まれます。
- 報償費:講習会の講師謝礼、会議開催時の謝礼など
- 旅費:新規事業実施のために必要となる旅費・宿泊費など
- 需用費(食糧費は除く):新商品開発に必要な消耗品の購入、新規事業のチラシ・パンフレットの印刷費用、のぼり旗の製作費など
- 役務費:新商品PRのための広告宣伝費、検査手数料など
- 委託料:マーケティング調査費、ホームページ作成費、チラシ・パンフレットのデザイン費など
- 使用料及び賃借料:会議開催時の施設の使用料、新規事業PRのためのイベント出展料など
- 工事請負費:新たな事業活動を行うための店舗改装費、新規事業の広告のための看板設置費など
- 原材料費:新商品開発に必要な原材料費など
- 備品購入費:新商品開発に必要な備品の購入費など
- その他市長が必要と認める経費
対象外経費:パソコン、タブレット、乗用車など、事業以外に使用できる汎用性が高い物品や、販売物に係る原材料費は補助対象外です。
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 糸島市役所商工振興課へ申請に必要な書類を提出
- 市による書類審査
- 補助金の交付可否の通知
- 交付決定日以降に事業を開始
必要書類
- 糸島市がんばる中小企業者応援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号添付資料)
- 収支計画書(様式第1号添付資料)
- 同意書
- 糸島市税に滞納がないことの証明
- 直近の決算書、納税申告書等の写し
- 見積書(コピー可)
- その他必要と認める書類(店舗改装など工事を伴う場合は、工事施工前の写真と完成後の図面を提出)
- 経営革新計画承認書の写しおよび経営革新計画書類一式(経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業として申請する場合のみ)
申請期限:令和8年1月30日まで
事業期間:補助金交付決定の日から令和8年2月28日まで
採択のポイント
採択は、以下のポイントを基に審査されます。
- 新商品の開発または製造
- 新サービスの開発または提供
- 商品の新たな生産または販売方式の導入
- サービスの新たな提供方式の導入
審査基準:
- 事業計画の実現可能性
- 経営革新の度合い
- 地域経済への貢献度
申請書作成のコツ:事業計画は具体的に、数値目標を明確に記載しましょう。また、糸島市の地域特性を活かした事業であることをアピールすることも重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の交付決定前に事業に着手した場合、補助対象となりますか?
A: いいえ、補助金交付決定前に着手した事業は補助対象外です。 - Q: 他の補助金との併用は可能ですか?
A: いいえ、他の補助金等(国、県、市、その他団体によるものを含む。)との併用はできません。 - Q: 申請に必要な書類は原本ですか?
A: 見積書と領収書はコピー可です。ただし、受付時や書類審査時に、追加で書類の提出を依頼する場合があります。 - Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 実績報告書の審査完了後、市から補助金額の確定通知を送付します。その後、請求書を提出していただき、請求日から1か月以内に銀行振込で支払います。 - Q: 事業内容を変更したい場合はどうすればよいですか?
A: 交付決定後、事業内容に変更が生じた場合は、事前に糸島市役所商工振興課へ連絡し、変更・中止承認申請書を提出する必要があります。
まとめ・行動喚起
令和7年度糸島市がんばる中小企業者応援補助金は、糸島市で事業を営む中小企業の皆様にとって、経営革新の大きなチャンスです。新商品開発、新サービス提供、販路開拓など、あなたのアイデアを形にするために、ぜひこの補助金を活用してください。
申請期限は令和8年1月30日までです。詳細な情報や申請書類については、糸島市の公式サイトをご確認ください。ご不明な点がありましたら、糸島市経済振興部商工振興課までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:糸島市 経済振興部 商工振興課 商工労働係
電話番号:092-332-2096
公式サイト:https://www.city.itoshima.lg.jp/s047/020/010/020/022/20220403145024.html