群馬県大泉町で工場の新設や増設を計画中の事業者様へ朗報です。大泉町では、事業拡大を支援するため「事業所用地活用奨励金」制度を実施しています。この制度は、新設・増設した事業所にかかる固定資産税および都市計画税の相当額を最大3年間支援するもので、初期投資の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
大泉町「事業所用地活用奨励金」の概要
本制度は、大泉町内での企業の定着と産業振興、雇用機会の拡大を目的として、すでに町内で操業している事業者がさらに事業所を新設・増設する際の経済的負担を軽減するものです。まずは制度の全体像を把握しましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
奨励金額 | 新設・増設した事業所に賦課される固定資産税および都市計画税の合算額 |
交付期間 | 最大3年間(年1回交付) |
対象者 | 町内で操業し、一定規模以上の事業所を新設・増設する事業者 |
申請期間 | 随時受付(詳細は要問合せ) |
実施主体 | 群馬県邑楽郡大泉町 |
対象となる事業者の詳細要件
奨励金を受け取るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。自社が対象となるか、以下の項目を必ずご確認ください。
対象業種
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
- 小売業
- 貸倉庫業
- 宿泊業
- 飲食サービス業
主な条件
- 現在所有している事業所用地に、建築面積が500平方メートル以上の事業所を新設または増設し、引き続き所有していること。
- 建築基準法、都市計画法、その他関係法令の違反がないこと。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業などを営んでいないこと。
- 町税の滞納がないこと。
申請手続きの流れ
申請は「認定申請」と「交付申請」の2段階で行います。順を追って手続きを進める必要がありますので、ご注意ください。
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1
認定の申請
まず、奨励金の交付対象事業者としての認定を受ける必要があります。以下の書類を経済振興課に提出してください。
- 交付対象事業者認定申請書(様式第1号)
- 登記履歴事項全部証明書(会社法人用)
- 登記事項全部証明書(不動産用)
- その他、町長が必要と認める書類
-
2
交付の申請
認定事業者の認定を受けた後、奨励金の交付申請を行います。固定資産税等が賦課された年度に、以下の書類を提出します。
- 奨励金交付申請書
- 町税等閲覧同意書
- 固定資産税・都市計画税課税物件明細書または公課証明書
⚠️ 注意事項
- 申請は必ず「認定」→「交付」の順番で行う必要があります。
- 町税の滞納がある場合は、行政サービスが制限され、本奨励金の対象外となります。
- 予算の状況により、年度途中で受付が終了する可能性があります。計画段階で早めに担当課へ相談することをおすすめします。
まとめ
大泉町の「事業所用地活用奨励金」は、町内での事業拡大を目指す事業者にとって非常に魅力的な制度です。固定資産税・都市計画税という継続的なコストを3年間にわたり支援することで、企業の成長と経営の安定を力強く後押しします。要件に該当する事業者の皆様は、ぜひ本制度の活用をご検討ください。
お問い合わせ・公式サイトはこちら
制度の詳細や申請書類については、公式サイトをご確認いただくか、下記担当課まで直接お問い合わせください。
大泉町 住民経済部 経済振興課
電話番号: 0276-63-3111