詳細情報
令和6年度の定額減税で、十分な減税効果を得られなかった方へ朗報です!羽曳野市では、令和7年度に定額減税補足給付金(不足額給付)を実施します。最大4万円が給付されるこの制度は、所得税や住民税の定額減税額が少なかった方、または扶養家族が増えた方などが対象です。この給付金を活用して、家計の負担を軽減し、より豊かな生活を送りましょう。
令和7年度 羽曳野市定額減税補足給付金(不足額給付)の概要
ここでは、羽曳野市が実施する定額減税補足給付金(不足額給付)の概要について解説します。この給付金は、令和6年度の定額減税で減税額が少なかった方に対して、その不足分を補填することを目的としています。
- 正式名称: 令和7年度 羽曳野市定額減税補足給付金(不足額給付)
- 実施組織: 大阪府羽曳野市
- 目的・背景: 令和6年度の定額減税において、十分な減税効果を得られなかった市民に対し、不足額を給付することで、家計の負担を軽減し、地域経済の活性化を図る。
- 対象者: 令和7年1月1日時点で羽曳野市に住民登録があり、令和6年度の定額減税で減税額が少なかった方、または扶養家族が増えた方など。
給付金額・補助率
給付金額は、対象者の状況に応じて異なります。主な給付額は以下の通りです。
| 対象者 | 給付金額 |
|---|---|
| 不足額給付1:当初調整給付の算定に用いた推計額と、確定した所得税額との間に差額が生じた方 | 差額を1万円単位で切り上げた額 |
| 不足額給付2:令和6年度個人住民税及び令和6年分所得税どちらも定額減税の対象外だった方 | 4万円 |
| 不足額給付2:令和6年1月1日時点で国外居住者だった方 | 3万円 |
| 上記に該当しないが、不足額給付2の対象となる方 | 最大3万円(1万円単位) |
計算例: 例えば、所得税の定額減税可能額が9万円で、令和6年分所得税額が5万円の場合、差額は4万円となります。この場合、4万円が給付されます。
対象者・条件
この給付金の対象となるのは、以下の要件を満たす方です。
- 令和7年1月1日時点で羽曳野市に住民登録があること。
- 以下のいずれかの条件に該当すること。
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(不足額給付1)。
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)、税制度上、「扶養親族等」の対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)、低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方(不足額給付2)。
具体例:
- 令和6年中に転職し、所得が減少したため、所得税の定額減税額が少なくなった方。
- 令和6年中に子供が生まれたため、扶養家族が増え、定額減税可能額が増加した方。
- 事業専従者で、合計所得金額が48万円を超えている方。
補助対象経費
この給付金は、特定の経費を対象とするものではありません。給付された金額は、生活費や教育費など、自由に活用できます。
申請方法・手順
申請方法には、プッシュ方式、確認書方式、申請書方式の3種類があります。
- プッシュ方式(申請不要):
対象要件に該当すると思われる方で、過去の給付金受取口座などが確認できた方には、「支給のお知らせ」が送付されます。記載内容に相違がなければ、手続きは不要です。
- 確認書方式:
プッシュ方式の対象とならない方には、「確認書」が送付されます。必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。
- 申請書方式:
「支給のお知らせ」または「確認書」が届いていない方で、対象要件に該当すると思われる方は、申請書を提出してください。
必要書類:
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 振込先口座の確認書類(通帳、キャッシュカードなど)
- 令和6年分の源泉徴収票または確定申告書のコピー
- 令和6年度個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書のコピー
- 当初調整給付金の支給確認書の写し(コピー)または支給決定通知書
申請期限: 令和7年10月31日(消印有効)
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査は書類の不備がないか、要件を満たしているかなどが確認されます。正確な情報を記載し、必要書類を揃えて申請することが重要です。
よくある質問(FAQ)
-
Q: 申請書はどこで入手できますか?
A: 羽曳野市の公式サイトからダウンロードできます。また、市役所の窓口でも配布しています。
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Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 本人確認書類、振込先口座の確認書類、令和6年分の源泉徴収票または確定申告書のコピー、令和6年度個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書のコピー、当初調整給付金の支給確認書の写し(コピー)または支給決定通知書が必要です。
-
Q: 給付金はいつ頃振り込まれますか?
A: プッシュ方式の場合は、令和7年8月20日以降に順次振り込まれます。確認書方式または申請書方式の場合は、書類の審査終了後、3週間程度で振り込まれます。
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Q: 申請期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
A: 申請期限を過ぎると、給付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
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Q: 問い合わせ先はどこですか?
A: 羽曳野市給付金事業窓口及びコールセンター(電話番号:072-947-4140)までお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
令和7年度 羽曳野市定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度の定額減税で十分な減税効果を得られなかった方にとって、家計の負担を軽減する貴重な機会です。対象となる方は、申請方法を確認し、必要な書類を揃えて、忘れずに申請してください。ご不明な点があれば、羽曳野市給付金事業窓口及びコールセンターまでお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
- 羽曳野市給付金事業窓口
- 羽曳野市役所 別館2階
- 電話番号:072-947-4140(直通)
- 受付時間:平日(土日祝日、12/29~1/3を除く)午前9時から午後5時まで