茨城県東海村の「創業者向け事務所等開設支援補助金」とは?
茨城県東海村で新たにビジネスを始める創業者を力強くサポートする「創業者向け事務所等開設支援補助金」が公募されています。この制度は、村が指定する「特定創業支援等事業」を受けた創業者を対象に、村内に初めて開設する事務所や店舗の家賃や固定資産税の一部を補助するものです。創業初期の大きな負担となるオフィス費用を軽減し、事業の安定的なスタートを後押しします。
この補助金の3つの重要ポイント
- 賃貸の場合、最大130万円を支援:月額最大5万円の家賃を2年間、さらに礼金最大10万円を補助します。
- 自己所有でも対象:固定資産税相当額を最大3年間(年上限30万円)補助します。
- 前提条件あり:申請には、村が指定する「特定創業支援等事業」を受け、証明書の交付を得る必要があります。
補助金 概要まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 創業者向け事務所等開設支援補助金 |
| 実施機関 | 茨城県東海村 |
| 対象地域 | 茨城県東海村内 |
| 補助額 | 【賃貸】最大130万円 【自己所有】最大90万円 |
| 申請期間 | 通年(年度ごとに申請が必要、予算に限りあり) |
| 対象者 | 特定創業支援等事業の証明書を受けた創業者(個人事業主・法人) |
補助対象者について
対象となる方
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 東海村の「特定創業支援等事業」を受け、証明書の交付を受けた方。
- 初めて東海村内に事業所等を賃貸または自己所有により開設する方。
- 創業前の方、または創業後5年未満の方。
- 補助対象期間の満了後、おおむね5年間村内で事業を継続する意思がある方。
前提条件:「特定創業支援等事業」とは?
この補助金の申請には、まず東海村が実施する「特定創業支援等事業」を修了し、証明書を取得する必要があります。これは、創業に必要な「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を学ぶための継続的な支援プログラムです。東海村では、主に以下の事業が該当します。
- 創業スクール(東海村商工会実施)
- 創業支援室によるインキュベーション支援
詳細は東海村の公式サイトでご確認ください。
補助内容を徹底解説!賃貸と自己所有でどう違う?
本補助金は、事業所の形態(賃貸か自己所有か)によって支援内容が異なります。ご自身の計画に合わせてご確認ください。
ケース1:事務所や店舗を【賃貸】する場合
村内で新たに事務所や店舗を借りる創業者を対象に、初期費用と月々の家賃を支援します。
| 対象経費 | 補助率 | 上限額 | 補助期間 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 1/2以内 | 月額5万円 | 2年間 |
| 礼金 | 1/2以内 | 10万円 | 1回限り |
※居宅を兼ねる物件は対象外となります。
ケース2:事務所や店舗を【自己所有】する場合
自己所有の物件で事業を始める創業者には、固定資産税等の負担を軽減します。
| 対象経費 | 補助額 | 上限額 | 補助期間 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 相当額 | 年額30万円 | 3年間 |
※居宅を兼ねる場合は、事業専用部分の面積按分など条件がありますので、事前にご相談ください。
申請から受給までの流れ
- 1特定創業支援等事業の受講
まずは創業スクール等を受講し、修了証明書を取得します。 - 2事前相談【重要】
補助金の利用を検討している段階で、必ず産業政策課へ事前相談を行ってください。 - 3申請書類の提出
証明書取得後、事業所の契約や準備が整ったら、必要書類を揃えて産業政策課に提出します。 - 4交付決定・請求
審査後、交付決定通知が届きます。その後、家賃の支払い等を証明する書類を添えて、補助金の請求手続きを行います。 - 5補助金の交付
請求内容に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。(賃料分は前期・後期に分けて請求)
申請前に必ず確認!注意点
⚠️ 注意事項
- 予算の限りあり:本補助金は予算がなくなり次第、受付終了となる可能性があります。利用を検討される方は、必ず事前に産業政策課へ相談してください。
- 年度ごとの申請:補助金は年度ごとに申請・請求手続きが必要です。2年目、3年目も継続して支援を受ける場合は、更新申請を忘れないようにしましょう。
- 5年間の事業継続:補助金の交付を受けた事業者は、補助期間満了後、おおむね5年間は東海村内で事業を継続する義務があります。
まとめ
東海村の「創業者向け事務所等開設支援補助金」は、創業初期の経済的負担を大幅に軽減できる、創業者にとって非常に魅力的な制度です。まずは補助金の前提条件である「特定創業支援等事業」への参加から始め、専門家のアドバイスを受けながら事業計画を練り上げましょう。東海村で夢の第一歩を踏み出すために、この制度を最大限に活用してください。
お問い合わせ先・公式情報
産業部 産業政策課 産業政策推進担当
(東海村産業・情報プラザ アイヴィル内)
〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目1番1号
電話番号:029-287-0925
ファックス:029-283-5001
対象者・対象事業
那珂市内の自主防災組織で、規約を有し結成後10年を経過しており、自主防災組織運営補助金の交付を受けたことがあり、定期的に防災訓練などの自主的活動を積極的に行い、市に訓練の計画及び実績の報告をしている組織。
必要書類(詳細)
那珂市自主防災組織防災資機材等整備事業補助金交付申請書, 見積書, 収支予算書, 事業計画書
対象経費(詳細)
消火用資機材(小型可搬式動力ポンプ等)、救出・障害物除去用資機材(スコップ、チェーンソー等)、救護用資機材(AED、担架等)、情報伝達用資機材(ラジオ等)、避難用資機材(発電機、簡易トイレ等)、給食・給水用資機材、その他(防災倉庫、テント等)、及び防災資機材の修繕費用。※消耗品、備蓄食料品は対象外。
対象者・対象事業
那珂市内の自主防災組織で、規約を有し結成後10年を経過しており、自主防災組織運営補助金の交付を受けたことがあり、定期的に防災訓練などの自主的活動を積極的に行い、市に訓練の計画及び実績の報告をしている組織。
必要書類(詳細)
那珂市自主防災組織防災資機材等整備事業補助金交付申請書, 見積書, 収支予算書, 事業計画書
対象経費(詳細)
消火用資機材(小型可搬式動力ポンプ等)、救出・障害物除去用資機材(スコップ、チェーンソー等)、救護用資機材(AED、担架等)、情報伝達用資機材(ラジオ等)、避難用資機材(発電機、簡易トイレ等)、給食・給水用資機材、その他(防災倉庫、テント等)、及び防災資機材の修繕費用。※消耗品、備蓄食料品は対象外。
対象者・対象事業
那珂市内の自主防災組織で、規約を有し結成後10年を経過しており、自主防災組織運営補助金の交付を受けたことがあり、定期的に防災訓練などの自主的活動を積極的に行い、市に訓練の計画及び実績の報告をしている組織。