詳細情報
大阪府茨木市で、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会を目指す活動を計画していませんか?市民活動団体や事業者が行う障害理解を深めるためのイベントや研修会に対し、茨木市が最大5万円の経費を補助する「障害理解促進事業補助金」制度があります。この制度は、地域社会における障害への理解を一層深め、共生社会の実現を後押しすることを目的としています。この記事では、茨木市の障害理解促進事業補助金について、対象者、補助額、申請方法、採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの活動を形にするための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
この補助金のポイント
- 対象者: 茨木市内で活動する市民活動団体や事業者(構成員10名以上)
- 補助額: 対象経費の4/5、最大50,000円
- 対象事業: 障害者福祉の啓発、交流事業、障害理解のための研修会など
- 申請期限: 令和8年2月27日まで
- 特徴: 地域に根差した小規模な活動も支援対象となりやすい
茨木市 障害理解促進事業補助金とは?
制度の目的と背景
この補助金は、平成30年4月に施行された「茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」の理念を実現するための一環として設けられました。障害を理由とする差別をなくし、誰もが互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会、すなわち「共に生きるまち茨木」を目指しています。そのためには、市民一人ひとりの障害に対する正しい理解が不可欠です。この補助金は、市民活動団体や事業者が主体となって行う啓発活動や交流事業を財政的に支援することで、地域全体での障害理解を促進することを目的としています。
補助金の概要
制度の全体像を把握しやすいように、主要な項目を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 茨木市障害理解促進事業補助金 |
| 実施組織 | 茨木市 福祉部 障害福祉課 |
| 補助上限額 | 50,000円 |
| 補助率 | 補助対象経費の5分の4 |
| 申請期限 | 令和8年2月27日(金)まで |
| 事業完了期限 | 令和8年3月31日(火)まで |
| 申請回数 | 同一年度内、1団体につき1回限り |
あなたの団体は対象?補助対象者と事業の条件をチェック
補助対象となる団体・事業者
この補助金を申請できるのは、以下のすべての要件を満たす団体または事業者です。
- 主たる活動拠点を茨木市内に有し、構成員の数が10人以上であること。
- 政治的または宗教的な活動を目的としないこと。
- 暴力団もしくはその統制下にないこと。
- 定款、規則、会則等による適切な運営がなされていること。
- 障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、相談支援事業者等ではないこと。
【重要】自治会、NPO法人、ボランティアグループ、企業の社会貢献活動部門などが対象となり得ます。一方で、障害福祉サービスを事業として提供している法人は対象外となる点にご注意ください。
補助対象となる事業内容
補助の対象となるのは、主に茨木市内に在住・在勤・在学する人を対象として市内で実施される、以下のいずれかに該当する事業です。
- 障害者福祉の啓発事業: 障害や障害のある人への理解を広めるための講演会、シンポジウム、啓発パンフレットの作成・配布など。
- 障害者との交流を深める行事: 障害のある人とない人が一緒に楽しむスポーツイベント、文化祭、レクリエーション活動など。
- 障害理解の促進に関する研修会: 手話や要約筆記の体験学習会、障害当事者を講師に招いた研修会、支援者向けのスキルアップ講座など。
また、国や都道府県、市を含む他の団体から既に補助や助成を受けている事業は対象外となりますので、ご注意ください。
いくらもらえる?補助金額と対象経費の詳細
補助額の計算方法
補助金額は、以下の式で計算されます。
補助金額 = 補助対象経費の合計額 × 4/5 (上限50,000円)
※算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
【計算例1】対象経費が80,000円の場合
80,000円 × 4/5 = 64,000円
上限額が50,000円のため、補助金額は 50,000円 となります。
【計算例2】対象経費が50,000円の場合
50,000円 × 4/5 = 40,000円
補助金額は 40,000円 となります。
補助対象となる経費
補助の対象となるのは、事業の実施に直接必要と認められる経費です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 報償費: 講師や手話通訳者などへの謝礼金
- 需用費: 資料印刷費、文房具などの消耗品費
- 役務費: 通信運搬費(チラシの郵送代など)、保険料
- 使用料及び賃借料: 会場や機材の使用料
対象外となる経費
一方で、以下のような経費は補助の対象となりませんので注意が必要です。
- 団体の運営に係る経常的な経費(事務所の家賃、光熱水費など)
- 団体の構成員に対する人件費や謝礼
- 食糧費(会議のお茶代、イベントでの飲食代など)
- 交際費、慶弔費
- 備品購入費
申請から受給までの流れ【5ステップで解説】
申請は事業実施前の事前申請が必要です。以下のステップに沿って準備を進めましょう。
ステップ1:事前相談(推奨)
申請書類を提出する前に、まずは茨木市役所の障害福祉課に連絡し、計画している事業が補助金の対象になるか、経費は適切かなどを相談することをおすすめします。担当者からアドバイスをもらうことで、よりスムーズな申請につながります。
ステップ2:必要書類の準備
茨木市の公式サイトから申請要領や様式をダウンロードし、必要書類を準備します。一般的に、以下の書類が必要となります。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体の定款、規則、会則など
- 構成員名簿
ステップ3:申請書の提出
準備した書類一式を、令和8年2月27日(金)までに障害福祉課へ提出します。郵送または持参での提出となります。期限に余裕をもって提出しましょう。
ステップ4:審査・交付決定
提出された書類をもとに市が審査を行います。審査の結果、補助金の交付が適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取ってから、事業を開始することができます。
ステップ5:事業実施と実績報告
交付決定後、計画に沿って事業を実施します。事業は令和8年3月31日(火)までに完了させる必要があります。事業が完了したら、速やかに実績報告書、収支決算書、領収書の写しなどを市に提出します。報告書の内容が審査され、問題がなければ補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます(精算払い)。
採択率を上げるための3つのポイント
ポイント1:事業の目的と市の条例との整合性を示す
申請書の事業計画では、単にイベント内容を記述するだけでなく、その事業が「茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」のどの部分に貢献するのかを明確に示しましょう。「障害への市民理解を深めることで、共生社会の実現に繋がる」といった、市の施策との関連性をアピールすることが重要です。
ポイント2:具体的で実現可能な事業計画を作成する
「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」行うのか(5W1H)が明確な、具体的で説得力のある事業計画を作成しましょう。参加者目標数や期待される効果なども具体的に記述すると評価が高まります。また、収支予算書では、経費の積算根拠を明確にし、事業規模に対して妥当な予算計画であることを示すことが大切です。
ポイント3:市の提供する講師リストを有効活用する
茨木市では、障害理解促進のための講演会や研修会に活用できる「講師リスト」を公開しています。このリストに掲載されている講師に依頼することで、事業内容の専門性や信頼性が高まり、審査において好印象を与える可能性があります。講師選定に迷った際は、ぜひこのリストを参考にしてみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 個人での申請は可能ですか?
A1. いいえ、個人での申請はできません。構成員が10人以上の団体または事業者が対象となります。
Q2. 茨木市外で活動する団体ですが、申請できますか?
A2. 主たる活動拠点が茨木市内にないと申請できません。また、実施する事業も茨木市内である必要があります。
Q3. 国や他の団体から助成を受けている事業も対象になりますか?
A3. いいえ、国や都道府県、他の団体(市を含む)から既に補助や助成を受けている事業は対象外となります。
Q4. 補助金はいつもらえますか?
A4. 補助金は、事業が完了した後に実績報告書を提出し、その内容が審査された後に支払われる「精算払い(後払い)」が原則です。事業実施中の資金は団体で立て替える必要があります。
Q5. 申請書類の書き方がわかりません。相談できますか?
A5. はい、相談できます。茨木市役所の障害福祉課が相談窓口となっています。申請前に一度連絡し、不明な点を確認することをおすすめします。
まとめ:障害理解の輪を広げる活動を始めよう
茨木市障害理解促進事業補助金は、地域社会で障害への理解を深めるための貴重な活動を支援する制度です。最後に、この補助金の重要ポイントを再確認しましょう。
- 茨木市内の10人以上の団体が対象
- 啓発・交流・研修事業の経費を最大5万円、4/5の割合で補助
- 申請は事業実施前に行う必要があり、期限は令和8年2月27日
- 市の条例との関連性や、具体的で実現可能な計画が採択の鍵
この補助金を活用して、あなたの団体が持つアイデアを形にし、障害のある人もない人も、誰もが暮らしやすい「共に生きるまち茨木」の実現に貢献してみませんか。まずは公式サイトで詳細な申請要領を確認し、担当課へ相談することから始めてみましょう。
お問い合わせ先
茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail: syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp