詳細情報
大阪府茨木市で、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会を目指す活動を計画していませんか?茨木市では、市民活動団体や事業者が行う障害理解を促進するための啓発活動や研修会、交流イベントに対して、最大5万円を補助する「障害理解促進事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、活動にかかる費用負担を軽減し、より充実したプログラムを実現できます。「私たちの活動も対象になるかも?」と感じた方は、ぜひこの記事で詳細を確認し、申請を検討してみてください。共生社会の実現に向けたあなたの取り組みを、茨木市が力強くサポートします。
この補助金のポイント
- 茨木市内の団体・事業者が対象の地域密着型補助金
- 障害理解を深める啓発事業、交流イベント、研修会などが対象
- 経費の5分の4、最大50,000円を補助
- 申請は令和8年2月27日まで!事前申請が必須
① 補助金の概要
正式名称と実施組織
この補助金の正式名称は「茨木市障害理解促進事業補助金」です。茨木市が主体となり、福祉部障害福祉課が担当窓口として運営しています。
- 正式名称: 茨木市障害理解促進事業補助金
- 実施組織: 茨木市 福祉部 障害福祉課
目的・背景
この補助金は、平成30年4月に施行された「茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」の理念を実現するために設立されました。障害を理由とする差別をなくし、障害の有無にかかわらず、誰もがお互いを尊重し、支え合いながら暮らせる「共に生きるまち茨木」を目指しています。そのために、市民や事業者が主体となって行う障害理解を深めるための自発的な取り組みを財政的に支援し、地域全体で障害者福祉への関心を高めることを目的としています。
対象となる事業
補助の対象となるのは、主に茨木市内に在住、在勤、または在学している人々を対象として市内で実施される、以下のいずれかに該当する事業です。
- 障害者福祉の啓発事業: 講演会、シンポジウム、パンフレット作成・配布など、広く市民に障害や障害者への理解を呼びかける活動。
- 障害者(児)との交流を深める行事: 障害のある人とない人が一緒に参加するスポーツ大会、文化祭、レクリエーション活動など。
- 障害理解の促進に関する研修会(体験学習): 車いす体験、アイマスク体験、手話講座など、障害を疑似体験したり、具体的なコミュニケーション方法を学んだりする研修会。
② 補助金額・補助率
補助金の額は、補助対象となる経費に基づいて計算されます。上限額が定められているため、計画段階で予算をしっかり確認することが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の 5分の4 |
| 補助限度額 | 50,000円 |
| 端数処理 | 計算後の金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て |
計算例
ケース1:対象経費の合計が60,000円の場合
60,000円 × 4/5 = 48,000円
→ 補助額は 48,000円 となります。
ケース2:対象経費の合計が70,000円の場合
70,000円 × 4/5 = 56,000円
→ 上限額が50,000円のため、補助額は 50,000円 となります。
③ 対象者・条件
補助金の対象となるには、以下のすべての要件を満たす団体または事業者である必要があります。
- 主たる活動拠点を茨木市内に有し、構成員の数が10人以上の団体又は事業者であること。
- 政治的又は宗教的な活動を目的としないものであること。
- 暴力団もしくはその統制下にあるもの又は暴力団の構成員の統制下にあるものでないこと。
- 定款、規則、会則等による運営がなされているものであること。
- 障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設、相談支援事業者等でないこと。(※これは重要な除外要件です)
対象となる団体の具体例
自治会、子ども会、地域のボランティアグループ、NPO法人、企業のCSR活動部門、商店街組合などが想定されます。日頃から障害福祉を専門としていない団体が、新たに取り組む活動を後押しする制度と言えます。
④ 補助対象経費
補助金の対象となるのは、事業の実施に直接必要となる経費です。具体的には以下のような費用が想定されます。
対象となる経費の例
- 報償費: 研修会の講師やイベントのゲストへの謝礼金など
- 消耗品費: 事務用品、イベントで使用する材料費など
- 印刷製本費: 啓発チラシ、研修資料、報告書などの印刷費用
- 通信運搬費: 資料の郵送代、荷物の運搬費用など
- 使用料及び賃借料: 会場使用料、機材のレンタル料など
- その他: 事業実施に不可欠であると市長が認める経費
対象とならない経費の例
- 団体の事務所家賃や人件費など、経常的な運営経費
- 懇親会などの飲食費
- 備品購入費(パソコン、プロジェクターなど資産となるもの)
- 参加者への記念品代
⑤ 申請方法・手順
申請は事前申請が必須です。事業を開始する前に手続きを完了させる必要がありますので、スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。
申請期間(令和7年度事業)
申請期限:令和8年2月27日(金)まで
事業完了期限:令和8年3月31日(火)まで
申請ステップ
- 事前相談: まずは茨木市障害福祉課に、計画している事業が補助金の対象になるか相談しましょう。
- 申請書類の準備: 茨木市の公式サイトから申請要領や様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 申請書提出: 準備した書類を障害福祉課の窓口に提出します。(郵送可否は要確認)
- 審査・交付決定: 市による審査が行われ、採択されると「交付決定通知書」が届きます。この通知を受け取ってから事業を開始してください。
- 事業実施: 計画に沿って事業を実施します。経費の領収書などは必ず保管してください。
- 実績報告: 事業完了後、定められた期限内に実績報告書と経費の証拠書類を提出します。
- 補助金額の確定・交付: 実績報告の内容が審査され、補助金額が確定します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
必要書類
申請には主に以下の書類が必要となります。必ず公式サイトで最新の様式を確認してください。
- 茨木市障害理解促進事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体の定款、規則、会則など
- 団体の構成員名簿
⑥ 採択のポイント
補助金は予算に限りがあるため、申請すれば必ず採択されるわけではありません。審査で評価されるためのポイントを押さえておきましょう。
申請書作成のコツ
- 事業の目的を明確に: なぜこの事業を行うのか、事業を通じて「障害理解の促進」にどう貢献できるのかを具体的に記述します。
- 計画の具体性: 「いつ、どこで、誰が、何を、どのように」行うのかを詳細に記載し、実現可能性が高いことをアピールします。
- 経費の妥当性: 計上する経費が事業内容に対して適切であり、無駄がないことを示します。積算根拠(見積書など)を添付すると説得力が増します。
- 市の施策との関連性: 「共に生きるまち茨木」という市の目標に、自分たちの活動がどう貢献するのかを意識して記述しましょう。
よくある不採択理由
- 書類の不備(記入漏れ、押印忘れなど)
- 事業目的が補助金の趣旨と合致していない
- 計画が曖昧で、実現可能性が低いと判断された
- 補助対象外の経費が多く含まれている
- 他の補助金との重複申請
講師探しに困ったら?
茨木市では、障害理解促進のための講演会や研修会で講師を依頼したい団体向けに「講師リスト」を作成・公開しています。当事者の方や支援の専門家など、様々な分野の講師が掲載されていますので、企画の参考にぜひご活用ください。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 申請は年に何回できますか?
A1. 同一の団体からの申請は、同一年度内に1回が限度です。
Q2. 国や大阪府など、他の補助金と併用できますか?
A2. いいえ、できません。国や都道府県、その他各種団体(茨木市を含む)から既に補助や助成を受けている事業は、この補助金の対象外となります。
Q3. 団体のメンバーが9人ですが、申請できますか?
A3. 申請できません。構成員の数が10人以上であることが要件の一つです。
Q4. 申請前に担当課に相談することは必須ですか?
A4. 必須ではありませんが、計画している事業が対象になるか、書類の書き方に不明な点はないかなどを事前に相談することで、スムーズな申請につながります。積極的に相談することをおすすめします。
Q5. 補助金はいつもらえますか?
A5. 補助金は精算払い(後払い)です。事業が完了した後に実績報告書を提出し、その内容が審査されて金額が確定した後に、指定の口座に振り込まれます。事業実施中は一時的に費用を立て替える必要があります。
⑧ まとめ・行動喚起
今回は、茨木市が実施する「障害理解促進事業補助金」について詳しく解説しました。地域で障害への理解を広めるための活動を後押しする、非常に意義のある制度です。
重要ポイントの再確認
- 対象: 茨木市内の構成員10人以上の団体・事業者(障害福祉事業者等は除く)
- 内容: 障害理解のための啓発、交流、研修事業
- 金額: 対象経費の4/5、上限5万円
- 期限: 令和8年2月27日まで(事前申請必須)
この補助金を活用して、あなたのアイデアを形にしてみませんか?まずは茨木市の公式サイトで詳細な申請要領を確認し、計画を具体化させていきましょう。不明な点があれば、迷わず担当の障害福祉課へ問い合わせてみてください。
お問い合わせ先
茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692
E-mail: syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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