【最大2万円】新宿区の防犯カメラ設置補助金!個人宅の防犯対策を支援
東京都新宿区にお住まいの皆様へ朗報です。ご自宅のセキュリティ向上を目的とした「防犯対策用品購入補助事業」が2025年度(令和7年度)も実施されます。この制度を活用すれば、防犯カメラやカメラ付きインターホンなどの購入・設置費用の一部として、最大2万円の補助を受けることができます。この記事では、制度の概要から申請方法、注意点までをプロの視点で分かりやすく解説します。
この補助金のポイント
- 対象者: 新宿区に住民登録がある個人世帯
- 補助金額: 最大2万円(費用の1/2)
- 対象用品: 防犯カメラ、カメラ付きインターホンなど
- 申請期間: 2025年5月1日~2026年1月31日
新宿区「防犯対策用品購入補助事業」の概要
本事業は、住宅の防犯力を高めることを目的として、新宿区が防犯対策用品の購入および設置費用の一部を補助する制度です。まずは制度の全体像を把握しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 上限 20,000円 |
| 補助率 | 購入・設置費用の 2分の1 (千円未満切り捨て) |
| 申請期間 | 2025年5月1日(木)~ 2026年1月31日(土) ※消印有効 |
| 対象者 | 新宿区に住民登録があり、住民税を滞納していない方 |
| 対象となる用品 | 防犯カメラ、カメラ付きインターホンなど区が指定する5品目 |
| 申請回数 | 1世帯につき1回限り |
補助対象となる方(申請条件)
補助金を受け取るためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 新宿区に住民登録があること。
- 補助対象の防犯対策用品を、ご自身がお住まいの新宿区内の住宅に設置すること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 申請は、1世帯につき1回限りであること。
申請方法と必要なステップ
申請は「郵送」または「電子申請」のいずれかで行います。手続きは以下の流れで進みます。
- 対象用品の購入・設置
令和7年4月1日以降に購入・設置したものが対象です。 - 必要書類の準備
領収書や設置後の写真など、下記の5つの書類を揃えます。 - 申請書の提出
申請期間内に、郵送または電子申請フォームから提出します。 - 審査・交付決定
区で申請内容が審査され、交付が決定されます。 - 補助金の振込
指定した口座に補助金が振り込まれます。
準備が必要な5つの書類
- 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証(裏面も)などの写し
- 領収書: 申請者氏名、商品名、価格が記載されたものの写し
- パンフレット等: 購入した用品の内容がわかるカタログなどの写し
- 設置後の写真: 自宅に設置した状況がわかる写真(カメラ付き用品は撮影画像も)
- 振込口座確認書類: 申請者名義の口座情報がわかるものの写し
申請時の注意点
- 予算の上限: 申請額が予算の上限に達した場合、期間内でも受付が終了することがあります。早めの申請がおすすめです。
- 支払い方法: ポイント利用分や金券・商品券での支払分は補助の対象外です。
- 詐欺に注意: 区役所から電話でお金を要求したり、用品の購入をあっせんしたりすることは絶対にありません。
- 郵送先: 郵送先は専用の「新宿区防犯対策用品購入補助センター」です。区役所庁舎とは異なりますのでご注意ください。
まとめ:新宿区の補助金を活用して、住まいの安全性を高めよう
新宿区の「防犯対策用品購入補助事業」は、区民の安全な暮らしを後押しする大変有益な制度です。最大2万円の補助は、防犯設備導入の大きな助けとなります。この機会に自宅のセキュリティを見直し、補助金を賢く活用して、安心・安全な住環境を実現しましょう。詳細は必ず公式サイトでご確認ください。
お問い合わせ先
新宿区防犯対策用品購入補助センター
電話番号: 03-5273-5065
受付時間: 平日 午前8時30分~午後5時
対象者・対象事業
荒川区に主たる事業所を有し、小規模企業共済に新規加入して6ヶ月以上掛金を納付している小規模企業者で、住民税の滞納がなく、過去に本補助金を受けていない方。
必要書類(詳細)
【申請時】
1. 荒川区小規模企業共済掛金補助金交付申請書
2. 共済契約申込書控(写)または共済契約締結証書(写)
3. 令和6年度(令和5年分)の個人住民税の納税が確認できるもの(領収書、納税証明書等)
4. (荒川区外在住の個人事業主のみ) 荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書または納税証明書の写し
【実績報告時】
1. 荒川区小規模企業共済掛金補助金実績報告書
2. 荒川区小規模企業共済掛金補助金請求書
3. 共済契約締結証書(写)
4. (令和7年10月契約者のみ) 6か月分の共済掛金の口座引落しが確認できる通帳コピー
対象経費(詳細)
中小機構の「小規模企業共済制度」に新規加入した際の共済掛金(加入月から6か月分)
対象者・対象事業
荒川区に主たる事業所を有し、小規模企業共済に新規加入して6ヶ月以上掛金を納付している小規模企業者で、住民税の滞納がなく、過去に本補助金を受けていない方。