菊陽町の中小企業・個人事業主必見!設備投資の金利負担を軽減する利子補給制度
熊本県菊陽町で事業を営む中小企業者や個人事業主の皆様へ朗報です。店舗の改装や新しい機械の導入、業務用車両の購入など、事業拡大に不可欠な設備投資を力強く後押しする「菊陽町中小企業近代化融資金利子補給制度」が実施されています。この制度を活用すれば、金融機関からの融資にかかる利子の一部が補給され、金利負担を大幅に軽減できます。
制度のポイント早わかり
- ✔ 支払った利子の最大6割を補給!
- ✔ 融資実行から最大36ヶ月(3年間)の長期サポート!
- ✔ 店舗改装、設備・車両購入など幅広い用途が対象!
- ✔ 個人事業主も利用可能!
制度概要
本制度の基本情報を表にまとめました。ご自身が対象となるかご確認ください。
項目 | 内容 |
---|---|
制度名 | 菊陽町中小企業近代化融資金利子補給金 |
実施機関 | 熊本県菊陽町 |
対象者 | 菊陽町内に住所または3年以上事業所を有し、同一事業を3年以上営む、常時使用する従業員20人以下の中小企業者・個人事業主 |
補給額 | 支払利子の6割以内(融資額1,000万円・利率3%が上限) |
補給期間 | 融資返済開始から最大36ヶ月分 |
対象となる融資 | 店舗・工場の新築・改装、設備機械・業務用車両の購入、駐車場・公害防止施設の設置等 |
申請期限 | 利子補給の事由が発生した日(融資実行日等)の翌年1月15日まで |
対象となる事業者と融資の詳細
対象者の詳細条件
以下のすべてに該当する必要があります。
- 菊陽町に住所を有する者、または菊陽町の区域内において事業所を3年以上有する者
- 同一事業を3年以上営んでいること
※前職が同業種の場合、その営業年数を加算できます。 - 常時使用する従業員の数が20人以下であること
利子補給の対象となる設備融資
以下の目的で金融機関から融資を受けた場合の利子が対象です。
- 店舗、工場等の新築、増築、改装
- 店舗、工場等の設備機械及び業務用車両の購入
- 個人または共同による店舗客専用駐車場及び公害防止施設
補給額の計算について
利子補給額は、毎年1月1日~12月31日に支払った利子の6割以内です。ただし、計算には以下の上限が適用されます。
- 融資利率の上限:年3%(3%を超える利率でも3%として計算)
- 融資額の上限:1,000万円(1,000万円を超える融資でも1,000万円として計算)
申請手続きの流れ
申請は大きく分けて「①交付申請」と「②請求」の2ステップです。それぞれ期限が異なるため注意しましょう。
-
1
【融資実行後】交付申請
金融機関から融資を受けたら、まずは利子補給を受けるための資格を得る「交付申請」を行います。
期限:融資実行日等の翌年1月15日 -
2
【利子支払後】利子補給金の請求
毎年1月1日~12月31日までに支払った利子について、翌年に「請求」手続きを行います。これを最大3回繰り返します。
期限:計算期間の属する年度の3月31日
必要書類一覧
申請に必要な書類は菊陽町の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
① 交付申請に必要な書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 融資証明書
- 町税の滞納のない証明書
- 同一事業を3年以上営んでいることを証する書類(確定申告書の写しなど)
② 請求に必要な書類(毎年)
- 請求書
- 償還証明書
- 支払済額明細書の写しなど、支払った利子額が確認できる書類
- 振込先の通帳の写し(見開き1ページ目)
まとめと申請・問い合わせ先
「菊陽町中小企業近代化融資金利子補給制度」は、町の未来を担う中小企業の成長を資金面から支援する、非常に価値のある制度です。設備投資や事業拡大を計画している方は、この機会をぜひご活用ください。
申請・問い合わせ先
菊陽町役場 商工振興課
〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町久保田2800番地
メール:shoko@town.kikuyo.lg.jp
申請方法:メール、郵送、または役場窓口へ持参