詳細情報
菊陽町では、中小企業や個人事業主の皆様が事業をさらに発展させるための支援として、「中小企業近代化融資金利子補給金」を提供しています。店舗の新築や改装、設備の購入など、事業に必要な資金調達をサポートし、経営の安定化と成長を後押しします。この制度を活用して、あなたのビジネスを次のステージへ進めましょう。
菊陽町中小企業近代化融資金利子補給金とは
菊陽町中小企業近代化融資金利子補給金は、菊陽町が実施する中小企業・個人事業主向けの支援制度です。事業に必要な融資を受けた際の利子の一部を菊陽町が補給することで、事業者の資金負担を軽減し、経営の安定化と近代化を促進することを目的としています。
正式名称
菊陽町中小企業近代化融資金利子補給金
実施組織
菊陽町
目的・背景
中小企業・個人事業主の経営を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。店舗の新築・改装、設備投資など、事業に必要な資金調達を支援することで、事業者の経営基盤強化を後押しします。
対象者の詳細
菊陽町内に住所を有する者、または菊陽町内で3年以上事業所を有する中小企業・個人事業主が対象です。常時使用する従業員数が20人以下である必要があります。
助成金額・補助率
利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子の6割以内です。融資利子の限度は3%とし、融資限度額は1,000万円です。利子補給の期間は、融資決定後、返済が始まってから36か月分となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利子補給額 | 支払利子の6割以内 |
| 融資利子限度 | 3% |
| 融資限度額 | 1,000万円 |
| 利子補給期間 | 36か月 |
対象者・条件
- 菊陽町に住所を有する者、または菊陽町の区域内において事業所を3年以上有する者
- 同一事業を3年以上営んでいること
- 常時使用する従業員の数が20人以下であること
※営業年数を満たさない場合において、前職が同業種であるときはこの営業年数を加算することができます。
補助対象経費
- 店舗、工場等の新築、増築、改装
- 店舗、工場等の設備機械及び業務用車両の購入
- 個人または共同による店舗客専用駐車場及び公害防止施設
※移転補償対象のものを除く。ただし、補償費を超えて新築した部分についてはこの限りではありません。
申請方法・手順
- 交付申請書の作成
- 事業計画書の作成
- 融資証明書の取得
- 町税の滞納のない証明書の取得
- 同一事業を3年以上営んでいることを証する書類(確定申告の写しなど)の準備
- 必要書類を菊陽町役場商工振興課へ提出(メール・郵送・持参)
必要書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 融資証明書
- 町税の滞納のない証明書
- 同一事業を3年以上営んでいることを証する書類(確定申告の写しなど)
申請期限
利子補給の事由が発生した日の翌年の1月15日まで
採択のポイント
明確な事業計画と資金計画を提示することが重要です。また、菊陽町の地域経済に貢献する事業であること、実現可能性が高い計画であることが評価されるポイントとなります。
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請に必要な書類は?
- A: 交付申請書、事業計画書、融資証明書、町税の滞納のない証明書、同一事業を3年以上営んでいることを証する書類(確定申告の写しなど)が必要です。
- Q: 申請は郵送でも可能ですか?
- A: はい、郵送、メール、持参のいずれかの方法で申請可能です。
- Q: 利子補給の対象となる金融機関は?
- A: 政府系金融機関(日本政策金融公庫など)、肥後銀行、熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本県信用組合が対象です。
- Q: 営業年数が3年に満たない場合は対象外ですか?
- A: 前職が同業種である場合は、その営業年数を加算することができます。
- Q: 申請期限はいつですか?
- A: 利子補給の事由が発生した日の翌年の1月15日までです。
まとめ・行動喚起
菊陽町中小企業近代化融資金利子補給金は、中小企業・個人事業主の皆様が事業を成長させるための強力なサポート制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。詳細な情報や申請書類は、菊陽町の公式サイトをご確認いただくか、菊陽町役場商工振興課までお問い合わせください。
お問い合わせ先:菊陽町役場 商工振興課 〒869-1192 菊陽町久保田2800番地 メール:shoko@town.kikuyo.lg.jp