蔵王町で開業を目指す方へ!空き店舗活用支援事業補助金のご案内
宮城県蔵王町では、町内の空き店舗や空き家を活用して新たに事業を始める中小企業者を支援するため、「蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金」を実施しています。この制度は、店舗の改装費や設備費、広告宣伝費の一部を補助することで、初期投資の負担を軽減し、新たなビジネスチャンスの創出と地域の活性化を目指すものです。蔵王町での開業を検討している方は、この機会をぜひご活用ください。
この補助金のポイント
- ✓ 店舗の改装費や設備費、広告費が対象!
- ✓ 補助対象経費の2分の1以内、最大30万円を補助!
- ✓ 小売業、飲食業、サービス業など幅広い業種で活用可能!
- ✓ 新たな雇用の創出と商店街の活性化に貢献!
補助金の概要
制度の基本情報を表にまとめました。申請前に必ずご確認ください。
補助金名 | 蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金 |
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実施機関 | 蔵王町 |
対象地域 | 宮城県刈田郡蔵王町内 |
補助額 | 上限30万円 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
申請期間 | 令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)まで |
補助対象となる方(対象要件)
主な要件
以下のすべての要件を満たす中小企業者等が対象となります。
- 町内の空き店舗等を活用し、対象業種で新たに開業する方(フランチャイズチェーンを除く)。
- 店舗等を週4日以上営業し、かつ開業後1年以上継続して営業する予定である方。
対象となる「空き店舗等」とは?
この制度における「空き店舗等」は、以下のいずれかに該当する物件を指します。
- 町内において、これまで店舗または事務所等として使用され、1ヶ月以上使用されていないもの。
- 町内において、居住を目的として建築された建物で、1年以上使用されていない空き家。
【注意】対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となりますので、ご注意ください。
- 空き店舗等の所有者が、申請者本人やその親族(2親等以内)である場合。
- 町税を滞納している場合。
- 蔵王町暴力団排除条例に規定する暴力団員等である場合。
- 政治活動又は宗教活動が目的である場合。
- 町内の既存店舗から移転し、移転前の店舗が空き店舗になる場合。
補助対象となる経費と業種
対象経費
補助の対象となる経費は以下の通りです。
- 店舗の開業準備費(改装費、設備費)
- 広告宣伝費
対象業種・施設
以下の業種または施設が対象となります。
- 小売業
- 飲食業
- サービス業
- 観光交流施設
- 観光物産施設
- その他地域貢献を目的とする施設
申請手続きの流れ
申請から補助金交付までの大まかな流れは以下の通りです。
- Step 1: 事前相談
申請前に、必ず蔵王町商工会へ事業計画について相談し、事業計画書に確認印をもらう必要があります。 - Step 2: 申請書類の提出
必要書類を揃え、蔵王町役場の農林観光課へ提出します。 - Step 3: 交付決定
町で審査が行われ、補助金の交付が決定されると通知が届きます。 - Step 4: 事業の実施
交付決定後に、計画に沿って店舗の改装や設備の購入などを行います。 - Step 5: 実績報告
事業完了後30日以内、または年度末の指定期日までに実績報告書を提出します。その後、補助金額が確定し、交付されます。
まとめ
「蔵王町空き店舗等活用支援事業補助金」は、蔵王町で新しいビジネスをスタートさせる事業者にとって、大きな後押しとなる制度です。最大30万円の補助は、開業時の資金計画に大きな余裕をもたらします。申請には商工会との事前相談が必須となるため、計画段階から早めに動き出すことが成功の鍵です。この機会を活かし、あなたのビジネスプランを蔵王町で実現させましょう。
お問い合わせ・公式サイト
蔵王町 農林観光課
住所: 〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
電話(農林): 0224-33-3004
電話(観光): 0224-33-2215