薩摩川内市の空き家を移住者向け住宅に!最大50万円補助
鹿児島県薩摩川内市では、増加する空き家を有効活用し、移住・定住を促進するため「地域移定住促進事業補助金」を実施しています。この制度は、空き家を移住者向けの賃貸住宅としてリフォームしたり、新築・改築したりする際の費用の一部を補助するものです。
地域の活性化に貢献しながら、空き家問題を解決するチャンスです。個人所有者から地域団体まで幅広く対象となりますので、ぜひご活用ください。
この補助金のポイント
- 空き家のリフォームや新築・改築費用を支援
- 補助対象経費の2分の1、最大50万円を補助
- 個人の建物所有者、事業者、地域コミュニティや自治会も対象
- 事業着手前の申請が必須!
補助金制度の概要
制度の基本情報を表にまとめました。申請前に必ずご確認ください。
| 補助金額 | 対象経費の2分の1(上限 50万円) |
|---|---|
| 申請期間 | 2025年4月1日〜(予算に達し次第終了の可能性あり) |
| 実施機関 | 鹿児島県薩摩川内市 |
| 公式ページ | 薩摩川内市公式サイト |
対象となる方・事業の詳細
対象となる工事
移住・定住者向けの住宅として利活用するための以下の工事が対象です。
- 空き家のリフォーム
- 建物の新築、改築など
※対象となる空き家は、3年以上継続して居住者がいない一戸建て住宅で、1年以上前から宅地建物取引業の管理にない物件です。
⚠️ 対象外となる経費
家電製品や什器などの購入・設置費用、調査設計費、用地購入費などは補助の対象になりません。
事業の主な要件
補助を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 建物とその敷地が自己所有、または所有者の同意を得ていること。
- 事業完了後、3年以上は移住者向けの賃貸住宅として利用すること。
- 完了後3ヶ月経過しても入居者がいない場合、市の移住体験住宅として契約するなどの入居者確保策を講じること。
- 国や県など、他の同様の補助金を受けていないこと。
- 建築基準法等の法令に違反していないこと。
申請から交付までの流れ
申請手続きは以下のステップで進みます。特に事業着手前に申請が必要な点にご注意ください。
- 1交付申請
必要書類を揃え、市の窓口に提出します。(事業着手前) - 2審査・交付決定
市が書類を審査し、交付決定を通知します。 - 3事業着手
交付決定通知を受けてから、工事等を開始します。 - 4実績報告
事業完了後、20日以内に実績報告書を提出します。 - 5交付確定
市が実績報告を審査し、交付額を確定します。 - 6請求・交付
請求書を提出後、指定口座に補助金が振り込まれます。 - 7状況報告
事業完了後、翌年度から3年間、毎年状況を報告します。
お問い合わせ・申請先
本補助金に関するご質問や申請手続きについては、以下の窓口までお問い合わせください。申請様式なども公式サイトからダウンロードできます。
経済シティーセールス部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
〒895-8650 薩摩川内市神田町3-22
電話番号:0996-23-5111
ファックス番号:0996-20-5570
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| 補助金額 | 最大50万円 | 50万円(ステップアップ)、5万円(スタートアップ) | 50万円(ステップアップ)、5万円(スタートアップ) | 最大40万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 | 予算の範囲内で補助 | 予算の範囲内で補助 | 2025/12/05 | 定額 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月19日 | 令和7年12月19日 | イベント・企画支援事業は随時(令和7年度は令和8年1月13日最終)、他コースは募集終了 | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 |
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| 採択率 | 30.0% | — | — | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・工事等の見積書(内訳明細が記されたもの)
・事業の実施箇所、内容が分かる図面・写真など
・所有者、貸借契約等の権利関係を明らかにする書類の写し
・自己所有でない場合、確認書(様式第3号)
・団体・組織の規約、会則
【実績報告時】
・実績報告書(様式第7号)
・領収書の写し(内訳明細が記されたもの)
・施工結果がわかる写真
・建築基準法による確認済証の交付を受けたときは、検査済証の写し
・請求書(様式第9号)
Q どのような経費が対象になりますか?
※家電製品や什器などの購入・設置費用、調査設計費、用地購入費などは対象外です。