詳細情報
愛知県豊川市で、医療施設、福祉施設、子育て支援施設、または大型商業施設の開業を計画している事業者の皆様に朗報です。豊川市では、市の中心的なエリア(都市機能誘導区域)に新たな施設を設置・運営する事業者に対し、最大100万円を3年間にわたって支援する「豊川市都市機能立地補助金」を実施しています。この制度は、固定資産税や賃料の一部を補助することで、初期投資やランニングコストの負担を軽減し、持続可能なまちづくりを促進することを目的としています。豊川市の活性化に貢献しながら、安定した事業基盤を築く絶好の機会です。この記事では、補助金の詳細な条件や申請方法、採択されるためのポイントまで、専門家が分かりやすく徹底解説します。
この補助金のポイント
- 年間最大100万円を最長3年間補助!
- 対象は医療、福祉、子育て、商業施設など幅広い
- 建物の固定資産税や賃料、整備費用が対象
- 豊川市の指定する「都市機能誘導区域」での事業が条件
- 平成30年1月2日以降に事業を開始した方が対象
① 補助金の概要
正式名称
豊川市拠点地区都市機能立地促進事業費補助金
実施組織
愛知県豊川市(担当:都市整備部 都市計画課)
目的・背景
この補助金は、「豊川市立地適正化計画」に基づき、人口減少や高齢化が進む社会においても市民の生活利便性を維持・向上させることを目的としています。医療、福祉、商業といった都市に不可欠な機能を特定のエリア(都市機能誘導区域)に集約させることで、コンパクトで質の高い、持続可能なまちづくりを目指しています。その実現のため、対象区域内で新たにこれらの施設を運営する事業者に対して経済的な支援を行うものです。
② 補助金額・補助内容
補助金額は、土地・建物の所有形態や固定資産税の課税状況によって異なります。建物と土地の補助額を合算し、年間最大100万円を上限として、最長で3年間交付されます。
重要ポイント: 補助金の上限額は年間100万円です。これを最大3年間受けられるため、総額で最大300万円の支援となる可能性があります。
補助対象と金額の詳細
補助額の算定方法は以下の表の通りです。
| 区分 | 補助対象の条件 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 建物 | 所有し、固定資産税が課せられる場合 | 固定資産税相当額 |
| 所有し、固定資産税が課せられない場合 | 建物整備費の3%相当額 | |
| 賃借する場合 | 賃借料の3ヶ月相当額 | |
| 土地 | 所有し、固定資産税が課せられる場合 | 固定資産税相当額 |
| 所有し、固定資産税が課せられない場合 | 土地取得費の3%相当額 | |
| 賃借する場合 | 賃借料の3ヶ月相当額 |
計算例
例えば、都市機能誘導区域内で建物を賃借し、月額賃料が20万円、土地を所有しており年間の固定資産税が50万円の場合:
- 建物補助額: 20万円 × 3ヶ月 = 60万円
- 土地補助額: 固定資産税相当額 = 50万円
- 合計申請額: 60万円 + 50万円 = 110万円
- 交付決定額: 100万円(年間上限額)
③ 対象者・条件
補助金を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 事業開始時期: 平成30年1月2日以降に、対象区域内で新たに対象施設を自ら運営していること。(親族や資本関係のある企業からの取得は除く)
- 運営期間: 10年以上、対象施設を運営することを誓約すること。
- 納税状況: 豊川市の市税等を滞納していないこと。
- その他: 暴力団員ではないこと。
対象となる「都市誘導施設」
補助の対象となるのは、以下のいずれかの施設です。
- 医療施設: 医療法第1条の5に定める病院や診療所など。
- 通所・訪問系高齢者施設: デイサービスセンターなど(老人短期入所事業を除く)。
- 通所・訪問系障害者福祉施設: 生活介護や就労継続支援などを行う施設(施設入所支援を除く)。
- 通所・訪問系障害児福祉施設: 児童発達支援や放課後等デイサービスなどを行う施設。
- 幼稚園・保育所等: 認定こども園、幼稚園、保育所など。
- 商業施設: 大規模小売店舗立地法に定める店舗面積が1,000平方メートル以上の施設。
対象となる「都市機能誘導区域」
事業を行う場所が、豊川市が定める「都市機能誘導区域」内であることが絶対条件です。この区域は、中心拠点1地区と地域拠点6地区から構成されています。ご自身の計画地が対象区域に含まれるかどうかは、必ず事前に確認が必要です。
区域の確認方法: 豊川市の公式サイトで公開されている「都市機能誘導区域確認方法マニュアル」を参考に、「きらっと☆とよかわっ!ガイドマップ」で確認するか、直接市の都市計画課へ問い合わせるのが確実です。
④ 補助対象経費
この補助金は、一般的な設備投資補助金とは異なり、事業所の設置・運営にかかる不動産関連のコストを支援するものです。具体的には、以下の費用が補助額算定の基礎となります。
- 建物の固定資産税
- 建物整備費
- 建物の賃借料
- 土地の固定資産税
- 土地の取得費
- 土地の賃借料
人件費や広告宣伝費、消耗品費などは対象外ですのでご注意ください。
⑤ 申請方法・手順
申請は、事業を開始した年度の翌年度以降に行います。例えば、令和6年度に事業を開始した場合、最初の申請は令和7年度に行うことになります。申請から交付までの流れは以下の通りです。
ステップ1:申請時期の確認と書類準備
申請は、事業を開始した年度の翌年度以降、各年度の2月28日までに提出する必要があります。期限に余裕をもって準備を始めましょう。
【主な必要書類】
- 申請書(様式第1号)
- 事業運営継続誓約書(様式第2号)
- 既提出書類に変更がないことの確認書(2年目以降)
- 提出書類チェックシート
- その他、事業内容や経費がわかる書類(契約書、図面など)
※指定様式は豊川市の公式サイトからダウンロードできます。
ステップ2:申請書の提出
準備した書類を、豊川市役所 北庁舎3階の都市計画課窓口へ持参して提出します。郵送は受け付けていない可能性があるため、事前に確認することをおすすめします。
ステップ3:審査と交付決定
提出された書類に基づき、市が審査を行います。審査には約1ヶ月程度かかります。内容が適当と認められると、「交付決定通知書」が郵送されます。
ステップ4:交付請求
交付決定通知書を受け取ったら、「交付請求書(様式第4号)」を作成します。この際、固定資産税の納付書や賃料の領収書の写しなど、支払いを証明する書類を添付して都市計画課へ提出します。持参する場合は振込先口座の通帳またはキャッシュカード、郵送の場合はその写しが必要です。
ステップ5:補助金の交付
請求書の提出後、約1ヶ月程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。
⑥ 採択のポイント
この補助金は要件を満たしていれば採択される可能性が高い制度ですが、確実に採択されるためには以下の点に注意しましょう。
- 対象区域の事前確認は必須: 最も重要なポイントです。少しでも不安があれば、計画段階で必ず市の都市計画課に相談し、事業予定地が対象区域内であることを確認してください。
- 書類の不備をなくす: 公式サイトで提供されている「提出書類チェックシート」を活用し、記入漏れや添付書類の不足がないか、提出前に何度も確認しましょう。
- 10年間の事業継続性: 申請時に10年以上の運営を誓約する必要があります。事業計画に具体性や継続性があることを示せると、よりスムーズな審査が期待できます。
- 期限の厳守: 申請期限(2月28日)は厳守です。直前になると窓口が混み合う可能性もあるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 既に事業を始めていますが、対象になりますか?
A1. はい、平成30年1月2日以降に事業を開始した方であれば対象となります。申請は事業を開始した年度の翌年度から可能です。
Q2. 補助金は最大で総額いくらもらえますか?
A2. 年間上限100万円が最大3年間交付されるため、総額では最大300万円となります。
Q3. 自分が事業を行う場所が「都市機能誘導区域」かどうかわかりません。
A3. 豊川市の公式サイトにある「きらっと☆とよかわっ!ガイドマップ」で確認するか、最も確実な方法として、豊川市役所の都市計画課に直接お問い合わせください。計画地の住所を伝えれば、対象区域かどうかを教えてもらえます。
Q4. 親族から土地と建物を借りて事業を始める場合も対象ですか?
A4. いいえ、要件に「親族又は資本関係のある企業から取得した場合を除く」と明記されているため、残念ながら対象外となります。
Q5. 申請から入金まで、全体の期間はどれくらいかかりますか?
A5. 目安として、申請から交付決定までが約1ヶ月、その後の請求から補助金の支払いまでが約1ヶ月、合計で約2ヶ月程度かかるとされています。
⑧ まとめ・行動喚起
「豊川市都市機能立地補助金」は、豊川市の指定エリアで医療、福祉、子育て、商業といった市民生活に不可欠なサービスを提供する事業者にとって、非常に魅力的な支援制度です。
重要ポイントの再確認
- 支援内容: 年間最大100万円を最長3年間
- 対象者: 指定区域で対象施設を10年以上運営する事業者
- 対象エリア: 都市機能誘導区域(要事前確認)
- 申請期限: 各年度の2月28日
- 最初のステップ: まずは市の都市計画課へ相談し、対象区域を確認すること
豊川市のまちづくりに貢献しながら、ご自身の事業を力強くスタートさせるために、この補助金をぜひご活用ください。少しでも興味を持たれた方は、まずは豊川市の公式サイトで詳細を確認するか、下記の問い合わせ先に相談してみましょう。
お問い合わせ先
- 担当部署: 豊川市 都市整備部 都市計画課
- 所在地: 〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地(市役所北庁舎3階)
- 電話番号: 0533-89-2169
- 公式サイト: 豊川市都市機能立地補助金のご案内