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【都城市】農業用車両の購入に最大200万円!「トラサポ」事業を徹底解説 | 助成金・補助金インサイト
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【都城市】農業用車両の購入に最大200万円!「トラサポ」事業を徹底解説

最大助成額
200万円
申請締切
2026/3/31
採択率
30.0%
実施機関
都城市...

詳細情報

宮崎県都城市の新規就農者・農業後継者を力強く支援!「アグリチャレンジ!トラサポ事業」

宮崎県都城市では、新たに農業を始める方や農業後継者を対象に、営農に不可欠なトラクターや軽トラックなどの車両購入費用を補助する「アグリチャレンジ!トラサポ事業」を実施しています。初期投資の負担を軽減し、スムーズな農業経営のスタートを後押しするこの制度について、対象者や補助額、申請手順を分かりやすく解説します。

この補助金のポイント

  • トラクター購入に最大200万円を補助!
  • 軽トラック・トラックも最大50万円まで補助対象!
  • 新規参入者だけでなく、親元就農者も利用可能!
  • 市内業者からの購入が条件で、地域経済にも貢献!

補助金制度の概要

まずは「トラサポ事業」の全体像を把握しましょう。主な項目を以下の表にまとめました。

事業名 アグリチャレンジ!「トラサポ」事業
実施自治体 宮崎県都城市
目的 新たに農業を始める農業後継者等の就農初期における営農活動に必要な車両購入に係る費用の一部を補助し、経営の安定化を図る。
補助率 対象車両本体価格(税抜)の4分の1以内
補助上限額 ・トラクター:200万円
・軽トラック、トラック:50万円
※オプションは対象外
問い合わせ先 都城市 農政課 担い手対策担当
電話:0986-23-2768

対象となる方(補助対象者)

この補助金は、都城市内に居住し、専業で農業に従事する経営体のうち、以下のいずれかに該当する方が対象です。

1. 新規参入者

申請日から3ヶ月以内に就農予定、または就農してから5年以内の方が対象です。

2. 親元就農者

親族等が農業を経営しており、以下のいずれかの条件を満たす農業後継者が対象となります。

  • 申請日が、家族経営協定を締結してから5年以内で、かつ経営主ではない方。
  • 申請日が、親族等から経営移譲を受けてから5年以内の認定農業者(または、なることが確実に見込まれる方)。

その他の主要な要件

対象者に該当するだけではなく、以下の要件も満たす必要があります。申請前に必ず確認してください。

車両に関する要件

  • 購入する車両は、新車または新車登録後10年以内の中古車であること。
  • 車両の購入は都城市内の業者から行うこと(個人売買、リースは不可)。
  • 購入する車両は、ナンバー登録を行うこと。

申請者に関する要件

  • 1つの経営体につき、申請は対象車両(トラクター、軽トラック、トラック)のうちいずれか1台のみ。
  • 購入する車両の運転免許を保有していること。

申請から補助金受給までの流れ

申請手続きは、必ず車両の注文・購入前に行う必要があります。以下のステップに沿って進めてください。

  1. 1事前審査の申請
    必要書類を揃えて、都城市農政課へ提出します。
  2. 2事前審査の承認
    市から承認の連絡を受けます。この承認前に注文・購入した車両は対象外です。
  3. 3車両の注文・納車・支払い
    承認後、車両の購入手続きを進めます。
  4. 4補助金の交付申請・実績報告
    交付申請書や実績報告書など、指定された書類を提出します。
  5. 5交付決定・請求
    市から交付決定通知を受け取った後、交付請求書を提出します。
  6. 6補助金の受領
    指定した口座に補助金が振り込まれます。

公式サイトで申請書類を確認する

事業後の注意事項

補助金を受けた後も、いくつかの義務がありますのでご注意ください。

  • 3年間の就農状況報告:補助金交付を受けた年から3年間、毎年3月15日までに就農状況報告書の提出が必要です。
  • 補助金の返還:交付後3年以内の離農・市外転居や、車両を耐用年数経過前に売却した場合などは、補助金の返還対象となることがあります。

まとめ

都城市の「アグリチャレンジ!トラサポ事業」は、農業経営のスタートダッシュを強力にサポートする貴重な制度です。特に高額なトラクターの購入を検討している方にとっては、最大200万円の補助は大きな助けとなるでしょう。申請には購入前の事前審査が必須である点に注意し、計画的に準備を進めることが重要です。不明な点があれば、まずは都城市の農政課へ気軽に相談してみましょう。

助成金詳細

実施機関 都城市 農政課
最大助成額 200万円
申請締切 2026/3/31
採択率 30.0%
難易度
閲覧数 7

対象者・対象事業

市内に居住し、専業で農業に従事する経営体で、以下のいずれかに該当する者。
1. 新規参入者:申請から3ヶ月以内に就農予定、又は就農後5年以内。
2. 親元就農者:家族経営協定を締結して5年以内、または経営移譲を受けて5年以内の認定農業者等。

お問い合わせ

都城市 農政課 担い手対策担当
電話:0986-23-2768
ファクス:0986-23-2660