詳細情報
千葉県野田市で事業を営む経営者の皆様、「障がい者雇用」に関心はありますか?「興味はあるけれど、何から始めれば良いかわからない」「採用後のミスマッチが不安」といったお悩みをお持ちかもしれません。そんな事業主様を力強くサポートするのが、野田市の「障がい者職場実習奨励金制度」です。この制度は、障がいのある方を5日以上の職場実習に受け入れた事業主に対し、対象者1人あたり20,000円の奨励金を交付するものです。職場実習は、本格的な雇用の前にお互いの理解を深める絶好の機会。企業にとっては障がいのある方の能力や適性を見極められ、実習生にとっては働く意欲を高めることができます。この記事では、野田市の障がい者職場実習奨励金について、対象条件から申請方法、採択のポイントまで、どこよりも詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、貴社のダイバーシティ推進と人材確保にお役立てください。
この助成金のポイント
- 野田市内の事業所が対象
- 障がいのある方を5日以上の職場実習に受け入れることが条件
- 対象者1人につき20,000円の奨励金を交付
- 本格雇用の前段階として、ミスマッチを防ぎながら社会貢献が可能
- 申請は実習終了後1ヶ月以内で、手続きも比較的シンプル
① 障がい者職場実習奨励金制度の概要
まずは、本制度がどのようなものか、全体像を把握しましょう。
正式名称と実施組織
本制度の正式名称と、運営している組織は以下の通りです。
- 正式名称: 野田市障がい者職場実習奨励金制度
- 実施組織: 野田市(担当:自然経済推進部 商工観光課)
目的・背景
この奨励金は、野田市内における障がい者の雇用の拡大を主な目的としています。障がいのある方が就労を目指す上で、実際の職場を体験する「職場実習」は非常に重要です。しかし、企業側にとっては、受け入れのための準備や指導に人的・時間的コストがかかることも事実です。そこで野田市は、奨励金を交付することで企業の負担を軽減し、職場実習の受け入れを積極的に促進しています。これにより、障がいのある方には就労機会を、企業には多様な人材と出会う機会を提供し、最終的には共生社会の実現を目指しています。
② 奨励金額
支給される奨励金の額は、シンプルで分かりやすい設定になっています。
| 対象 | 支給額 |
|---|---|
| 職場実習に受け入れた障がい者1人につき | 20,000円 |
ポイント:この奨励金は、経費の一部を補助する「補助金」とは異なり、要件を満たせば定額が支給される「奨励金」です。そのため、受け取った奨励金の使途は限定されず、企業の裁量で自由に活用することができます。例えば、指導担当者の手当や、実習環境を整えるための備品購入などに充てることが可能です。
③ 対象者・条件
奨励金を受け取るためには、事業主(受け入れ企業)、実習生、そして実習のあっせん機関がそれぞれ特定の要件を満たす必要があります。ここでは、それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
交付対象となる事業主の要件
以下のすべての条件を満たす事業主が対象です。
- 野田市内に事業所を有していること。(法人の本社所在地が市外でも、市内に支店や営業所があれば対象となります)
- 市税を完納していること。
- 後述する「あっせん機関」の紹介により、対象となる障がい者を5日以上の職場実習に受け入れたこと。
法人だけでなく、個人事業主も対象となります。
実習対象となる障がい者の要件
実習に参加する方は、野田市に居住し、かつ以下のいずれかに該当する必要があります。
- 身体障害者手帳の交付を受けている者
- 療育手帳の交付を受けている者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- その他、上記と同程度の障がいがあると市長が認める者
あっせん機関について
本制度を利用するには、以下のいずれかの機関からのあっせん(紹介)が必要です。企業が直接、障がいのある方と実習の約束をするだけでは対象外となるため注意が必要です。
- 野田市無料職業紹介所
- 野田市心身障がい者福祉作業所
- 野田市関宿心身障がい者福祉作業所
- 野田市立あすなろ職業指導所
- その他市長が適当と認めた者(例:ハローワーク、特別支援学校、就労移行支援事業所など。詳細は市の担当課にご確認ください)
④ 補助対象経費
前述の通り、この制度は特定の経費を補填する「補助金」ではなく、事業主の取り組みを奨励するための「奨励金」です。したがって、補助対象となる経費の定めはありません。
交付された20,000円は、企業の判断で自由に活用できます。実習生の指導にあたった従業員への手当、実習に必要な備品の購入費、あるいは企業の一般運営費に充当するなど、柔軟な使い方が可能です。この自由度の高さも、本制度の魅力の一つと言えるでしょう。
⑤ 申請方法・手順
申請から奨励金交付までの流れは、以下のステップで進みます。特に申請期限には注意しましょう。
Step 1: 職場実習の実施
あっせん機関と連携し、対象となる障がい者の職場実習を5日以上実施します。実習内容や期間については、あっせん機関、実習生、企業の間で事前に十分に協議し、実習契約書等を取り交わしておきましょう。
Step 2: 交付申請
職場実習が終了したら、終了後1ヶ月以内に、下記の必要書類を野田市役所の商工観光課に提出します。この期限を過ぎると申請できなくなる可能性があるため、速やかに準備を進めましょう。
Step 3: 交付決定
市が申請書類を審査し、内容に問題がなければ「交付決定通知書」が事業主に送付されます。
Step 4: 交付請求
交付決定通知書を受け取ったら、「障がい者職場実習奨励金請求書」を作成し、市に提出します。これにより、奨励金の支払いが確定します。
Step 5: 奨励金の交付
請求書に基づき、指定した金融機関の口座に奨励金(20,000円)が振り込まれます。
必要書類一覧
申請に必要な書類は以下の通りです。様式は野田市の公式サイトからダウンロードできます。
| 書類名 | 提出タイミング | 備考 |
|---|---|---|
| 野田市障がい者職場実習奨励金支給申請書 | 交付申請時 (実習終了後1ヶ月以内) |
市の指定様式 |
| 野田市障がい者職場実習内容報告書 | 市の指定様式 | |
| 障がい者手帳の写し または 実習契約書の写し(実習を確認できる書類) | どちらか一つの提出で可 | |
| 障がい者職場実習奨励金請求書 | 交付決定後 | 市の指定様式 |
⑥ 採択のポイント
本制度は、競争して採択枠を勝ち取るタイプの補助金とは異なり、定められた要件をすべて満たしていれば、原則として交付される奨励金です。そのため、採択率を心配する必要はあまりありません。最も重要なポイントは、「要件を正確に理解し、不備のない書類を期限内に提出すること」に尽きます。
申請書作成のコツ
- 記入漏れ・押印漏れに注意: 申請書や請求書には、代表者印の押印が必要です。すべての項目を正確に記入し、押印を忘れないようにしましょう。
- 実習内容報告書は具体的に: どのような目的で、どんな業務を体験してもらったのかを具体的に記載することで、実習の意義が伝わりやすくなります。
- 添付書類の確認: 「障がい者手帳の写し」または「実習契約書の写し」のどちらか一方を必ず添付してください。両方提出する必要はありません。
よくある不採択(不受理)理由
- 申請期限の超過: 実習終了後1ヶ月を過ぎてからの申請は、原則として受け付けられません。
- 対象要件の不適合: 事業所が野田市外にある、市税に未納がある、実習日数が5日未満である、といったケースです。
- あっせん機関を通していない: 企業と個人が直接やり取りして実施した実習は対象外です。
- 書類の不備: 記入漏れや必要書類の不足など。軽微なものであれば市から修正依頼の連絡がありますが、スムーズな手続きのためにも提出前のセルフチェックが重要です。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 個人事業主でも申請できますか?
A1. はい、対象となります。野田市内に事業所を有し、市税を完納しているなど、他の要件を満たしていれば法人・個人事業主を問わず申請可能です。
Q2. 実習期間が4日間で終わってしまった場合、対象になりますか?
A2. いいえ、対象外です。本制度は「5日以上」の職場実習が必須条件となります。
Q3. 複数の障がい者を同時に受け入れた場合、それぞれに奨励金は支給されますか?
A3. はい、支給されます。例えば3人同時に受け入れた場合は、20,000円 × 3人 = 60,000円が支給されます。申請書等は対象者ごとに作成・提出が必要です。
Q4. 野田市外に住んでいる障がい者を受け入れた場合は対象ですか?
A4. いいえ、対象外です。実習に参加する障がいのある方が「野田市に居住している」ことが条件となります。
Q5. この奨励金と、国の助成金(トライアル雇用助成金など)は併用できますか?
A5. 本制度は「職場実習」を対象としており、国の「トライアル雇用」とは目的や段階が異なります。併用についてはケースバイケースとなる可能性があるため、詳細は野田市の担当課または国の助成金の管轄機関にご確認ください。
⑧ まとめ・行動喚起
今回は、野田市の「障がい者職場実習奨励金制度」について詳しく解説しました。
重要ポイントの再確認
- 対象: 野田市内の事業主
- 内容: 野田市在住の障がい者を5日以上の職場実習に受け入れる
- 金額: 1人あたり20,000円
- 申請期限: 実習終了後1ヶ月以内
- 注意点: 必ず指定のあっせん機関を通すこと
障がい者雇用は、企業の社会的責任を果たすだけでなく、新たな視点や価値観を組織にもたらし、組織全体の活性化に繋がる可能性を秘めています。この奨励金制度は、その第一歩を踏み出すためのハードルを下げてくれる、非常に有益な制度です。
「まずは話を聞いてみたい」「どのあっせん機関に相談すればいいかわからない」という方は、下記の問い合わせ先に連絡することから始めてみてはいかがでしょうか。障がい者雇用への一歩を、野田市と一緒に踏み出しましょう。
お問い合わせ先
- 担当部署: 野田市 自然経済推進部 商工観光課 労政係
- 所在地: 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
- 電話番号: 04-7197-5797
- 公式サイト: 野田市 障がい者職場実習奨励金制度