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【金沢市】先端設備等導入促進事業を解説!最大200万円の補助金と固定資産税特例

約7分で読了 69回閲覧 2025年12月2日最新情報
補助金額
最大200万円
補助率 対象経費の1/3以内 ※小規模企業者の場合は1/2以内
申請締切
残り56日
2026年2月2日
難易度
普通
採択率
30.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大200万円
補助率
対象経費の1/3以内 ※小規模企業者の場合は1/2以内
スケジュール
申請締切
2026年2月2日 (残り56日)
対象要件
主催機関
金沢市 商工労働課
対象地域
対象者

金沢市内に事業所を有する中小企業者、小規模事業者、個人事業主。対象となる業種・資本金・従業員数の要件あり(例:製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下)。

申請要件
必要書類

【新規申請】
1. 提出書類チェックシート(金沢市様式)
2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【リース取引の場合】
6. リース契約見積書(写し)
7. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

対象経費

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備が対象です。
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物附属設備
・ソフトウェア

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
金沢市内に事業所を有する中小企業者、小規模事業者、個人事業主。対象となる業種・資本金・従業員数の要件あり(例:製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下)。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象地域に該当する 必須
対象: 石川県
事業所の所在地が対象地域内にあることを確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備が対象です。 ・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品 ・建物附属設備 ・ソフトウェア
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2026年2月2日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
【新規申請】 1. 提出書類チェックシート(金沢市様式) 2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 【固定資産税の特例措置を受ける場合】 4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 【リース取引の場合】 6. リース契約見積書(写し) 7. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

金沢市「中小企業先端設備等導入促進事業」とは?

石川県金沢市では、物価高騰などの影響を受ける市内中小企業の生産性向上と経営基盤強化を支援するため、「中小企業先端設備等導入促進事業」を実施しています。この制度は、市の「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、補助金と税制優遇の二つの大きな支援を受けられる点が特徴です。

■ この制度のポイント

  • 最大200万円の設備導入補助金
  • 新規取得設備の固定資産税を3年間、2分の1に軽減
  • 賃上げ表明で、最大5年間、課税標準が4分の1になる可能性も

制度の概要

本事業の基本的な情報を表にまとめました。

項目 内容
補助上限額 200万円
補助率 3分の1(小規模企業者は2分の1
申請期間 2025年9月18日 〜 2026年2月2日
対象者 金沢市内に事業所を有する中小企業者、小規模事業者、個人事業主
対象経費 機械装置、器具備品、ソフトウェアなどの設備購入費

【重要】申請前に必ず確認すべきこと

注意:設備の購入は「計画認定後」が絶対条件です

この補助金を利用するには、まず金沢市から「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。設備は必ず計画の認定通知を受けた後に取得(契約・発注)してください。認定前に購入した設備は補助対象外となるため、スケジュール管理が非常に重要です。

支援の2本柱:「補助金」と「税制優遇」

本制度は、直接的な経費補助と税制上の優遇措置を同時に受けられる点が大きな魅力です。

1. 中小企業先端設備等導入促進事業(補助金)

「先端設備等導入計画」の認定に基づき、計画に沿って導入する設備の購入経費の一部が補助されます。

2. 固定資産税の特例措置(税制優遇)

計画認定を受けて取得した一定の償却資産について、固定資産税が軽減されます。

  • 基本措置:新規取得設備の固定資産税が3年間、2分の1に軽減されます。
  • 上乗せ措置(賃上げ表明時):従業員への賃上げ方針を表明し、要件を満たすことで、最大5年間、課税標準が4分の1にまで軽減される場合があります。

このほか、信用保証協会による金融支援(別枠での追加保証など)を受けられる可能性もあります。

対象となる中小企業者

本制度の対象は、中小企業等経営強化法に定められた中小企業者です。主な業種と要件は以下の通りです。

業種分類 資本金または出資総額 常時使用する従業員数
製造業、その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

※一部業種では要件が異なります。また、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が上記と異なる場合があります。詳細は金沢市の公式ページをご確認ください。

申請から設備導入までの流れ

申請プロセスは複数の段階を踏むため、計画的に進めることが重要です。

  1. 認定経営革新等支援機関への事前確認
    策定した「先端設備等導入計画」について、認定支援機関(商工会議所、金融機関、税理士など)に事前確認を依頼し、「事前確認書」を取得します。
  2. 金沢市への事前連絡
    申請書類を提出する前に、担当課(商工労働課)へ電話で連絡します。
  3. 申請書類の提出
    必要書類一式を揃え、指定のメールアドレスに送付します。
  4. 審査・認定書の交付
    市による審査後、認定されると郵送で「認定書」が届きます。
  5. 設備の取得
    認定書の交付後に、計画に記載した設備を取得(契約・発注)します。
  6. 補助金申請・税務申告
    設備導入後、補助金の交付申請手続きや、固定資産税の特例を受けるための税務申告(償却資産申告)を行います。

よくある質問

Q. 「認定経営革新等支援機関」とは何ですか?
A. 中小企業の経営課題に対して専門的な支援を行う機関として、国が認定した専門家や組織のことです。商工会議所、地域の金融機関、税理士、中小企業診断士などが該当します。計画策定の段階から相談することで、スムーズな申請につながります。

Q. 補助金と固定資産税の特例は、両方申請する必要がありますか?
A. いいえ、どちらか一方のみの活用も可能です。例えば、補助金の予算が終了した場合でも、固定資産税の特例措置を受けるための「先端設備等導入計画」の認定申請は可能です。自社の状況に合わせてご検討ください。

まとめ

金沢市の「中小企業先端設備等導入促進事業」は、設備投資を検討している事業者にとって非常に強力な支援制度です。「先端設備等導入計画」の策定と認定という手順は必要ですが、最大200万円の補助金と固定資産税の特例という二重のメリットは、投資負担を大幅に軽減します。生産性向上や経営基盤の強化を目指す事業者は、この機会にぜひ活用を検討してみてください。

公式情報・お問い合わせ先

金沢市 商工労働課

  • 住所: 〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
  • 電話番号: 076-220-2193
  • ファックス番号: 076-260-7191

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比較項目
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補助金額 最大200万円 最大100万円(地場産業等強化対策事業)最大500万円最大60万円3万円
補助率 対象経費の1/3以内 ※小規模企業者の場合は1/2以内 診療所3/4、病院1/2、薬局3/4(大型チェーン1/2)購入費の3/4(上限3万円)
申請締切 2026年2月2日 令和7年12月31日まで2025年12月26日まで令和8年1月15日令和7年12月26日
難易度
採択率 30.0% 100.0%30.0%
オンライン 非対応 非対応非対応対応非対応
jGrants 非対応 非対応非対応非対応非対応
準備目安 約14日 約14日約14日約14日約14日
詳細 詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
金沢市内に事業所を有する中小企業者、小規模事業者、個人事業主。対象となる業種・資本金・従業員数の要件あり(例:製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下)。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
【新規申請】
1. 提出書類チェックシート(金沢市様式)
2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
【リース取引の場合】
6. リース契約見積書(写し)
7. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
Q どのような経費が対象になりますか?
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備が対象です。
・機械装置
・測定工具及び検査工具
・器具備品
・建物附属設備
・ソフトウェア
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

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情報ソース
金沢市 商工労働課
2025年12月2日 確認済み

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