詳細情報
定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
令和6年度に実施された定額減税。しかし、減税額が所得税や住民税を上回る場合や、扶養状況の変更などにより、給付額に不足が生じるケースがあります。この不足分を補填するのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。鎌倉市、名古屋市、川崎市にお住まいの皆様、この給付金は、あなたの家計を支える大切な支援制度です。この記事では、対象者、申請方法、支給額など、知っておくべき情報をわかりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、給付金を受け取るための準備を始めましょう。
助成金の概要
正式名称
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
実施組織
鎌倉市、名古屋市、川崎市
目的・背景
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
対象者の詳細
対象者は、定額減税で減税しきれなかった方、または定額減税や低所得世帯向け給付の対象とならなかった方です。具体的な要件は、各市町村によって異なりますので、後述する「対象者・条件」のセクションをご確認ください。
助成金額・補助率
給付金額は、不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱで異なります。
- 不足額給付Ⅰ:当初調整給付額との差額(1万円単位に切り上げ)
- 不足額給付Ⅱ:原則4万円(令和6年1月1日に海外居住者であった場合は3万円)
計算例:
例えば、当初調整給付で2万円を受け取った方が、再計算の結果、本来受け取るべき金額が5万円だった場合、不足額給付Ⅰとして3万円が支給されます。
| 給付区分 | 支給額 |
|---|---|
| 不足額給付Ⅰ | 当初調整給付額との差額(1万円単位に切り上げ) |
| 不足額給付Ⅱ | 原則4万円(条件により変動) |
対象者・条件
対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
不足額給付Ⅰの対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付Ⅱの対象者
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであった方
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
補助対象経費
この給付金は、特定の経費に限定されるものではなく、生活費として自由に使用できます。
申請方法・手順
申請方法は、各市町村によって異なります。一般的には、市町村から送付される「支給のお知らせ」または「確認書」に基づいて手続きを行います。
鎌倉市の場合
市が把握している課税情報等を利用した算定結果により、対象者と思われる方には以下のスケジュールで文書を送付いたします。
- 当初調整給付を受給した方及びマイナンバーカードに公金受取口座を登録されていて、市が口座情報を把握している方:振込通知書を圧着ハガキで7月17日から順次発送
- 市が口座情報を把握していない方:受給の意思確認及び口座情報をお伺いするための「確認書」を7月25日から順次発送
名古屋市の場合
支給対象の方には、「名古屋市からの給付金のお知らせ」という緑色の封筒にて、「支給のお知らせ」または「申請書」をお送りします。書類の内容をよくご確認の上、必要な手続き等を行ってください。
川崎市の場合
不足額給付の支給対象となる方には、令和7年7月29日(火)以降、順次、「令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」という。)、 「令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」(以下、「支給確認書」という。)を発送します。
必要書類:各市町村から送付される書類に同封されている案内をご確認ください。一般的には、本人確認書類、振込先口座の確認書類などが必要となります。
申請期限:各市町村によって異なります。必ず、送付される書類に記載されている申請期限をご確認ください。
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査という概念はありません。ただし、申請書類に不備があると、支給が遅れる可能性がありますので、注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請には何が必要ですか?
A: 各市町村から送付される書類に同封されている案内をご確認ください。一般的には、本人確認書類、振込先口座の確認書類などが必要となります。 - Q: いつまでに申請すればいいですか?
A: 各市町村によって異なります。必ず、送付される書類に記載されている申請期限をご確認ください。 - Q: 給付金はいつもらえますか?
A: 各市町村によって異なります。申請後、1~2ヶ月程度で支給されることが多いですが、書類の不備などがあると遅れる場合があります。 - Q: 転居した場合、どこに申請すればいいですか?
A: 令和7年1月1日時点でお住まいの市町村に申請してください。 - Q: 申請書類が届かない場合はどうすればいいですか?
A: 各市町村のコールセンターにお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度の定額減税で不足が生じた場合に、その不足分を補填する制度です。鎌倉市、名古屋市、川崎市にお住まいの方は、各市町村から送付される書類をよく確認し、必要な手続きを行ってください。申請期限を過ぎると、給付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先:
- 鎌倉市:0467-23-3000
- 名古屋市:050-3135-3260
- 川崎市:0120-800-040