平塚市の事業者様必見!正規雇用で最大60万円の補助金
神奈川県平塚市では、市内の雇用環境改善と積極的な正規雇用を促進するため、就職が困難な方や子育て世代の女性を正規雇用した市内の中小事業者に対して、経費の一部を補助する「正規雇用促進補助金」を実施しています。この制度を活用し、優秀な人材の確保と事業の成長に繋げましょう。
この補助金の3つの重要ポイント
- 最大60万円の補助: 対象労働者1人あたり、月額基本給の1/2(上限10万円/月)を最大6ヶ月分補助します。
- 幅広い事業者が対象: 中小企業はもちろん、医療法人、学校法人、NPO法人、各種組合なども対象となります。
- 複数回申請可能: 雇用に応じて複数回申請することができるため、計画的な人材採用が可能です。
補助金の概要
まずは制度の全体像を把握しましょう。主要な項目を以下の表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 月額基本給の1/2(月上限10万円)× 最大6ヶ月分 合計最大60万円 |
| 申請受付期間 | 令和7年4月1日~令和8年2月28日(当日消印有効) |
| 実施機関 | 平塚市 産業振興課 |
| 対象事業者 | 市内に事業所がある中小事業者など |
| 対象となる雇用 | 令和6年11月1日以降の対象労働者の正規雇用 |
補助対象者の詳細
対象となる事業者
以下のすべての条件を満たす事業者が対象です。
- 平塚市内に事業所がある中小事業者(医療法人、学校法人、社福、一社、NPO、各種組合なども幅広く対象)
- 雇用保険及び労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 大企業(みなし大企業を含む)ではないこと
対象となる労働者
雇い入れ時点において、平塚市民であり、かつ以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 障がい者(障害者総合支援法第4条第1項に該当)
- 生活保護受給者
- 児童扶養手当の受給資格者
- 妊娠、出産、育児を理由に離職し、無職期間が1年を超える者
- 雇用保険の高年齢被保険者(同一事業所内の雇用延長は除く)
- 国の「トライアル雇用助成金」または「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定を受けた者
- 令和7年4月1日時点で30歳から49歳の女性
注意点:対象外となる雇用形態
以下の場合は対象となりませんのでご注意ください。
- 有期雇用契約
- 時間給の労働契約
- 勤務地が平塚市外の場合
申請手続きの流れ
申請は以下のステップで進めます。書類提出前に必ず最新の募集要領を公式サイトで確認してください。
- 1対象者の雇用と継続
令和6年11月1日以降に対象労働者を正規雇用し、3ヶ月以上継続して雇用します。 - 2必要書類の準備
交付申請書、事業者情報調書、誓約書、各種証明書類など、募集要領に記載された書類をすべて揃えます。 - 3申請書の提出
原則として3ヶ月の雇用継続ごとに申請します。申請期間内(令和8年2月28日まで)に郵送で提出してください。 - 4交付決定と請求
市から交付決定通知書が届いたら、請求書を提出します。 - 5補助金の受領
請求内容に基づき、補助金が振り込まれます。
主な必要書類
申請には多くの書類が必要です。事前にリストを確認し、漏れなく準備しましょう。
- 交付申請書、事業者情報調書、補助対象経費に関する調書、誓約書
- 事業を営んでいることを証する書類の写し(履歴事項全部証明書など)
- 雇用保険の加入を確認できる書類の写し
- 雇用条件、出勤状況、給与状況を明らかにする書類の写し
- 対象労働者の住民票の写し(申請日から1ヶ月以内発行)
- 事業者の市税完納証明書(申請日から3ヶ月以内発行)
- その他、対象労働者の条件を証明する書類(障害者手帳の写しなど)
まとめ:制度を最大限に活用しよう
平塚市正規雇用促進補助金は、採用コストの負担を軽減し、多様な人材の活躍を後押しする非常に有効な制度です。特に、高齢者や子育て世代の女性など、意欲と能力のある人材の採用を検討している事業者様にとっては大きなチャンスとなります。
申請には募集要領の確認が不可欠です。
最新情報を公式サイトで必ずチェックしてください。
対象者・対象事業
市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者、または中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が該当)。みなし大企業は除く。
必要書類(詳細)
補助金申請書、必要書類のチェックリスト、申請様式、変更申請様式、実績報告様式、請求書様式など。詳細は公式サイトの様式集をご確認ください。
対象経費(詳細)
【新製品等開発事業】原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費、委託試験費。【大規模展示会出展等事業】小間料、ブース装飾費、製品の輸送料・保険料(海外展示会のみ)。【効果促進事業】専門家活用経費、広告物作成経費、市場調査費など。
対象者・対象事業
市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者、または中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が該当)。みなし大企業は除く。