宮城県岩沼市では、町内会や自治会が管理する地区集会所の新築、増築、大規模修繕、または修繕を行う際に活用できる「地区集会所設置事業等補助金」を実施しています。この制度は、地域コミュニティの活性化を目的としており、事業費の一部を補助するものです。この記事では、補助金の詳細や申請のポイントを分かりやすく解説します。
岩沼市 地区集会所設置事業等補助金の概要
まずは、本補助金の基本的な情報を確認しましょう。
補助金名 | 地区集会所設置事業等補助金 |
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実施機関 | 宮城県岩沼市 |
対象者 | 岩沼市内の町内会、自治会など |
目的 | 地区住民のコミュニティ振興 |
申請期間 | 随時受付(予算がなくなり次第終了の可能性あり) |
問い合わせ先 | 岩沼市 総務課 (電話: 0223-23-0185) |
補助対象事業と補助額の詳細
補助対象は「新築」「増築・大規模修繕」「修繕」の3つの区分に分かれており、それぞれ補助率と上限額が異なります。
区分 | 内容 | 補助率・上限額 |
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新築 | 新たに地区集会所を建築、または既存の集会所を全て除去し建て替える場合。 | 補助対象事業費の2分の1 (上限 700万円) |
増築・大規模修繕 | 床面積を10㎡以上増加させる増築、または屋根・壁・床の2分の1以上を造り替える大規模修繕。 | 補助対象事業費の2分の1 (上限 700万円) |
修繕 | 上記以外で、既存集会所の一部修繕、模様替え、設備の取り替えなど。 | 補助対象事業費の2分の1 (上限 100万円) |
【重要】修繕費に関する特例
修繕の場合、補助対象事業費が10万円以上20万円未満のときは、補助額の計算方法が異なります。この場合、「(補助対象事業費 – 10万円)」が補助金額となりますのでご注意ください。
申請前に確認すべき注意点
必ず事業開始前に申請を!
この補助金は、必ず工事や修繕に着手する前に申請し、市の交付決定を受ける必要があります。すでに完了した事業や、交付決定前に着手した事業は補助の対象外となりますので、計画段階で早めに総務課へ相談しましょう。
修繕補助の総額上限
交付決定を受ける日以前10年間における、修繕に係る補助金の総額は100万円が限度です。過去にこの補助金を利用して修繕を行った場合は、その合計額を確認しておく必要があります。
申請手続きの流れ(想定)
具体的な申請手続きは市の要綱をご確認いただく必要がありますが、一般的には以下の流れで進みます。
- Step 1: 事前相談
計画段階で、岩沼市総務課に事業内容を相談します。要件に合致するか、必要な書類は何かなどを確認しましょう。 - Step 2: 申請書類の提出
申請書、事業計画書、収支予算書、工事業者の見積書などを揃えて提出します。 - Step 3: 交付決定
市が申請内容を審査し、問題がなければ「交付決定通知書」が送付されます。 - Step 4: 事業の実施
交付決定を受けてから、工事や修繕に着手します。 - Step 5: 実績報告
事業が完了したら、実績報告書や領収書の写しなどを提出します。 - Step 6: 補助金の交付
実績報告の内容が確認された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
まとめ
岩沼市の「地区集会所設置事業等補助金」は、地域活動の拠点となる集会所の維持・管理を行う町内会や自治会にとって、非常に心強い制度です。老朽化した集会所の修繕や、利便性向上のための増改築を検討している場合は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。
計画を立てる際は、必ず事前に市の担当課へ相談することが成功の鍵となります。まずは公式サイトで詳細な要綱を確認し、総務課へ連絡してみましょう。