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「認知症の親の財産管理、どうすれば…」「成年後見制度を利用したいけど、後見人への報酬が高そうで不安…」そんな悩みを抱えていませんか?判断能力が不十分になった方の権利と財産を守る「成年後見制度」は非常に重要な制度ですが、その利用には申立費用や専門家への報酬など、経済的な負担が伴います。この費用がネックとなり、制度利用をためらってしまう方も少なくありません。
この記事で紹介する「成年後見制度利用支援事業」は、まさにそうした経済的な不安を解消するための公的な助成制度です。低所得などを理由に費用負担が困難な方に対し、国や自治体が申立費用や後見人への報酬を助成してくれます。この制度を活用すれば、経済的な心配をせずに、大切なご家族のために成年後見制度を利用することが可能になります。本記事では、制度の概要から対象者、助成金額、具体的な申請手順まで、専門家が徹底的に解説します。
成年後見制度利用支援事業の概要
まずは、この制度がどのようなものなのか、全体像を掴みましょう。
制度の目的と背景
成年後見制度利用支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な方が、経済的な理由で成年後見制度の利用を断念することがないよう、権利擁護を図ることを目的としています。厚生労働省が主導し、全国の市区町村が実施主体となって運営されている、地域支援事業(高齢者)および地域生活支援事業(障害者)の一環です。
実施組織
この事業の申請窓口や実施主体は、お住まいの市区町村です。国の制度ではありますが、具体的な運用ルールや助成額は各自治体が定めているため、詳細は市区町村の担当課(高齢福祉課、障害福祉課など)に確認する必要があります。
助成の対象となる2つの費用
この事業では、主に以下の2種類の費用が助成対象となります。
- 申立費用:家庭裁判所に成年後見の開始を申し立てる際に必要な経費(収入印紙代、登記手数料、郵便切手代、医師の鑑定費用など)。
- 後見人等への報酬:制度開始後に、家庭裁判所の決定に基づき後見人・保佐人・補助人等へ支払う報酬。
助成金額・上限額
助成される金額は、家庭裁判所が決定した費用の実費や報酬額が基本となりますが、多くの自治体で上限額が定められています。特に後見人等への報酬助成は、本人の生活状況によって上限額が変わるのが一般的です。
申立費用については、鑑定費用(5万円~10万円程度かかることが多い)を含め、実費を助成する自治体がほとんどです。
後見人等への報酬助成の上限額は、多くの自治体で以下のように設定されています。
| 本人の生活状況 | 助成上限額(月額)の目安 |
|---|---|
| 在宅で生活している場合 | 28,000円 |
| 施設(病院、介護施設等)に入所している場合 | 18,000円 |
※大阪市、さいたま市、静岡市などの例を参考にしています。金額はお住まいの自治体にご確認ください。
対象者・条件
助成を受けるためには、本人(被後見人等)が一定の要件を満たす必要があります。国の指針では「低所得者」とされていますが、具体的な基準は自治体ごとに定められています。
主な対象者要件
多くの自治体で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 生活保護を受給している方
- 中国残留邦人等支援給付を受給している方
- 世帯全員が住民税非課税である方
- 上記に準ずる程度に収入が少なく、経済的に困窮していると認められる方
資産要件について
収入要件に加えて、預貯金などの資産額にも基準が設けられている場合があります。例えば、静岡市では「預貯金等の額から、最低生活費と30万円を差し引いた額が、家庭裁判所が決定した報酬額を下回ること」といった具体的な基準があります。つまり、一定額以上の預貯金がある場合は、まずそこから報酬を支払うことが求められます。
重要な注意点:親族後見人は対象外
報酬助成の対象となるのは、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者(専門職)が後見人に選任された場合です。配偶者や子などの親族が後見人になった場合、通常は報酬が発生しないため、この助成金の対象外となります。この点は非常に重要ですのでご注意ください。
申請方法・手順
助成金の申請は、成年後見制度の手続きと並行して進めることになります。ここでは、報酬助成を受けるまでの一般的な流れを解説します。
- 市区町村の窓口へ事前相談
まずは、お住まいの市区町村の高齢福祉課や障害福祉課に「成年後見制度利用支援事業を使いたい」と相談します。対象になるかの見込みや、手続きの流れについて説明を受けましょう。 - 家庭裁判所へ後見開始の申立て
必要書類を揃え、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てます。 - 後見人等の選任・報酬付与の審判
家庭裁判所が審理を行い、後見人等を選任します。その後、後見人等は一定期間の業務を行った後、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、裁判所が報酬額を決定します。 - 市区町村へ助成金の申請
家庭裁判所から「報酬付与の審判書」が届いたら、それを持って市区町村の窓口で助成金の申請手続きを行います。申請は後見人等が行うのが一般的です。 - 審査・助成金の交付
市区町村が申請内容を審査し、決定されれば指定された口座に助成金が振り込まれます。
申請期限に注意!
報酬助成の申請には期限があります。多くの自治体で「家庭裁判所の報酬付与の審判があった日から3ヶ月以内」などと定められています。この期限を過ぎると申請できなくなるため、審判書が届いたら速やかに手続きを進めましょう。
必要書類リスト
申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のものが必要となります。
- 助成金支給申請書(市区町村の窓口で入手)
- 家庭裁判所が発行した審判書謄本の写し
- 後見登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 本人(被後見人等)の収入及び資産状況がわかる書類(預貯金通帳の写し、年金振込通知書の写し、課税証明書など)
- 後見人等名義の振込先口座がわかる書類(通帳の写しなど)
- (施設入所の場合)入所契約書の写しなど、在宅か施設かがわかる書類
採択のポイントと注意点
この制度は、事業計画を審査して採択・不採択を決める競争的な「補助金」とは異なり、要件を満たしていれば基本的に助成を受けられる「助成金」です。したがって、採択の最大のポイントは「対象者要件を正確に満たしていることを書類で証明できるか」という点に尽きます。
よくある不受理・不支給の理由
- 申請期限を過ぎてしまった。
- 収入や資産が自治体の定める基準を超えていた。
- 後見人が親族だった(報酬助成の場合)。
- 提出書類に不備や不足があった。
事前に市区町村の窓口で要件をしっかり確認し、期限内に不備なく書類を提出することが何よりも重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 誰が申請手続きをするのですか?
A1. 基本的には、家庭裁判所から選任された成年後見人、保佐人、補助人の方が申請者となります。
Q2. 自分の住んでいる市町村で実施しているか、どうすればわかりますか?
A2. 厚生労働省の調査によると、令和3年時点で97%以上の自治体が助成制度を設けており、ほぼ全国で実施されています。確実な情報は、お住まいの市区町村のウェブサイトで確認するか、高齢福祉課や障害福祉課に直接お問い合わせください。
Q3. 助成金はいつ、どのように支払われますか?
A3. 申請後、市区町村での審査を経て、申請者(後見人等)が指定した銀行口座に振り込まれます。申請から振込までの期間は自治体によりますが、1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。
Q4. 申立てを親族が行った場合でも、報酬助成は受けられますか?
A4. はい、受けられます。申立てを誰が行ったか(本人、親族、市区町村長など)に関わらず、選任された後見人等が第三者(専門職など)であり、本人(被後見人等)が所得・資産要件を満たせば、報酬助成の対象となります。
Q5. 途中で本人の収入が増えたり、資産が見つかった場合はどうなりますか?
A5. 助成の対象期間中に本人の資力状況に変化があった場合は、助成が打ち切りになったり、助成額が変更になったりすることがあります。速やかに市区町村の担当課に報告する必要があります。
まとめ:まずは市区町村の窓口へ相談を
成年後見制度利用支援事業は、経済的な理由で制度利用をためらっている方にとって、非常に心強いセーフティネットです。この制度の重要ポイントを再確認しましょう。
- 対象者:生活保護受給者や住民税非課税世帯など、低所得の高齢者・障害者の方。
- 助成内容:申立費用(鑑定費用など)と、後見人等への報酬(在宅で月額最大2.8万円程度)。
- 申請先:お住まいの市区町村の高齢福祉課や障害福祉課。
- 注意点:申請期限(報酬付与の審判から3ヶ月以内など)と、親族後見人は報酬助成の対象外であること。
成年後見制度の利用を検討していて費用面に不安がある方は、決して一人で悩まず、まずはお住まいの市区町村の担当窓口や、地域包括支援センター、社会福祉協議会などに相談してみてください。専門家があなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれるはずです。この制度を賢く活用し、大切な方の権利と安心な暮らしを守りましょう。