【2024年】津市創業資金融資補給金|最大10万円・創業5年未満対象・申請受付中
補助金詳細
Details津市内で創業後5年未満の者、または新たな事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者。三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた者、または株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた者。
補給金交付申請書(第1号様式)
金融機関の発行する信用保証料受入証明書(保証料補給金の場合)
融資の実行を受けたことを明らかにする書類(借用証書の写し)(利子補給金の場合)
株式会社日本政策金融公庫が発行する返済予定表の写し(お支払額明細書)(利子補給金の場合)
株式会社日本政策金融公庫が発行する弁済した利子の額を証明する書類(利息支払証明書)(利子補給金の場合)
市税に係る完納証明書
信用保証料(保証料補給金の場合)
利子(利子補給金の場合)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 津市内で創業後5年未満の方
- 三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた方(保証料補給金)
- 株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた方(利子補給金)
- 津市内に主たる事務所または事業所を有する方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(申請書、融資関連書類、完納証明書等) |
| STEP 2 | 経営支援課(あのつピア1階)へ申請書類を提出 |
| STEP 3 | 津市による審査→補給金交付決定通知 |
| STEP 4 | 請求書を津市へ提出→指定口座へ補給金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 津市創業資金融資保証料補給金 | 三重県信用保証協会の信用保証料の額のうち10万円を限度 |
| 津市創業資金融資利子補給金 | 株式会社日本政策金融公庫に支払われた利子のうち、融資の最初の返済日の属する月から36月を限度とし、合計10万円を限度 |
注意事項: 「津市創業資金融資保証料補給金」と「津市創業資金融資利子補給金」は併用できません。
対象者・申請要件
交付対象者
- 津市創業資金融資保証料補給金: 三重県における創業・再挑戦アシスト資金融資要綱の規定に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を有し、創業後5年未満の者、または新たな事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者
- 津市創業資金融資利子補給金: 株式会社日本政策金融公庫の新企業育成貸付制度、新企業育成・事業安定等貸付制度、企業活力強化貸付制度または食品貸付制度に基づく融資を受けた津市の区域内に主たる事務所もしくは事業所を有し、創業後5年未満の者、または新たな事務所もしくは事業所を設置し創業しようとする者
注意事項
- 津市創業資金融資保証料補給金に係る申請の期限は、融資実行日から3カ月以内です。
- 繰上げ償還等で保証協会から保証料返還を受けた場合には、支給した補給金の一部を返還していただきます。
- 津市創業資金融資利子補給金に係る申請の期限は、毎年2月末です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補給金交付申請書(第1号様式) | 津市指定の様式 |
| 2 | 金融機関の発行する信用保証料受入証明書(保証料補給金の場合) | |
| 3 | 融資の実行を受けたことを明らかにする書類(借用証書の写し)(利子補給金の場合) | |
| 4 | 株式会社日本政策金融公庫が発行する返済予定表の写し(お支払額明細書)(利子補給金の場合) | 初回申請年度のみ |
| 5 | 株式会社日本政策金融公庫が発行する弁済した利子の額を証明する書類(利息支払証明書)(利子補給金の場合) | |
| 6 | 市税に係る完納証明書 | 法人の場合は法人名、個人の場合は個人名で取得。発行日が申請日から起算して3か月以内のもの |
審査基準・採択のポイント
審査基準は公開されていませんが、以下の点が重視されると考えられます。
- 融資制度の対象要件を満たしていること
- 提出書類に不備がないこと
- 市税を滞納していないこと
よくある質問
Q1: 申請場所はどこですか?
A: 経営支援課(あのつ台四丁目6-1あのつピア1階)です。
Q2: 申請期限はいつですか?
A: 津市創業資金融資保証料補給金は融資実行日から3カ月以内、津市創業資金融資利子補給金は毎年2月末です。
Q3: 申請に必要な完納証明書はどこで取得できますか?
A: 市本庁舎2階収税課または各総合支所市民福祉課(市民課)にて取得できます。
制度の概要・背景
津市では、市内における創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、創業者の資金調達を支援する制度を設けています。この制度は、創業に必要な資金の融資を受ける際の保証料や利子の一部を補給することで、創業者の経済的負担を軽減し、事業の安定化と発展を支援することを目的としています。
近年、地域経済の活性化において、新たな事業の創出が重要な課題となっています。本制度を活用することで、創業者の資金調達を支援し、新たな事業の創出を促進することで、地域経済の活性化に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
津市創業資金融資に係る補給金は、津市内での創業を支援する制度です。融資保証料や利子の一部を補給することで、創業時の経済的負担を軽減し、事業の安定化を支援します。創業を検討されている方は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 津市役所
担当部署: 商工観光部経営支援課
電話: 059-236-3355(受付時間: 平日8:30-17:15)
ファクス: 059-236-3356
公式サイト: https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1493107975752/index.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 | 最大500万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 保証料補給金:三重県信用保証協会の信用保証料の額のうち10万円を限度 利子補給金:株式会社日本政策金融公庫に支払われた利子のうち、融資の最初の返済日の属する月から36月を限度とし、合計10万円を限度 | 対象経費の3/4以内 | 新規創業:補助対象経費の2分の1以内 販路開拓:補助対象経費の3分の1以内 | 創業等支援事業:対象経費の1/4以内(上限50万円)、町内事業者発注かつ町内在住者1名以上雇用で1/3以内(上限150万円) 商業活性化支援事業:対象経費の1/3以内(上限500万円) リクルーティング強化事業:雇用支援:対象経費の1/3以内(上限20万円)、インターンシップ支援:対象経費の1/2以内(上限5万円) | 3分の2以内(代表者が若者[令和7年4月1日現在で39歳以下の方]または女性の場合及び商店街等において新たに事業を始める場合、6分の5以内) |
| 申請締切 | 津市創業資金融資保証料補給金は融資実行日から3カ月以内、津市創業資金融資利子補給金は毎年2月末 | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月20日まで | 令和7年12月19日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
金融機関の発行する信用保証料受入証明書(保証料補給金の場合)
融資の実行を受けたことを明らかにする書類(借用証書の写し)(利子補給金の場合)
株式会社日本政策金融公庫が発行する返済予定表の写し(お支払額明細書)(利子補給金の場合)
株式会社日本政策金融公庫が発行する弁済した利子の額を証明する書類(利息支払証明書)(利子補給金の場合)
市税に係る完納証明書
Q どのような経費が対象になりますか?
利子(利子補給金の場合)