【2024年】C型肝炎給付金|最大4000万円・製剤投与者とその相続人・2028年1月17日締切
補助金詳細
Details特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方、またはその相続人
訴状、製剤投与に関する資料(カルテ、診療明細書など)、C型肝炎ウイルス感染に関する資料(検査結果、診断書など)、戸籍謄本(相続人の場合)、住民票
本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和10年1月17日まで
対象となる方
- 過去に特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染した方
- 上記に該当する方が亡くなられている場合は、その相続人
- 既にC型肝炎が治癒した方、または感染者からの母子感染者も対象
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 国を相手に裁判所へ訴訟を提起(2028年1月17日まで) |
| STEP 2 | 裁判手続きで、製剤投与の事実、感染との因果関係、症状を証明 |
| STEP 3 | 裁判所での和解・調停成立または判決確定 |
| STEP 4 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ給付金支給を請求 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡 | 4,000万円 |
| 慢性C型肝炎 | 2,000万円 |
| 上記以外(無症候性キャリア) | 1,200万円 |
給付金支給後、20年以内に症状が進行した場合は、追加給付金が支給されます。症状が進行したことを知った日から5年以内に、医師の診断書を添えてPMDAへ請求してください。
対象者・申請要件
対象となる方
- 獲得性の疾病(妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症など)により、特定のフィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した方
- 裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、上記に該当すると認定された本人または相続人
- 既に治癒した方や、感染した方から母子感染した方も対象
対象となる製剤
- 特定フィブリノゲン製剤:フィブリノーゲン-BBank、フィブリノーゲン-ミドリ、フィブリノゲンHT-ミドリ(加熱処理のみを行ったもの)
- 特定血液凝固第IX因子製剤:PPSB-ニチヤク、コーナイン、クリスマシン、クリスマシン-HT(加熱処理のみを行ったもの)
補助対象経費
本給付金は、経費に対する補助ではなく、C型肝炎ウイルスに感染されたことに対する給付金です。訴訟費用については、裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合、弁護士費用の一部(給付金の5%相当額)を国が負担します。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 訴状 | 裁判所に提出 |
| 2 | 製剤投与に関する資料 | カルテ、診療明細書など |
| 3 | C型肝炎ウイルス感染に関する資料 | 検査結果、診断書など |
| 4 | 戸籍謄本(相続人の場合) | |
| 5 | 住民票 |
審査基準・採択のポイント
本給付金は、裁判所での和解・調停成立または判決確定が要件となるため、審査という概念とは異なります。裁判所では、以下の点が確認されます。
主な確認項目
- 特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた事実
- 製剤投与とC型肝炎ウイルス感染との因果関係
- C型肝炎の症状
訴訟を有利に進めるポイント
- カルテや診療明細書など、製剤投与の事実を示す資料を収集する
- C型肝炎ウイルス検査の結果や診断書など、感染の事実を示す資料を収集する
- 弁護士に相談し、訴訟準備を万全に行う
よくある質問
Q1: 訴訟を起こすにはどうすればいいですか?
A: まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、訴訟に必要な書類の準備や裁判所への手続きを代行してくれます。また、法テラスや最寄りの弁護士会などでも相談できます。
Q2: 訴訟費用はどのくらいかかりますか?
A: 訴訟費用は、弁護士費用、裁判所に納める費用(印紙代など)などがあります。弁護士費用は、弁護士によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合の弁護士費用について、法律により支給を受ける金額の5%相当額を国が負担します。
Q3: 過去に輸血を受けたことがありますが、対象になりますか?
A: 輸血に用いられる輸血用血液製剤は、本給付金の対象ではありません。対象となるのは、特定のフィブリノゲン製剤または血液凝固第IX因子製剤です。
Q4: 既にC型肝炎が治癒していますが、給付金はもらえますか?
A: はい、既に治癒した方も給付金の対象となります。
Q5: 相続人でも申請できますか?
A: はい、対象となる方が亡くなられている場合は、その相続人が申請できます。
制度の概要・背景
C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、過去に特定の血液製剤(フィブリノゲン製剤、血液凝固第IX因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した被害者を救済するために、国が支給するものです。これらの製剤は、1964年から1994年頃にかけて、出産時や手術時の大量出血の際に使用されていました。
C型肝炎は、慢性化すると肝硬変や肝がんへ進行するリスクがあります。早期発見・早期治療が重要ですが、感染に気づかないまま経過するケースも少なくありません。そのため、過去にこれらの製剤を投与された可能性がある方は、C型肝炎ウイルス検査を受けることが推奨されています。
まとめ・お問い合わせ先
C型肝炎特別措置法に基づく給付金は、過去に特定の血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方々にとって、重要な救済措置です。対象となる可能性がある方は、諦めずに弁護士に相談し、給付金の申請をご検討ください。
お問い合わせ先
厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口: 0120-509-002(受付時間: 9:30~18:00、土日祝日・年末年始を除く)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口: 0120-780-400(受付時間: 9:00~17:00、土日祝日・年末年始を除く)
薬害肝炎全国弁護団: https://yakugai-kanen.jp/
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大4,000万円 | 最大11,000円 | 最大2万円 | 対象者、利用目的によって異なる(要確認) | 上限10万円 |
| 補助率 | 給付金額は症状により異なり、最大4000万円。弁護士費用の一部を国が負担(給付金の5%相当額) | 生ワクチン(ビケン):4,000円/回、不活化ワクチン(シングリックス):11,000円/回(2回まで) | 要確認 | 交通費:8割、宿泊費:上限あり(自己負担額2,000円) | 対象経費の1/2、医療用ウィッグ上限5万円、補整具等上限10万円 |
| 申請締切 | 2028年1月17日 | 令和8年3月31日まで | 令和7年2月28日まで(自治体により異なる) | 令和8年3月31日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 80.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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