【2024年度】いの町産業振興奨励金|固定資産税相当額を助成・工場新設企業向け・随時受付
補助金詳細
Detailsいの町内に工場等を新設、増設、移転、新築、改築又は増築する企業(法人または個人)。新設の場合は常時雇用従業員数が10人以上、増設等の場合は新たに雇用する常時雇用従業員数が5人以上であること。また、町税を完納していること、指定の対象業種であること等の要件を満たす必要があります。
【指定申請時】
・いの町産業振興奨励措置指定申請書(様式第1号)
・法人の登記事項証明書(個人は住民票の写し)
・定款又はこれに準ずる書類
・企業の概要を明らかにする書類
・工場等の用途及び概要を明らかにする書類
・土地の売買契約書又は貸借契約書の写し
・建築確認通知書の写し
・各種図面(位置図、配置図、平面図等)
・常時雇用従業員の雇用計画書
・町税の滞納がないことを証する書類
【交付申請時】
・いの町産業振興奨励金交付申請書(様式第3号)
・前年度固定資産税の納税証明書又は領収書の写し
・いの町産業振興奨励措置指定書の写し
・土地及び建物の登記事項証明書
・検査済証の写し
・常時雇用従業員の名簿及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
・町税の滞納がないことを証する書類
本制度は経費を補助するものではなく、新設・増設等した以下の固定資産に課される固定資産税相当額を奨励金として交付するものです。
・土地:工場等の敷地
・家屋:工場、事業所等の建物
・償却資産:事業の用に供する機械、装置、器具備品等
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 高知県いの町内に工場等を新設、増設、移転等する法人または個人事業主
- 新設の場合は常時雇用従業員10名以上、増設等の場合は新たに5名以上を雇用する事業者
- いの町の町税を完納している事業者
申請手順
本奨励金の申請は、事業着手前の「指定申請」と、操業開始・納税後の「交付申請」の2段階で行います。必ず事業を開始する前にいの町へご相談ください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 【事前】助成措置対象者の指定申請(事業着手前) |
| STEP 2 | 審査 → いの町から指定通知書を受領 |
| STEP 3 | 【事後】奨励金の交付申請(操業開始・固定資産税納税後) |
| STEP 4 | 審査 → 交付決定通知 → 請求書提出 → 奨励金振込 |
奨励金額・交付期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 奨励金額 | 各年度に納付すべき固定資産税に相当する額(1,000円未満の端数切捨て) |
| 交付期間 | 操業開始日以後、最初の課税年度から最大5年間 |
| 上限額 | 予算の範囲内 |
本制度は、いの町内に新設・増設した工場等に係る固定資産税(土地、家屋、償却資産)の納付額と同額を、奨励金として最大5年間にわたり交付するものです。企業の初期投資負担を大幅に軽減し、事業の安定化を支援します。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- いの町内に工場等を新設、増設、移転、新築、改築又は増築する法人または個人事業主。
- 下記の雇用要件を満たすこと。
- 工場等を新設する場合: 常時雇用従業員数が10人以上であること。
- 工場等を増設、移転、新築等する場合: 新たに雇用する常時雇用従業員数が5人以上であること。
- 納期限の到来した町税を完納していること。
- 交付要綱の別表第1に定める対象業種を営むこと(製造業、情報通信業、運輸業、卸売業など)。
対象とならない事業者
- いの町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当する事業者。
- その他、町長が助成措置を講ずることが不適当と認める事業者。
奨励金の対象となる資産
本制度は、特定の経費を補助するものではなく、事業のために新設・増設した固定資産に課される「固定資産税」相当額を交付するものです。対象となる資産は以下の通りです。
| 資産区分 | 詳細 | 対象 |
|---|---|---|
| 土地 | 新設・増設した工場等の敷地として取得または借地した土地。 | ○ |
| 家屋 | 新設・増設した工場、事業所等の建物。 | ○ |
| 償却資産 | 事業の用に供する機械、装置、器具備品等の償却資産。 | ○ |
重要: 奨励金の交付を受けるには、その年度に賦課された固定資産税を納期限までに完納している必要があります。滞納がある場合、当該年度の奨励金は交付されません。
必要書類一覧
1. 指定申請時(事業着手前)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| いの町産業振興奨励措置指定申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 法人の登記事項証明書(個人は住民票の写し) | |
| 定款又はこれに準ずる書類 | |
| 企業の概要を明らかにする書類 | |
| 工場等の用途及び概要を明らかにする書類 | |
| 土地の売買契約書又は貸借契約書の写し | |
| 建築確認通知書の写し | |
| 各種図面(位置図、配置図、平面図等) | |
| 常時雇用従業員の雇用計画書 | |
| 町税の滞納がないことを証する書類 |
2. 交付申請時(操業開始・納税後)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| いの町産業振興奨励金交付申請書(様式第3号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 前年度固定資産税の納税証明書又は領収書の写し | |
| いの町産業振興奨励措置指定書の写し | |
| 土地及び建物の登記事項証明書 | |
| 検査済証の写し | |
| 常時雇用従業員の名簿及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し | |
| 町税の滞納がないことを証する書類 |
審査基準・採択のポイント
本奨励金の審査は、提出された書類に基づき、いの町産業振興奨励金交付要綱の要件に適合するか否かで行われます。採択率を高めるためには、以下の点を明確にすることが重要です。
主な審査項目
- 要件適合性: 雇用人数、対象業種、納税状況などの指定要件をすべて満たしているか。
- 事業計画の具体性: 工場等の建設計画、事業内容、操業開始予定などが明確かつ実現可能であるか。
- 雇用計画の妥当性: 計画されている常時雇用従業員数が事業規模に対して妥当であり、実現可能であるか。
- 地域貢献への意思: 新規雇用において、いの町民を積極的に雇用する努力義務(新規雇用の1/2以上)を果たす意思があるか。
指定を受けるためのポイント
- 申請前に必ずいの町産業経済課に事前相談を行い、制度の趣旨や要件を正確に理解する。
- 雇用計画書において、具体的な職種、人数、採用スケジュールを詳細に記述する。
- 事業計画が、いの町の産業振興や雇用創出にどのように貢献するかを明確に説明する。
- 必要書類に不備がないよう、チェックリストを活用し、提出前に複数回確認する。
よくある質問
Q1: 申請はいつ行えばよいですか?
A: 土地の取得や工場の建設に着手する前に、必ず「いの町産業振興奨励措置指定申請書」を提出し、町の指定を受ける必要があります。事後の申請は認められませんのでご注意ください。
Q2: 個人事業主も対象になりますか?
A: はい、対象となります。交付要綱において「企業」は事業を営む法人または個人と定義されています。
Q3: どのような業種が対象ですか?
A: 製造業、情報通信業、運輸業、卸売業などが対象です。詳細は交付要綱の「別表第1」に記載されています。自社の事業が対象となるか不明な場合は、事前にお問い合わせください。
Q4: いの町民を雇用する必要はありますか?
A: 交付要綱第16条において「新規に従業員を雇用する場合は、新規雇用の2分の1以上を町内に住所を有する者から雇用するよう努めなければならない」と定められています。これは法的な義務ではありませんが、遵守するよう努める必要があります。
Q5: 指定が取り消されることはありますか?
A: はい、雇用要件を満たさなくなった場合、事業を廃止・休止した場合、虚偽の申請が発覚した場合など、交付要綱第14条に定める事項に該当した場合は指定が取り消され、既に交付した奨励金の返還を命じられることがあります。
制度の概要・背景
「いの町産業振興奨励金」は、高知県いの町が町内における産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的として実施する支援制度です。町内に新たに工場や事業所を設置する企業、または既存の施設を増設・移転する企業に対し、投資に伴う固定資産税の負担を最大5年間にわたって実質的に免除することで、企業の立地を促進し、地域経済の活性化を目指しています。
特に、一定規模以上の雇用創出を要件とすることで、地域に安定した雇用を生み出す企業を重点的に支援する仕組みとなっています。いの町での事業展開を検討する企業にとって、初期投資の回収を早め、経営基盤を強化するための強力なインセンティブとなる制度です。
まとめ・お問い合わせ先
いの町産業振興奨励金は、いの町で大規模な設備投資や雇用創出を伴う事業展開を行う企業にとって、非常に有利な支援制度です。申請には事業着手前の手続きが必須となりますので、計画段階のできるだけ早い時期に担当窓口へ相談することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: いの町役場
担当部署: 本庁 産業経済課
電話: 088-893-1115(受付時間: 平日8:30-17:15)
公式サイト: https://www.town.ino.kochi.jp/shigoto/shoko/sangyo_shien/2088/
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大固定資産税相当額(最大5年間) | 最大1,003,000円 | 上限なし | 最大1,200万円 | 最大50万円/戸(条件により最大200万円/戸まで加算あり) |
| 補助率 | 各年度に納付すべき固定資産税に相当する額(実質100%)。操業開始日以後、最初の課税年度から最大5年間交付されます。 | 病院(大規模病院含む)は対象経費の6分の1、診療所は4分の1。施設規模や導入内容(初期導入、新機能導入、同時導入)により上限額が異なります。 | <ul> <li>公共交通人材確保支援事業:1/4</li> <li>公共交通環境整備支援事業:1/6</li> <li>運転士就労支援金:定額</li> </ul> | 対象経費の3/4以内 | 補助対象経費の1/3以内。補助上限額は原則50万円/戸ですが、特定の工事(バリアフリー改修、耐震改修等)を行う場合は最大200万円/戸まで加算されます。 |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 令和7年12月31日 | 令和8年2月28日まで | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日(金) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・いの町産業振興奨励措置指定申請書(様式第1号)
・法人の登記事項証明書(個人は住民票の写し)
・定款又はこれに準ずる書類
・企業の概要を明らかにする書類
・工場等の用途及び概要を明らかにする書類
・土地の売買契約書又は貸借契約書の写し
・建築確認通知書の写し
・各種図面(位置図、配置図、平面図等)
・常時雇用従業員の雇用計画書
・町税の滞納がないことを証する書類
【交付申請時】
・いの町産業振興奨励金交付申請書(様式第3号)
・前年度固定資産税の納税証明書又は領収書の写し
・いの町産業振興奨励措置指定書の写し
・土地及び建物の登記事項証明書
・検査済証の写し
・常時雇用従業員の名簿及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
・町税の滞納がないことを証する書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・土地:工場等の敷地
・家屋:工場、事業所等の建物
・償却資産:事業の用に供する機械、装置、器具備品等