【2024年度】八百津町創業・第二創業支援事業補助金|最大100万円・創業者向け・締切3月31日
補助金詳細
Details八百津町内で新たに創業する方、または事業承継や新分野進出により第二創業を行う法人・個人事業主。町税等の滞納がなく、八百津町商工会の経営指導を6回以上受ける等の要件を満たす必要があります。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・補助対象経費の見積書の写し
・町税等の納税証明書
・履歴事項全部証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)
・許認可証等の写し(必要な業種の場合)
・事業所の新築、増改築、改修に要する工事費
・事業の用に直接供する設備、機械装置、器具、備品の購入費
・事業に直接使用する車両の購入費(汎用性の高いものを除く)
・パンフレット、チラシ、ウェブサイト作成等の広告宣伝費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 岐阜県八百津町内で新たに事業を開始する創業者
- 事業承継や新分野への進出により第二創業を行う事業者
- 八百津町商工会の経営指導を受けることが可能な法人・個人事業主
- 町税等を滞納していない事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 八百津町商工会へ事業内容を相談し、経営指導を受ける |
| STEP 2 | 事業計画書、申請書等の必要書類を準備・作成する |
| STEP 3 | 八百津町役場 産業課へ申請書類を提出する |
| STEP 4 | 審査(約1ヶ月程度)を経て、交付決定通知を受領する |
| STEP 5 | 事業実施後、実績報告書と関係書類を提出し、補助金額が確定 |
| STEP 6 | 指定口座へ補助金が振り込まれる |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
計算例: 補助対象経費として250万円の設備投資を行った場合
250万円 × 補助率1/2 = 125万円
補助上限額が100万円のため、交付額は100万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 町内で新たに創業する方
- 事業承継(親族内外を問わない)により、新たな取り組みを行う第二創業の方
- 町内に事業所を有する中小企業者で、新分野への進出など第二創業を行う方
- 申請日において、納期の到来した町税等を完納していること
- 八百津町商工会の経営指導を6回以上受けること
- 許認可等が必要な業種の場合、当該許認可等を取得している(または取得が確実である)こと
対象とならない事業者
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う者
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う事業者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 事業所等経費 | 事業所の新築、増改築、改修に要する工事費 | ○ |
| 設備及び備品費 | 事業の用に直接供する設備、機械装置、器具、備品の購入費 | ○ |
| 事業用車両費 | 事業に直接使用する車両の購入費(乗用車等、汎用性の高いものを除く) | ○ |
| 広告宣伝費 | パンフレット、チラシ、ウェブサイト作成等の経費 | ○ |
| 土地・建物の購入費 | 事業所の敷地や建物の購入費用 | × |
| 運転資金 | 人件費、家賃、光熱水費、消耗品費等の経常的経費 | × |
重要: 補助金の交付決定前に発注、契約、支払い等を行った経費は補助対象外となります。必ず交付決定通知書の日付以降に事業を開始してください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 八百津町公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(様式第2号) | 事業内容、資金計画等を具体的に記載 |
| 3 | 収支予算書(様式第3号) | 補助対象経費の内訳を記載 |
| 4 | 見積書の写し | 補助対象経費の内容・金額が分かるもの |
| 5 | 町税等の納税証明書 | 未納がないことの証明 |
| 6 | 履歴事項全部証明書または住民票 | 法人は証明書、個人事業主は住民票 |
| 7 | 許認可証等の写し | 必要な業種の場合のみ |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の具体性・実現可能性: 事業計画が明確で、市場ニーズや競合分析に基づいた実現可能な内容であるか。
- 地域への貢献度: 町内での雇用創出、地域資源の活用、地域経済の活性化にどの程度貢献するか。
- 事業の継続性: 安定した収益が見込めるビジネスモデルであり、継続的な事業運営が可能か。
- 資金計画の妥当性: 自己資金や融資を含めた資金計画が堅実であり、事業遂行に十分な資金を確保できているか。
採択率を高めるポイント
- 八百津町商工会と十分に連携し、事業計画を綿密に練り上げる。
- 八百津町の地域特性や課題を理解し、その解決に資する事業であることをアピールする。
- 売上目標や雇用計画について、具体的な数値目標とその根拠を明確に提示する。
- 自己資金を十分に用意し、財務的な安定性を示す。
採択率(令和○年度実績): 非公開(詳細は八百津町役場へお問い合わせください)
よくある質問
Q1: 個人事業主でも申請できますか?
A: はい、可能です。法人・個人事業主を問わず、要件を満たせば申請いただけます。
Q2: 八百津町商工会の経営指導は必須ですか?
A: はい、必須要件です。申請前に八百津町商工会へご相談の上、事業計画策定等について6回以上の経営指導を受けていただく必要があります。計画のブラッシュアップにも繋がりますので、早期にご相談ください。
Q3: 申請前に購入した設備も対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。補助対象となる経費は、必ず町の交付決定通知を受けた日以降に契約・発注・支払いを行ったものに限られます。ご注意ください。
Q4: 飲食店の開業も対象になりますか?
A: はい、対象となります。ただし、風俗営業等に該当しない一般的な飲食店に限ります。店舗の改修費用や厨房設備の購入費用などが補助対象経費となります。
Q5: 補助金はいつもらえますか?
A: 補助金は精算払い(後払い)です。事業計画に沿って事業を完了した後、実績報告書を提出していただきます。町がその内容を検査し、補助金額を確定した後に指定の口座へ振り込まれます。事業期間中の資金は自己資金等でご用意いただく必要があります。
制度の概要・背景
本補助金は、岐阜県八百津町が町内における新たな事業の創出を促進し、地域産業の振興と活性化を図ることを目的として実施する制度です。多様な創業や第二創業への取り組みを支援することで、新たな雇用の場を生み出し、町の持続的な発展に繋げることを目指しています。
特に、事業所の新築・改修や設備投資など、創業期に大きな負担となる初期投資の一部を補助することで、事業者の挑戦を後押しします。八百津町商工会との連携を必須とすることで、事業計画の実現性を高め、創業後の円滑な事業運営をサポートする体制が整えられています。
まとめ・お問い合わせ先
「八百津町創業・第二創業支援事業補助金」は、八百津町で新たなビジネスを始める事業者にとって、初期投資の負担を軽減できる貴重な支援制度です。申請には商工会との連携が不可欠ですので、創業を検討されている方は、まず八百津町商工会へ相談することから始めてください。
お問い合わせ先
実施機関: 八百津町役場
担当部署: 産業課 商工観光係
電話: 0574-43-2111
公式サイト: https://www.town.yaotsu.lg.jp/7378.htm
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大100万円 | 最大1,200万円 | 最大20万円 | 理事長が認める額 | 1万円から20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円) | 対象経費の3/4以内 | 補助対象経費から当該補助対象事業を実施したことによる収入(この要綱により交付する補助金を除く。)の額を減じた額。ただし、20万円を限度とする。 | 事業活動の企画実施に要する経費の2分の1以内 | 1万円から20万円まで |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月12日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・補助対象経費の見積書の写し
・町税等の納税証明書
・履歴事項全部証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)
・許認可証等の写し(必要な業種の場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
・事業の用に直接供する設備、機械装置、器具、備品の購入費
・事業に直接使用する車両の購入費(汎用性の高いものを除く)
・パンフレット、チラシ、ウェブサイト作成等の広告宣伝費