詳細情報
川辺町小規模事業者事業所等整備補助金:事業活性化のチャンス!
川辺町で事業を営む小規模事業者の皆様、事業所の新築や改修をお考えではありませんか?この補助金は、皆様の事業所整備を強力にサポートし、地域経済の活性化を目指すものです。最大100万円の補助金を利用して、事業の成長を加速させましょう!
助成金の概要
- 正式名称: 川辺町小規模事業者事業所等整備補助金
- 実施組織: 岐阜県川辺町
- 目的・背景: 川辺町商工業の振興や活性化のため、町内外の小規模事業者や新たに創業される方が、町内にて事業所等の新築、改修を行う場合に、その費用の一部を補助します。
- 対象者の詳細: 町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者、または新たに創業する方。
助成金額・補助率
補助金額は、事業の種類と工事費・備品購入費に応じて異なります。以下の表をご覧ください。
| 区分 | 補助率 | 限度額(工事費+備品購入費) |
|---|---|---|
| 創業 及び 重点事業 | 工事費 3分の2、備品購入費 3分の1 | 100万円 |
| 上記以外 | 工事費 2分の1、備品購入費 3分の1 | 50万円 |
※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てにて対応します。
計算例:
- 創業者が事業所を改修し、工事費が60万円、備品購入費が30万円の場合:
- 工事費補助額:60万円 × 2/3 = 40万円
- 備品購入費補助額:30万円 × 1/3 = 10万円
- 合計補助額:40万円 + 10万円 = 50万円
対象者・条件
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者であること。
- 小規模事業者:中小企業基本法第2条第5項に規定するもの(製造業その他:従業員20人以下、商業・サービス業:従業員5人以下)。
- 創業者の場合、工事等が終了するまでに開業の届出書または法人設立登記をすること。
- 補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで集客等を目的として使用すること。
- 川辺町暴力団排除条例に該当しないこと。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいないこと。
- 日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していないこと。
- フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態をしていないこと。
- 町税等に未納の徴収金がないこと。
具体例:
- 町内で飲食店を経営する従業員4人の小規模事業者が、店舗の改修を行う場合。
- 町外から新たに川辺町で小売業を創業する個人事業主が、店舗を新築する場合。
補助対象経費
補助対象となる経費は以下の通りです。
- 町内の事業所等の新築・増築・改築・修繕等を行う工事費(外構工事を含む)。
- 事業所等の改修工事を伴い、一体となって機能を果たす備品の購入費(1品当たり1万円(税抜)以上で、購入金額の合計が10万円(税抜)以上のもの)。
対象外経費:
- 補助金の交付決定前に着工した工事、又は購入した備品。
- 過去5年以内に補助金を交付された事業所等又はこれに関連する事業所等に対する施設整備。
- 工事を伴わない、備品購入のみの場合。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 交付申請書、事業計画書、契約書又は見積書の写し、誓約書、施工箇所の現況写真、施設の平面図、納税証明書など必要書類を準備します。
- 工事着工予定日の2か月前(2か月前~14日前の間に申請)から申請可能です。
- 川辺町役場産業環境課商工担当へ申請書類を提出します。
- 審査後、交付決定通知が送付されます。
- 工事完了後、実績報告書、領収書の写し、施工後の写真などを提出します。
- 補助金確定通知を受け、補助金交付請求書を提出します。
必要書類:
- 交付申請書
- 事業計画書
- 契約書又は見積書の写し
- 川辺町小規模事業者事業所等整備補助金交付申請に係る誓約書
- 施工箇所の現況写真
- 施設の平面図
- 納税義務市町村の直近年度の納税証明書(町外の事業者のみ)
- 川辺町小規模事業者事業所等整備施工等同意書(権利者が存在する場合のみ)
- 事業所等又は土地の賃貸借契約書の写し(賃借している場合のみ)
- 購入する備品のカタログ等
- その他町長が必要と認める書類
申請期限: 令和7年度の受付は、予算上限分の申請があったため現在受付を終了しております。変更等が生じた際は随時受付状況を更新いたします。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえましょう。
- 事業計画の具体性と実現可能性を示すこと。
- 地域経済への貢献度を明確にすること。
- 費用対効果が高い事業であることを説明すること。
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにすること。
審査基準:
- 事業の必要性・妥当性
- 事業計画の実現可能性
- 地域経済への波及効果
- 費用対効果
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の交付決定前に工事を開始した場合、補助対象となりますか?
A: いいえ、補助金の交付決定前に着工した工事は対象となりません。 - Q: 備品購入のみでも補助対象となりますか?
A: いいえ、事業所等の改修工事を伴わない備品購入のみの場合は補助対象となりません。 - Q: 過去に補助金を受けたことがありますが、再度申請できますか?
A: 過去5年以内に補助金を交付された事業所等又はこれに関連する事業所等に対する施設整備は対象となりません。 - Q: 申請から交付決定までどのくらい時間がかかりますか?
A: 申請内容によっては、交付決定までに14日以上かかる場合もございますので、予めご了承ください。 - Q: 補助金の交付を受けた後、事業を3年以内に廃止した場合、どうなりますか?
A: 補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで、集客等を目的として使用できない(できなかった)場合は、補助金を一部もしくは全額返還いただきますので、予めご了承ください。
まとめ・行動喚起
川辺町小規模事業者事業所等整備補助金は、小規模事業者の皆様にとって事業所整備の大きなチャンスです。補助金を活用して、事業の活性化を図りましょう。申請を検討されている方は、川辺町役場産業環境課商工担当までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
岐阜県川辺町役場 産業環境課 商工担当
☎0574-53-7212(直通)/平日 8:30~17:15
重要: 令和7年度の受付は終了しています。今後の情報にご注意ください。