詳細情報
戦没者等の妻に対する特別給付金とは?
「戦没者等の妻に対する特別給付金」は、先の大戦で夫を亡くされた妻の方々が経験された、計り知れない精神的痛苦と経済的困難に対し、国として特別の慰藉(いしゃ)の意を表すために支給される制度です。この給付金は、現金ではなく、記名国債という形で支給されます。
この制度は、一心同体であった夫を失い、生計の中心を失った戦没者等の妻の方々の長年のご苦労に報いることを目的としています。対象となる方や給付金の種類、請求期間が定められていますので、ご自身が対象となるかを確認し、期限内に手続きを行うことが重要です。
現在請求可能な特別給付金一覧
現在、請求を受け付けている主な特別給付金は以下の通りです。それぞれ対象者や請求期間が異なりますので、ご注意ください。
| 給付金名称 | 支給内容 | 請求期間 |
|---|---|---|
| 第三十回特別給付金 い号 | 額面110万円(5年償還) | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 |
| 第三十回特別給付金 ろ号 | 額面110万円(5年償還) | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
| 第三十回特別給付金 は号 | 額面110万円(5年償還) | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 |
| 第二十七回特別給付金 ち号 第二十二回特別給付金 れ号 |
額面200万円(10年償還) | 令和4年10月1日~令和7年9月30日 |
※請求期間を過ぎると給付を受ける権利がなくなりますので、十分にご注意ください。
各給付金の対象者詳細
第三十回特別給付金 い号
- 対象者:令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する戦没者等の妻。
- 注意点:他の特別給付金を受給中の場合は、その国債の償還が終わる年の4月1日から新たに受給権が発生します。
第三十回特別給付金 ろ号
- 対象者:「第二十七回特別給付金ろ号」または「第二十二回特別給付金ぬ号」の受給権を取得した方で、令和6年4月1日時点で公務扶助料等の受給権を有する方。
第三十回特別給付金 は号
- 対象者:「第二十二回特別給付金る号」の受給権を取得した方で、令和7年4月1日時点で公務扶助料等の受給権を有する方。
第二十七回特別給付金 ち号 及び 第二十二回特別給付金 れ号
- 対象者:「第二十二回特別給付金ち号」または「第十七回特別給付金れ号」の受給権を取得した方で、令和4年10月1日時点で公務扶助料等の受給権を有する方。
申請手続きについて
申請手続きは、お住まいの地域の窓口で行います。必要な書類を準備して、期間内に申請を完了させましょう。
1. 請求窓口
請求手続きは、お住まいの市区町村の援護担当課が窓口となります。ご不明な点があれば、まずはお住まいの役所にお問い合わせください。
2. 必要な書類
請求には以下の書類が必要です。対象者であることを厚生労働省が把握している方には、個別に請求案内が送付される場合があります。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金請求書(押印は不要です)
- 本人確認書類(詳細は下記参照)
- 印鑑等届出書(第二十二回・二十七回特別給付金を請求する場合のみ)
※請求者の状況によっては、戸籍書類など追加の書類が必要になる場合があります。詳しくは市区町村の担当課にご確認ください。
3. 本人確認書類の詳細
本人確認には、以下のいずれかの書類が必要です。郵送で請求する場合は、写しを同封してください。
【顔写真付きの書類(いずれか1点)】
- 運転免許証、運転経歴証明書
- パスポート(旅券)
- マイナンバーカード
【顔写真のない書類(下記から2点、または下記イとウから各1点)】
- (イ)官公庁発行の書類:介護保険被保険者証、年金手帳、健康保険被保険者証など
- (ウ)その他:預金通帳、公共料金の領収証、診察券など
※代理人が手続きを行う場合は、請求者本人と代理人双方の本人確認書類、および委任状や法定代理人であることを証明する書類が別途必要になります。
給付金の受け取り方(国債の償還について)
特別給付金は、無利子の記名国債で支給され、請求受付開始の翌年から毎年2回(4月30日と10月31日以降)、分割して償還金(現金)を受け取ることができます。
- 受取場所:請求手続きの際に、希望する郵便局やゆうちょ銀行などを指定します。
- 自動振込:受取場所を郵便局・ゆうちょ銀行に指定した場合、ご自身の口座への自動振込みも可能です。
- 未償還の国債:過去に受け取った国債でまだ償還していないものがある場合も、指定の郵便局等で償還手続きができます。
よくある質問(Q&A)
- Q1. 受給者(国債の記名者)が亡くなった場合はどうなりますか?
- A1. 民法上の相続人が、残りの償還金を受け取ることができます。償還金を受け取っていた金融機関で「記名国債証券記名変更請求書」を提出し、戸籍書類などで相続関係を証明する手続きが必要です。
- Q2. 国債を紛失してしまったのですが、再発行できますか?
- A2. はい、再発行の手続きが可能です。償還金を受け取っていた金融機関に相談し、「証券滅紛失届」を提出してください。
- Q3. 償還金を受け取る場所や印鑑を変更したいです。
- A3. 償還金を受け取っている金融機関で、それぞれ「償還金支払場所変更請求書」や「改印届」を提出することで変更できます。
まとめ
戦没者等の妻に対する特別給付金は、長年にわたるご苦労に国が報いるための大切な制度です。対象となる可能性のある方は、請求期間が限られていますので、ぜひ一度お住まいの市区町村の援護担当課へご相談ください。ご自身での手続きが難しい場合でも、ご家族や代理人による申請も可能です。この機会を逃さず、手続きを進めることをお勧めします。