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重度障害者等通勤対策助成金とは?企業の障害者雇用を力強くサポート
障害者の雇用を促進・継続する上で、「通勤」は多くの企業が直面する課題の一つです。特に重度の障害を持つ方にとって、毎日の通勤は大きな負担となる場合があります。重度障害者等通勤対策助成金は、こうした課題を解決するため、障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主を支援する制度です。この助成金を活用することで、企業は経済的負担を軽減しつつ、障害者が安心して働き続けられる環境を整備できます。
この記事では、8種類にも及ぶ「重度障害者等通勤対策助成金」の全体像から、それぞれの具体的な内容、支給額、対象者、申請手続きまでを、公式情報を基にわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 重度障害者等通勤対策助成金の全体像と8つの種類
- 各助成金の具体的な対象者、支給額、助成率
- 申請から受給までの基本的な流れと注意点
- 企業の障害者雇用における具体的な活用イメージ
助成金の全体像:通勤を支える8つの支援策
本助成金は、障害者の通勤困難を解消するための具体的な措置に応じて、以下の8つの助成金に分かれています。企業の状況や障害者のニーズに合わせて、最適な支援策を選択することが可能です。
| 助成金の種類 | 支援内容 |
|---|---|
| Ⅰ. 重度障害者等用住宅の賃借助成金 | 事業主が障害者用の住宅を借り上げ、入居させる費用を助成 |
| Ⅱ. 指導員の配置助成金 | 5人以上の障害者が入居する住宅に、生活指導員を配置する費用を助成 |
| Ⅲ. 住宅手当の支払助成金 | 障害者自身が借りる住宅の家賃に対し、事業主が支払う住宅手当を助成 |
| Ⅳ. 通勤用バスの購入助成金 | 5人以上の障害者の送迎用バスを購入する費用を助成 |
| Ⅴ. 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 | 送迎バスの運転手を外部に委嘱する費用を助成 |
| Ⅵ. 通勤援助者の委嘱助成金 | 公共交通機関での通勤に付き添う援助者を委嘱する費用を助成 |
| Ⅶ. 駐車場の賃借助成金 | 自動車通勤する障害者のために駐車場を借り上げる費用を助成 |
| Ⅷ. 通勤用自動車の購入助成金 | 障害者が通勤に使う自動車を購入する費用を助成 |
共通の要件:対象となる事業主と障害者
各助成金の詳細を見る前に、制度全体に共通する基本的な要件を確認しましょう。
対象となる事業主
以下の要件を満たす事業主(または事業主団体)が対象です。
- 助成対象の措置を実施しなければ、対象障害者の雇用や継続が困難であると認められること。
- 過去に障害者雇用納付金制度関連の助成金で不正受給をしていないこと。
- 労働関係法令を遵守していること。
対象となる障害者
主に、以下のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、助成金の種類(特に「通勤用自動車の購入助成金」)によって対象となる障害の範囲が異なるため、申請前に必ず確認が必要です。
- 重度身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 3級の視覚障害者、3級の体幹機能障害者
- 3級または4級の下肢障害者 など
注意点:原則として、対象障害者を雇用してから6か月を超えて経過している場合は、既に通勤に関する措置が図られていると見なされ、対象外となる可能性があります。
【種類別】8つの助成金の詳細解説
ここからは、8つの助成金それぞれについて、支給額や主な要件を詳しく見ていきましょう。助成率は原則として対象費用の3/4です。
Ⅰ. 重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 目的:事業主が障害に配慮した住宅を借り、対象障害者を入居させる場合に、賃借料の一部を助成します。
- 支給額:対象費用の3/4(上限:世帯用 月10万円、単身用 月6万円)
- 支給期間:10年間
- 主な要件:事業所まで徒歩や車いすで通勤できる距離にある住宅であること。親会社や役員が所有する住宅は対象外。
Ⅱ. 指導員の配置助成金
- 目的:5人以上の対象障害者が入居する住宅に、健康管理や生活指導を行う指導員を配置する人件費を助成します。
- 支給額:対象費用の3/4(上限:月15万円)
- 支給期間:10年間
- 主な要件:指導員が健康管理、生活指導など、通勤を容易にするための業務を行うこと。事業主の役員等は指導員になれません。
Ⅲ. 住宅手当の支払助成金
- 目的:対象障害者が自ら住宅を借りる場合に、事業主が支払う住宅手当の一部を助成します。
- 支給額:対象費用の3/4(上限:対象障害者1人につき月6万円)
- 支給期間:10年間
- 主な要件:他の従業員に支払われる住宅手当の限度額を超えて支払う部分が対象。賃金規程等での定めが必要。
Ⅳ. 通勤用バスの購入助成金
- 目的:5人以上の対象障害者の通勤を容易にするために、事業主がバスを購入する費用を助成します。
- 支給額:対象費用の3/4(上限:1台700万円)
- 主な要件:中古車や自社製品は対象外。公共交通機関での通勤が元々不可能な場所への移転に伴う購入は対象外。
Ⅴ. 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
- 目的:5人以上の対象障害者の送迎のため、バスの運転手を外部に委嘱する費用を助成します。
- 支給額:対象費用の3/4(上限:委嘱1回あたり6,000円)
- 支給期間:10年間
- 主な要件:自社の役員や従業員に委嘱する場合は対象外。
Ⅵ. 通勤援助者の委嘱助成金
- 目的:新規雇入れ時や職場復帰時などに、公共交通機関を利用した通勤に付き添う援助者を委嘱する費用を助成します。
- 支給額:対象費用の3/4(上限:委嘱1回2,000円、交通費3万円)
- 支給期間:1か月
- 主な要件:自社の役員や従業員に委嘱する場合は対象外。
Ⅶ. 駐車場の賃借助成金
- 目的:自動車で通勤する対象障害者のために、事業主が駐車場を借りる費用を助成します。
- 支給額:対象費用の3/4(上限:月5万円)
- 支給期間:10年間
- 主な要件:勤務先や自宅に隣接・近隣の駐車場であること。障害に配慮した駐車場であること。
Ⅷ. 通勤用自動車の購入助成金
- 目的:対象障害者の通勤を容易にするために、事業主が自動車を購入する費用を助成します。
- 支給額:対象費用の3/4(上限:1台150万円、特定の障害の場合は250万円)
- 主な要件:中古車や自社製品は対象外。障害特性に関わらず自動車通勤が必要な場合は対象外。
申請から受給までの流れ
助成金を受給するための手続きは、大きく分けて2つのステップで進みます。
- 受給資格認定申請:
まず、計画している措置が助成金の対象となるかどうかの認定を受ける必要があります。「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、管轄の都道府県支部へ提出します。申請期限は助成金の種類によって異なり、「措置の実施前」や「契約日から3か月以内」など様々なため、事前の確認が必須です。 - 支給請求:
受給資格の認定を受けた後、実際に措置を実施し、費用を支払った上で「障害者助成金支給請求書」を提出します。賃借料や人件費など継続的に費用が発生する助成金は、原則として6か月ごとに支給請求を行います。
申請時の重要ポイント
この助成金は、「障害特性によって通勤が困難であること」が前提です。単に「事業所が遠い」「公共交通機関が不便」といった理由だけでは対象となりません。なぜその措置が必要なのか、障害特性との関連性を明確に説明できるように準備しておくことが重要です。
まとめ:障害者が活躍できる職場環境づくりのために
重度障害者等通勤対策助成金は、障害者の「働く」を支える上で非常に重要な「通勤」の課題に直接アプローチする、強力な支援制度です。8種類もの多様なメニューが用意されており、企業の状況に応じて柔軟に活用することができます。
障害者一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる職場環境を整えることは、企業の持続的な成長にも繋がります。この助成金制度を有効に活用し、障害者雇用の促進と定着を一歩前に進めてみてはいかがでしょうか。
申請手続きや要件の詳細は複雑な部分もあるため、まずは管轄の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部へ相談することをおすすめします。