重度障害を持つ従業員の「通勤」に関する課題を解決し、雇用の安定と促進を図るための強力な支援策が「重度障害者等通勤対策助成金」です。この助成金は、住宅支援から送迎バスの購入まで、8種類の多様なメニューで事業主の取り組みをサポートします。本記事では、複雑な制度を分かりやすく解説し、貴社が活用できる助成金を見つけるお手伝いをします。

重度障害者等通勤対策助成金とは?

重度障害者等通勤対策助成金は、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者など、通勤に特別な配慮が必要な従業員を雇用する事業主が対象の助成金です。従業員の通勤を容易にするための措置にかかる費用の一部を国が助成することで、障害者の雇用促進と雇用の継続を目的としています。

この助成金は、事業主が講じる措置の内容に応じて、以下の8つの種類に分かれています。

  • 住宅関連の支援 (3種類): 住宅の賃借、指導員の配置、住宅手当の支給
  • 送迎・移動関連の支援 (5種類): 通勤用バス・自動車の購入、バス運転手や通勤援助者の委嘱、駐車場の賃借

対象となる事業主と障害者

対象事業主

以下の要件を満たす事業主または事業主団体が対象です。

  • 対象となる障害者を雇用し、通勤を容易にするための措置を行う事業主
  • 上記の措置を行わなければ、対象障害者の雇用継続が困難であると認められること
  • 不正受給による不支給措置を受けていないこと

対象障害者

助成金の対象となるのは、主に以下に該当する方です。ただし、助成金の種類によって詳細な要件が異なります。

  • 重度身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 3級の視覚障害者、3級または4級の下肢・体幹機能障害者など、通勤が特に困難と認められる身体障害者

注意点:原則として、対象障害者の雇用開始から6か月以上経過している場合は対象外となります。ただし、中途障害や障害の重度化など、やむを得ない理由がある場合は対象となる可能性があります。

8種類の助成金メニュー詳細

各助成金の概要、支給額、助成率を一覧でご紹介します。

助成金の種類 内容 支給上限額 助成率
①重度障害者等用住宅の賃借助成金 障害に配慮した住宅を事業主が賃借し、従業員を入居させる費用 月額10万円(世帯用)
月額6万円(単身用)
3/4
②指導員の配置助成金 5人以上の障害者が入居する住宅に、生活指導などを行う指導員を配置する費用 月額15万円
③住宅手当の支払助成金 従業員が自ら賃借する住宅に対し、他の従業員を超える住宅手当を支払う費用 月額6万円
④通勤用バスの購入助成金 5人以上の障害者の送迎用バスを購入する費用 1台 700万円
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 送迎バスの運転を外部に委嘱する費用 1回あたり6,000円
⑥通勤援助者の委嘱助成金 公共交通機関での通勤をサポートする援助者を外部に委嘱する費用 1回あたり2,000円等
⑦駐車場の賃借助成金 自動車通勤する従業員のために駐車場を賃借する費用 月額5万円
⑧通勤用自動車の購入助成金 従業員が通勤に使う自動車を購入する費用 1台 150万円(特例あり)

申請手続きの流れ

助成金を受給するには、原則として以下の2段階の手続きが必要です。

  1. ステップ1:受給資格認定申請
    措置(住宅の契約、バスの発注など)を実施するに、「障害者助成金受給資格認定申請書」と必要書類を管轄の都道府県支部へ提出し、受給資格の認定を受けます。申請期限は助成金の種類によって細かく定められているため、事前の確認が不可欠です。
  2. ステップ2:支給請求
    認定を受けた後、実際に費用を支払い、措置を実施した後に「障害者助成金支給請求書」を提出します。助成金の種類によっては、6か月ごとなど定期的に請求手続きを行います。

申請・相談窓口

申請手続きや制度の詳細に関する相談は、事業所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部が窓口となります。計画段階で早めに相談することをおすすめします。

まとめ

「重度障害者等通勤対策助成金」は、障害を持つ従業員が安心して働き続けられる環境を整えるための、非常に手厚い制度です。8種類の多様なメニューの中から、自社の状況や従業員のニーズに合った支援策を選択できます。

ただし、申請には「措置の実施前に認定を受ける」という重要なルールがあり、手続きも複雑です。障害者雇用を推進し、従業員の定着率を高めるために、本助成金の活用をぜひ検討してみてください。まずは管轄のJEED都道府県支部に問い合わせ、具体的な計画について相談してみましょう。