対象となる方
- 令和6年能登半島地震により住家が準半壊の判定を受けた世帯
- 被災した住家をすべて解体した世帯(一部解体は対象外)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(申請書、罹災証明書、工事契約書等) |
| STEP 2 | かほく市役所防災環境対策課へ申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査後、補助金交付決定通知 |
| STEP 4 | 補助金交付(指定口座へ振込) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大100万円(1,000円未満切捨て) |
| 補助率 | 解体工事費の50% |
重要: すでに応急修理またはかほく市住まい修理補助金の支援を受けている場合は、その額を解体工事費から差し引いた額に50%を乗じます。
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 罹災証明書の被害区分が準半壊であること
- 被災した住家をすべて解体したこと(一部解体は対象外)
申請期間
- 令和7年9月1日~令和8年3月31日
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 解体工事費 | 被災した住家の解体にかかる費用 | ○ |
| 解体に伴う廃棄物処理費 | 解体によって生じた廃棄物の処理にかかる費用 | ○ |
| その他 | 家財の撤去費用、整地費用などは対象外 | × |
重要: 解体工事は、かほく市が指定する業者である必要はありません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書兼請求書 | かほく市指定の様式 |
| 2 | 罹災証明書の写し | 市長が交付したもの |
| 3 | 建物の登記事項全部事項証明書 | 未登記の場合は固定資産課税台帳の写しまたは固定資産納税通知書の写し |
| 4 | 解体工事請求書及び領収書の写し | 請求内訳書を含む |
| 5 | 解体工事請負契約書の写し | |
| 6 | 解体工事前後の写真 | 被災した住家の全景及び解体工事の施工範囲が確認できるもの |
| 7 | 申請者本人を確認できる書面等の写し | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 8 | 申請者名義の預金通帳等の写し | |
| 9 | 印鑑 |
審査基準・採択のポイント
本補助金は、申請要件を満たしていれば、原則として交付されます。ただし、申請書類に不備がある場合や、解体工事の内容が適切でない場合は、交付されないことがあります。
主な確認事項
- 罹災証明書の被害区分が準半壊であること
- 解体工事が完了していること
- 提出書類に不備がないこと
よくある質問
Q1: 一部解体でも補助対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。被災した住家をすべて解体した場合のみ補助対象となります。
Q2: 解体工事の前に申請が必要ですか?
A: いいえ、解体工事完了後に申請してください。解体工事前後の写真が必要になります。
Q3: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 交付申請書兼請求書は、かほく市役所防災環境対策課窓口またはかほく市ホームページからダウンロードできます。その他の書類については、必要に応じてご準備ください。
制度の概要・背景
本補助金は、令和6年能登半島地震により被災された住宅のうち、準半壊の判定を受けた世帯を対象に、解体費用の一部を補助するものです。被災された方々の生活再建を支援することを目的としています。
地震により住家が被害を受けた場合、解体費用は大きな負担となります。本補助金を活用することで、被災者の経済的な負担を軽減し、早期の生活再建を支援します。
まとめ・お問い合わせ先
かほく市準半壊解体補助金は、準半壊の判定を受けた住宅の解体費用を支援する制度です。対象となる方は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: かほく市役所
担当部署: 防災環境対策課
電話: 076-283-7124(受付時間: 平日8時30分~17時15分)
公式サイト: https://www.city.kahoku.lg.jp/001/177/d011582.html