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こども誰でも通園制度とは?子育てを応援する新たな制度を徹底解説
子育て中の皆さん、毎日お疲れ様です!「ちょっと自分の時間が欲しいな」「子どもに集団生活を経験させたいけど、保育園に入れるほどではない…」そんな風に思ったことはありませんか?そんなあなたに朗報です!2025年度から本格的に開始される「こども誰でも通園制度」は、就労要件に関わらず、すべての子育て家庭が利用できる新しい支援制度です。この記事では、こども誰でも通園制度の概要から申請方法、利用のポイントまで、わかりやすく解説します。ぜひ最後まで読んで、子育てをもっと楽しく、もっと楽にするためのヒントを見つけてくださいね。
こども誰でも通園制度の概要
正式名称
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
実施組織
こども家庭庁、各市町村
目的・背景
こども誰でも通園制度は、全ての子どもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的としています。背景には、核家族化や共働き世帯の増加により、子育ての負担が増加している現状があります。この制度を通じて、保護者の負担軽減と子どもの成長をサポートします。
対象者の詳細
対象となるのは、保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)のお子さんです。認可外保育施設に通っている場合も対象となる場合がありますが、企業主導型保育施設に通っている場合は対象外となります。また、各市町村によって利用条件が異なる場合がありますので、お住まいの地域の情報を確認してください。
助成金額・補助率
具体的な金額(上限・下限)
こども誰でも通園制度では、利用料の一部を保護者が負担します。標準的な利用者負担額は、こども一人あたり1時間300円程度です。ただし、市町村民税の課税状況等に応じて、利用料の減免制度があります。
補助率の説明
利用料の減免制度は、以下のようになっています。
- 生活保護世帯:こども1人1時間当たり300円減免(実質無料)
 - 非課税世帯:こども1人1時間当たり240円減免
 - 市町村民税の所得割課税額77,101円未満の世帯:こども1人1時間当たり210円減免
 - 要支援児童及び要保護児童のいる世帯:こども1人1時間当たり150円減免
 
計算例
例えば、非課税世帯の場合、1時間あたり60円で利用できることになります(300円 – 240円 = 60円)。月10時間利用した場合、600円で利用できる計算です。
表形式で見やすく
| 対象世帯 | 減免額(1時間あたり) | 
|---|---|
| 生活保護世帯 | 300円 | 
| 非課税世帯 | 240円 | 
| 市町村民税の所得割課税額77,101円未満の世帯 | 210円 | 
| 要支援児童及び要保護児童のいる世帯 | 150円 | 
対象者・条件
詳細な対象要件
こども誰でも通園制度を利用できるのは、以下の条件をすべて満たすお子さんです。
- 保護者がお住まいの市町村に住民票があること
 - 0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること
 - 認可保育所、小規模保育事業、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していないこと(一時預かりは除く)
 
業種・規模・地域制限
こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況に関わらず利用できるため、業種や規模による制限はありません。ただし、地域によっては実施していない市町村もありますので、お住まいの地域の情報を確認してください。
具体例を複数提示
例えば、以下のようなケースで利用できます。
- 育児休業中で、復職前に慣らし保育をしたい
 - パートタイムで働いており、週に数時間だけ子どもを預けたい
 - 専業主婦(夫)で、自分のリフレッシュのために子どもを預けたい
 - 兄弟姉妹の学校行事や通院などで、一時的に子どもを預けたい
 
補助対象経費
こども誰でも通園制度では、利用料が補助対象となります。利用料とは別に、おやつ代等を、保護者の同意のうえ、実施事業所において設定する場合があります。
対象となる経費の詳細リスト
- 利用料(1時間あたり300円程度)
 - おやつ代(実施事業所が設定する場合)
 
対象外経費の説明
送迎サービスを利用する場合の費用や、昼食代などは補助対象外となる場合があります。詳細は、利用する事業所にご確認ください。
具体例
例えば、1時間300円の利用料で、月10時間利用した場合、3,000円が補助対象となります。非課税世帯の場合、240円/時間の減免が適用されるため、実質600円で月10時間利用できます。
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
こども誰でも通園制度を利用するには、以下の手順で申請を行います。
- 利用登録申請(初回のみ):お住まいの市町村の窓口に「対象者確認申請書」を提出します。
 - 利用者情報入力(初回のみ):市町村から発行されたログインIDを用いて、こども誰でも通園制度総合支援システムにログインし、利用者情報を入力します。
 - 事前面談(初回のみ):初めて利用する事業所は、システムを使用して事前面談を予約し、事業所の案内に従って面談を受けます。
 - 利用予約:事業所との面談内容に従い、利用日程等が決まります。原則、事業所が利用予約の登録を行います。
 - 利用料の支払い:利用した事業所へ利用料を支払います。
 
必要書類の完全リスト
- 対象者確認申請書
 - 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
 - 市町村民税課税証明書(減免を希望する場合)
 
申請期限・スケジュール
申請受付開始日は各市町村によって異なります。例えば、鹿児島市では令和7年10月6日(月曜日)から受付開始です。詳細はお住まいの市町村のホームページをご確認ください。
オンライン/郵送の詳細
申請方法は、市町村によって異なります。オンライン申請が可能な場合もあれば、窓口での申請のみの場合もあります。詳細はお住まいの市町村のホームページをご確認ください。
採択のポイント
こども誰でも通園制度は、要件を満たせば基本的に誰でも利用できます。ただし、利用希望者が多い場合は、調整が入る可能性もあります。
審査基準
審査基準は、お住まいの市町村によって異なります。詳細はお住まいの市町村のホームページをご確認ください。
採択率の情報
こども誰でも通園制度は、要件を満たせば基本的に誰でも利用できるため、採択率という概念はありません。
申請書作成のコツ
申請書は、正確に、丁寧に記入することが大切です。不明な点があれば、市町村の窓口に問い合わせるようにしましょう。
よくある不採択理由
こども誰でも通園制度は、要件を満たせば基本的に誰でも利用できるため、不採択という概念はありません。ただし、申請書類に不備があった場合は、修正を求められることがあります。
よくある質問(FAQ)
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Q1. こども誰でも通園制度は、いつから利用できますか?
A1. 令和7年度から一部の市町村で先行実施され、令和8年度からは全国の自治体で実施されます。お住まいの市町村の情報を確認してください。
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Q2. 利用できる時間は、どれくらいですか?
A2. こども一人当たり月10時間を上限に利用できます。ただし、市町村によって異なる場合があります。
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Q3. 利用料は、いくらですか?
A3. こども一人1時間当たり300円程度が標準です。ただし、市町村民税の課税状況等に応じて、利用料の減免制度があります。
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Q4. 申請に必要な書類は、何ですか?
A4. 対象者確認申請書、本人確認書類、市町村民税課税証明書(減免を希望する場合)などが必要です。詳細はお住まいの市町村のホームページをご確認ください。
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Q5. どこで申請できますか?
A5. お住まいの市町村の窓口で申請できます。オンライン申請が可能な場合もあります。詳細はお住まいの市町村のホームページをご確認ください。
 
まとめ・行動喚起
こども誰でも通園制度は、全ての子育て家庭を応援する心強い制度です。就労要件に関わらず、月10時間まで利用できるので、リフレッシュや用事がある時に活用できます。利用料の減免制度もあるので、経済的な負担も軽減されます。ぜひ、お住まいの市町村の情報を確認して、こども誰でも通園制度を利用してみてください。
次に行うべきアクション:
- お住まいの市町村のホームページで、こども誰でも通園制度の詳細を確認する
 - 対象者確認申請書をダウンロードして、必要事項を記入する
 - 市町村の窓口に申請する
 
問い合わせ先:
お住まいの市町村の子育て支援課など