締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 津市内に水田を所有、または水田についての権利設定を受けて、その水田で水稲を栽培する農業者、集落営農組織等
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請に必要な書類を準備(申請書、散布ほ場一覧、領収書等) |
| STEP 2 | 津市役所 農林水産政策課、または各総合支所 地域振興課へ申請書類を提出(必着) |
| STEP 3 | 審査後、補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | — |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1の額(100円未満は切り捨て) |
注: 予算の範囲内で補助金を交付するため、必ずしも3分の1の額が交付できるとは限りません。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 津市内に水田を所有、または水田についての権利設定を受けていること
- その水田で水稲を栽培する農業者、集落営農組織等であること
対象とならない場合
- 市外の水田は対象外
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 薬剤費 | 令和7年4月以降に散布したジャンボタニシ防除用の薬剤の購入費用 | ○ |
| 石灰窒素費 | 令和7年4月以降に散布したジャンボタニシ防除用の石灰窒素の購入費用 | ○ |
| その他資材 | 上記以外の資材購入費用 | × |
重要: 薬剤・石灰窒素に記載されている適正量に相当する量を限度とします。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ジャンボタニシ被害防除事業補助金交付申請書(第1号様式) | 津市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 散布ほ場一覧(別紙1) | 市内の水田のみが対象 |
| 3 | 薬剤を購入したことが確認できる書類の写し | 領収書等 |
| 4 | 他の機関の助成制度を受けている場合は、その助成額が確認できる書類 | JA、農業共済等 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 適格性: 申請者が対象者・条件を満たしているか
- 妥当性: 申請内容が補助対象経費に該当するか
- 正確性: 提出書類に不備がないか
採択率を高めるポイント
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする
- 他の機関からの助成を受けている場合は、その旨を明記する
- 適正な量の薬剤・石灰窒素を使用する
よくある質問
Q1: 申請は郵送でも可能ですか?
A: いいえ、郵送での申請は受け付けていません。津市役所 農林水産政策課、または各総合支所 地域振興課へ直接ご提出ください。
Q2: 領収書がない場合はどうすればよいですか?
A: 支払方法が口座引き落としの場合、通帳から引き落とされたことをもって購入したこととなります。他の資材と合わせて引き落としされている場合は、内訳が分かる書類が必要です。
Q3: 他の機関の助成制度を受けている場合、補助金額はどうなりますか?
A: 交付申請前に他の機関の助成制度を受けている場合は、その額を補助対象経費から控除して補助金額を算出します。
制度の概要・背景
本補助金は、津市内の農業者がジャンボタニシによる被害を防除することを目的として、令和7年度に実施される支援制度です。津市農林水産政策課が運営し、薬剤・石灰窒素の購入費用の一部を補助します。
ジャンボタニシは、水稲に大きな被害をもたらすため、適切な防除対策が必要です。本補助金を活用することで、農業者の負担を軽減し、安定的な農業経営を支援することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、ジャンボタニシ被害に悩む津市内の農業者にとって、非常に有効な制度です。申請をご検討の方は、締切日までに必要書類を揃えて申請してください。
お問い合わせ先
実施機関: 津市役所 農林水産政策課
電話: 059-229-3172(受付時間: 平日8:30-17:15)
FAX: 059-229-3168
公式サイト: https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1716189457422/index.html