詳細情報
広島県三次市にお住まいの、ひとり親家庭の皆さんへ朗報です。お子さんの健やかな成長に不可欠な「養育費」の確保を、市が強力にサポートする制度があるのをご存知でしょうか。それが「三次市養育費確保支援事業補助金」です。この制度は、養育費の取り決めを法的に有効な形で文書化するための「公正証書」作成費用や、万が一の未払いに備える「養育費保証契約」の費用を最大5万円まで補助するものです。離婚後の経済的な不安を少しでも和らげ、お子さんの未来をしっかりと守るための大切な一歩。この記事では、制度の詳しい内容から対象者の条件、申請方法、そして採択されるためのポイントまで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。ぜひ最後までお読みいただき、この貴重な支援制度をご活用ください。
この補助金のポイント
- 三次市在住のひとり親家庭が対象
- 公正証書作成費用と養育費保証契約費用の2種類を支援
- それぞれ上限5万円まで補助
- 子どものための養育費を確実にするための重要な制度
- 申請前に市役所への相談が推奨されている
① 補助金の概要
「三次市養育費確保支援事業補助金」は、ひとり親家庭の経済的な安定と、子どもの福祉向上を目的として三次市が実施する支援制度です。養育費は子どもの生活や教育に欠かせない大切なお金ですが、口約束だけでは支払いが滞るケースも少なくありません。この制度は、そうした事態を防ぐために、法的な拘束力を持つ文書の作成や、保証サービスの利用を金銭的に支援するものです。
制度の基本情報
| 正式名称 | 三次市養育費確保支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施組織 | 広島県三次市(子育て支援部 こども家庭支援課) |
| 目的・背景 | ひとり親家庭における養育費の取り決めを促進し、その履行確保を図ることで、子どもの健やかな成長と生活の安定に寄与することを目的とします。 |
| 支援内容 | 以下の2つの費用について補助を行います。 1. 養育費に関する公正証書等の作成にかかる費用 2. 養育費保証契約を締結する際にかかる初回の保証料 |
② 補助金額・補助率
この補助金では、2つの支援メニューが用意されており、それぞれに対して上限額が設定されています。申請者が負担した費用が補助の対象となります。
| 支援メニュー | 補助額 | 補助率 |
|---|---|---|
| ① 公正証書等作成費用補助 | 上限5万円 | 対象経費の実費 |
| ② 養育費保証契約締結費用補助 | 上限5万円 | 対象経費の実費 |
【重要】
この2つの補助は、両方利用することも可能ですが、それぞれで申請が必要です。また、補助は1人1回限りとなります。過去に三次市や他の自治体で同様の補助金を受けたことがある場合は対象外となるためご注意ください。
③ 対象者・条件
補助金を利用するには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。共通の条件と、各支援メニューで異なる条件がありますので、ご自身が当てはまるか carefully ご確認ください。
共通の条件
申請時点で、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 広島県三次市に住民登録があること
- ひとり親家庭であること(母子家庭の母または父子家庭の父)
- 児童扶養手当の支給を受けている、または、申請者本人の所得が児童扶養手当の支給制限限度額未満であること(児童扶養手当水準であること)
- 過去に同様の補助金(三次市または他の自治体のものを含む)の支給を受けていないこと
① 公正証書等作成費用の条件
- 令和7年4月1日以降に養育費に関する公正証書等を作成したこと
- 養育費に関する公正証書等を作成する際にかかった費用を申請者本人が負担したこと
② 養育費保証契約締結費用の条件
- 養育費の取り決めに関する債務名義(公正証書、調停調書など)を有していること
- 令和7年4月1日以降に養育費保証契約を締結したこと
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 保証契約締結にかかる費用(初回保証料)を申請者本人が負担したこと
④ 補助対象経費
補助の対象となる経費は、支援メニューごとに定められています。申請者自身が支払った費用のみが対象です。
① 公正証書等作成費用で対象となる経費
- 公証人手数料
- 収入印紙代
- 公正証書作成に必要な添付書類の取得費用(戸籍謄本、住民票など)
- 連絡用の郵便切手代
② 養育費保証契約締結費用で対象となる経費
- 保証会社と養育費保証契約を締結する際にかかった初回の保証料
- 初回の手数料
【対象外となる経費の例】
以下の費用は補助の対象となりませんのでご注意ください。
・弁護士や行政書士への相談料・依頼料
・裁判所での手続きにかかる費用(調停申立費用など)
・交通費や通信費(郵便切手代を除く)
・養育費保証契約の更新料や月額利用料
⑤ 申請方法・手順
申請は、必要書類を揃えて期限内に担当窓口へ提出することで行います。スムーズに進めるために、以下のステップを参考にしてください。
申請のステップ
- 事前相談: まずは三次市役所の「こども家庭支援課」に電話で相談しましょう。制度の詳細やご自身の状況が対象になるかを確認できます。
- 手続きの実施: 公正証書を作成、または養育費保証契約を締結し、費用を支払います。必ず領収書を受け取り、保管してください。
- 必要書類の準備: 下記のリストを参考に、必要な書類をすべて揃えます。
- 申請書の提出: 揃えた書類を申請期限内に「こども家庭支援課」の窓口へ提出します。
- 審査・交付決定: 市で申請内容の審査が行われ、補助金の交付が決定されると通知が届きます。
- 補助金の受領: 交付決定後、指定した口座に補助金が振り込まれます。
申請期限
- 公正証書等作成費用:作成した日の翌日から6カ月以内
- 養育費保証契約締結費用:契約を締結した日の翌日から6カ月以内
必要書類一覧
申請には以下の書類が必要です。ご自身の状況に合わせて準備してください。(申請書様式は市役所窓口で受け取るか、市のウェブサイトからダウンロードできるか確認してください)
- 三次市養育費確保支援事業補助金交付申請書
- 児童扶養手当の受給者の方:児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当を受給していない方:
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 所得証明書など、所得が児童扶養手当水準であることがわかる書類
- 補助対象経費の額が確認できる書類の写し(領収書など)
- 養育費の取り決めを交わした公正証書等の写し
- 保証契約の補助を申請する場合:保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
- 振込先口座がわかるもの(通帳の写しなど)
⑥ 採択のポイント
この補助金は、要件を満たしていれば基本的に採択される可能性が高い制度です。しかし、書類の不備や期限切れで受け取れなくなっては元も子もありません。以下のポイントをしっかり押さえて、確実に補助を受けましょう。
- 期限を厳守する:「作成日・契約日の翌日から6ヶ月」という期限は絶対です。手続きが終わったら、忘れないうちにすぐに申請準備を始めましょう。
- 領収書を必ずもらう:支払った費用の証明ができなければ補助は受けられません。宛名が申請者本人になっているか、金額、日付、但し書きが明確な領収書を必ず保管してください。
- 書類は完璧に揃える:必要書類リストを確認し、漏れがないように準備します。特に、児童扶養手当を受けていない方は、所得を証明する書類などが必要になるため、早めに準備を始めましょう。
- 申請前に窓口に相談する:少しでも不明な点があれば、申請前に必ず「こども家庭支援課」に電話で相談しましょう。担当者が丁寧に教えてくれますし、事前に相談しておくことで手続きがスムーズに進みます。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. 離婚前でも申請できますか?
A1. 申請時点で「ひとり親家庭である」ことが条件のため、離婚が成立し、ひとり親になってからの申請となります。ただし、離婚協議中に公正証書を作成する準備を進め、離婚成立後すぐに申請することは可能です。
Q2. 所得制限の具体的な金額を教えてください。
A2. 所得制限は「児童扶養手当の支給制限限度額」に準じます。この金額は扶養親族の数などによって異なります。ご自身の所得が対象になるかどうかの詳細は、個人情報も関わるため、三次市の「こども家庭支援課」へ直接お問い合わせください。
Q3. 弁護士に依頼した費用も対象になりますか?
A3. いいえ、弁護士や行政書士への相談料や依頼料は補助の対象外です。あくまで公証役場で公正証書を作成するための「公証人手数料」や、保証会社に支払う「初回保証料」などが対象となります。
Q4. 養育費保証契約とは何ですか?
A4. 相手方からの養育費の支払いが滞った場合に、民間の保証会社が立て替えて支払ってくれるサービスです。保証会社が相手方への督促も行ってくれるため、精神的な負担を軽減し、養育費の未払いを防ぐ効果が期待できます。
Q5. 三次市に引っ越してきたばかりでも申請できますか?
A5. はい、申請時点で三次市に住民登録があれば対象となります。ただし、公正証書作成日や保証契約締結日が令和7年4月1日以降であること、そして申請期限内であることが条件です。
⑧ まとめ・行動喚起
今回は、広島県三次市の「養育費確保支援事業補助金」について詳しく解説しました。この制度は、ひとり親家庭の経済的基盤を支え、お子さんの未来を守るための非常に心強い味方です。
重要ポイントの再確認
- 支援内容:公正証書作成費用と養育費保証契約費用の2本立て。
- 補助額:それぞれ上限5万円。
- 対象者:三次市在住で所得要件を満たすひとり親家庭の方。
- 申請期限:手続き完了から6ヶ月以内。
養育費の取り決めは、離婚後の生活設計において最も重要なことの一つです。口約束で済ませてしまうと、後々のトラブルの原因になりかねません。この補助金を活用して、専門家が作成する公正証書でしっかりと約束を形に残し、必要であれば保証サービスも利用して、安心できる環境を整えましょう。
まずは第一歩として、下記の問い合わせ先に電話で相談してみてください。ひとりで悩まず、市のサポートを最大限に活用して、お子さんとの新しい生活を前向きにスタートさせましょう。
お申込み・お問い合わせ先
部署:三次市 子育て支援部 こども家庭支援課
住所:〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 市役所東館2階
電話番号:0824-62-6148
Fax:0824-62-6300
相談日時:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝・祭日・年末年始を除く)