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神奈川県三浦市で事業を営む中小企業の経営者や個人事業主の皆様へ。資金調達の際に発生する「信用保証料」や「支払利子」の負担を軽減できる、三浦市の助成制度をご存知でしょうか?これらの制度を活用することで、資金繰りを大幅に改善し、事業成長を加速させることが可能です。この記事では、三浦市が提供する「中小企業信用保証料補助金」と「経済対策利子補給金」という、事業者にとって非常に心強い2つの支援制度について、対象条件から申請方法、必要書類まで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。ご自身の事業が対象になるか確認し、ぜひこの機会に活用をご検討ください。
この記事でわかること
- 三浦市が提供する2つの主要な中小企業向け助成制度の全貌
- 信用保証料補助金(最大5万円)の詳細と申請方法
- 経済対策利子補給金(最大5万円)の対象期間と手続き
- 自分が対象者かどうかを確認できる具体的な条件リスト
- 申請から受給までの具体的な流れと必要書類
三浦市の中小企業向け助成制度の概要
三浦市では、市内経済の活性化と中小企業の経営安定化を図るため、資金調達に関連する負担を軽減する助成制度を設けています。主に以下の2つの制度が中心となります。
- 三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度
神奈川県信用保証協会の保証付き融資を利用する際に支払う「信用保証料」の一部を市が補助する制度です。 - 三浦市経済対策利子補給金交付制度
特定の期間内に市が指定する金融機関から融資を受けた際に支払う「利子」の一部を市が補給する制度です。
これらの制度は、特に金融信用力に課題を抱える中小企業や、金利負担を少しでも軽くしたい事業者にとって、非常に有効な支援策です。それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。
制度1:三浦市中小企業信用保証料補助金
金融機関からの融資を円滑にするために神奈川県信用保証協会の保証を利用する際、事業者は保証料を支払う必要があります。この制度は、その保証料負担を軽減するためのものです。
補助金額・補助率
補助金額は、支払った保証料に基づいて計算されます。上限があるため注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 神奈川県信用保証協会に支払った保証料の2分の1 |
| 補助限度額 | 5万円 |
【計算例】
・保証料を8万円支払った場合: 8万円 × 1/2 = 4万円 → 4万円が補助されます。
・保証料を12万円支払った場合: 12万円 × 1/2 = 6万円 → 上限額が適用され、5万円が補助されます。
対象者・条件
補助を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 市税等に滞納がないこと。
- 下記の対象となる融資を受け、神奈川県信用保証協会に保証料を支払ったこと。
- 【通常融資の場合】三浦市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者(個人事業主の場合は、1年以上市内に居住していること)。
- 【創業支援融資の場合】三浦市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主の場合は、市内に居住していること)。※事業歴1年未満でも対象となります。
対象となる融資制度
本補助金の対象となるのは、「神奈川県中小企業制度融資」のうち、以下の融資メニューです。
- 事業振興融資
- 小口零細企業保証資金
- 小規模クイック融資
- 創業支援融資
- 事業承継関連融資
申請方法・手順
この制度の大きな特徴は、金融機関の融資手続きと同時に申請できる手軽さにあります。
- 金融機関で申請:融資を受ける金融機関の窓口で、融資手続きと併せて「三浦市中小企業信用保証料補助金交付申請書兼同意書」を提出します。
- 市役所で審査:金融機関から市役所に申請書が送付され、市が納税状況などを確認・審査します。
- 決定通知の受領:審査後、「補助金交付(不交付)決定通知書」が郵送で届きます。
- 請求書の提出:決定通知書に同封されている「補助金請求書」に必要事項を記入し、三浦市役所観光商工課へ提出します(郵送可)。
- 補助金の入金:請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
【重要】申請期間
申請期間は、保証料を支払った日から4か月以内です。ただし、創業支援融資の場合は10か月以内と延長されています。期限を過ぎないよう、融資実行後速やかに手続きを行いましょう。
制度2:三浦市経済対策利子補給金
こちらは、事業資金の借入に伴う利子負担を軽減するための制度です。特に金利上昇が懸念される時期には、非常にありがたい支援と言えるでしょう。ただし、対象となる融資期間が限定されている点に注意が必要です。
利子補給額・期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象借入金額 | 1事業者あたり合計 1,000万円が限度 |
| 利子補給期間 | 借入日から最長6か月まで |
| 利子補給額 | 対象借入金額に係る補給期間の貸付利子相当額(年率1%以内、上限5万円まで) |
対象者・条件
以下のすべての条件を満たす中小企業者が対象です。
- 原則として、三浦市内で1年以上継続して事業を営んでいること(個人事業主は1年以上市内に居住)。
- 市税等に滞納がないこと。
- 暴力団等に該当しないこと。
対象となる融資
この制度の最も重要なポイントは、対象となる融資の期間と金融機関が指定されている点です。
対象融資期間:
令和7年10月1日から令和7年12月31日までに実行された融資
注意点:
・借換融資は対象外です。
・国など他の機関から利子補給(実質無利子化など)を受ける融資は対象外です。
対象となる指定金融機関は以下の通りです。
- 横浜銀行三崎支店
- スルガ銀行三浦海岸支店
- かながわ信用金庫(三崎支店、岬陽支店、三浦海岸支店)
- 湘南信用金庫三浦海岸支店三崎支店
- 三浦市農業協同組合本店
- 日本政策金融公庫横浜支店
申請方法・手順
こちらは事業者自身が市役所に直接申請する必要があります。
- 必要書類の準備:「交付申請書」に、融資を受けた金融機関が発行する「償還予定表」および「利息計算書」を添付します。
- 市役所へ提出:令和8年1月15日(木曜日)必着で、三浦市役所観光商工課へ持参または郵送で提出します。
- 審査・入金:市役所での審査後、要件を満たしていれば指定口座に利子補給金が振り込まれます。
採択のポイントと注意点
これらの制度は、国の補助金のように競争して採択を勝ち取るものではなく、要件を満たしていれば基本的に交付されるものです。したがって、最も重要なのは、要件を正確に理解し、期限内に不備なく申請することです。
申請成功のためのチェックリスト
- ✅ 市税の滞納はありませんか?(申請前に必ず確認しましょう)
- ✅ 事業歴や居住歴の要件を満たしていますか?
- ✅ 対象となる融資制度、金融機関、期間を間違えていませんか?
- ✅ 申請期限は把握していますか?(特に利子補給はタイトです)
- ✅ 必要書類はすべて揃っていますか?(申請書、償還予定表など)
- ✅ 申請書の記入漏れや間違いはありませんか?
不明な点があれば、申請前に必ず融資を受けている金融機関や三浦市役所の担当課に問い合わせることが、スムーズな受給への近道です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 個人事業主でも申請できますか?
A1. はい、対象です。法人と同様の事業歴要件に加えて、「三浦市内に1年以上引き続き居住している」などの要件を満たせば、どちらの制度も申請可能です。
Q2. 創業したばかりですが、利用できる制度はありますか?
A2. 「中小企業信用保証料補助金」は、神奈川県制度融資の「創業支援融資」が対象に含まれており、事業歴1年未満でも利用できます。利子補給金は原則1年以上の事業歴が必要なため、対象外となる可能性が高いです。
Q3. 「信用保証料補助金」と「利子補給金」は両方利用できますか?
A3. はい、それぞれの制度の要件をすべて満たす融資であれば、両方の制度を併用することが可能です。例えば、利子補給の対象期間内に、信用保証料補助の対象となる融資を指定金融機関から受けた場合などが該当します。
Q4. 申請はどこで行えばよいですか?
A4. 制度によって窓口が異なります。
・信用保証料補助金:融資を受ける金融機関の窓口
・利子補給金:三浦市役所 経済部 観光商工課
Q5. 日本政策金融公庫からの融資は対象になりますか?
A5. 「利子補給金」は、日本政策金融公庫横浜支店が指定金融機関に含まれているため対象となります。一方、「信用保証料補助金」は神奈川県信用保証協会の保証付き融資が対象のため、公庫のプロパー融資(保証協会を利用しない融資)は対象外です。
まとめ:三浦市の助成制度を賢く活用しよう
今回は、三浦市が提供する中小企業向けの2つの重要な助成制度、「信用保証料補助金」と「利子補給金」について解説しました。
重要ポイントの再確認
- 信用保証料補助金:融資の初期費用である保証料負担を最大5万円軽減。金融機関で手軽に申請可能。
- 利子補給金:融資後の返済負担である利子を最大5万円補給。対象期間と金融機関に注意が必要。
- 共通の条件:市税の滞納がないこと、市内での事業歴(または居住歴)が重要。
資金調達は事業継続・成長の生命線です。三浦市で事業を展開する方は、これらの制度を最大限に活用し、経営基盤の強化にお役立てください。まずは取引のある金融機関や、下記の三浦市役所担当課へ気軽に相談してみましょう。
お問い合わせ先
- 担当部署:三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
- 電話番号:046-882-1111(内線77440・77324)
- 所在地:三浦市三崎5丁目245-7 魚市場4階
- 公式サイト:三浦市中小企業助成制度(補助金等のご案内)