世田谷区の事業者必見!知的財産権の取得を最大20万円支援
東京都世田谷区では、区内の中小企業者が行う特許権や商標権などの知的財産権の取得にかかる費用の一部を補助する「令和7年度世田谷区知的財産権取得支援補助金」を実施します。この制度を活用することで、弁理士費用や特許庁への手数料などの負担を軽減し、自社の技術やブランドを強力に保護できます。本記事では、補助金の詳細から申請方法までを専門家が分かりやすく解説します。
この補助金の3つの重要ポイント
- ✔最大20万円を補助:弁理士費用や特許料など、対象経費の1/2、最大20万円が補助されます。
- ✔幅広い知財が対象:特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利が対象です。
- ✔出願後の申請が可能:令和6年4月1日以降に出願が完了していれば申請対象となります。
補助金の概要
制度の基本情報を表にまとめました。ご自身が対象となるかご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の2分の1(上限20万円、千円未満切捨て) |
| 補助対象経費 | 特許料、登録料、弁理士費用、先行技術調査費用(特許権のみ)など |
| 対象となる知的財産権 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権 |
| 申請受付期間 | 令和7年4月1日(火)から受付開始 ※予算(12件程度)に達し次第、受付終了となります。 |
| 実施機関 | 世田谷区 経済産業部 経済課 |
補助対象者の詳細な条件
補助金を利用するには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 世田谷区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 区内に事業の本拠となる事業所を有していること。(バーチャルオフィスは対象外)
- 住民税および事業税を滞納していないこと。
- 知的財産権の出願人であること。
- 同一の出願について、国や他の自治体等から同様の助成を受けていないこと。
- 前年度および本年度にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 申込時に特許庁への出願が完了していること。(令和6年4月1日以降の出願が対象)
申請手続きの流れと必要書類
申請はオンライン、郵送、窓口のいずれかで可能です。手続きは以下のステップで進みます。
- ステップ1:必要書類の準備
下記の「申請時必要書類一覧」を参考に、漏れなく書類を準備します。 - ステップ2:申請
オンラインフォーム、郵送、または窓口で申請書類を提出します。 - ステップ3:審査・交付決定
区による審査後、交付決定通知書が届きます。
申請時必要書類一覧
法人の方
- 交付申請書
- 出願書類・出願受領書の写し
- 経費領収書・明細書の写し
- 法人事業税・法人住民税の納税証明書
- 履歴事項全部証明書(3か月以内発行)
- 事業所概要・事業内容が分かる資料
個人事業主の方
- 交付申請書
- 出願書類・出願受領書の写し
- 経費領収書・明細書の写し
- 個人事業税・個人住民税の納税証明書
- 開業届または確定申告書の写し
- 事業所概要・事業内容が分かる資料
申請時の注意点
- ⚠️先着順のため早期申請が重要です。予算(12件程度)に達し次第、受付は終了します。
- ⚠️オンライン申請の場合、添付書類は鮮明なPDF形式で提出してください。不鮮明な場合は補助対象外となる可能性があります。
- ⚠️消費税、振込手数料、通信費などの間接経費は補助対象外です。
まとめと公式情報
「令和7年度世田谷区知的財産権取得支援補助金」は、自社の技術やブランドを守り、事業の競争力を高めたい区内事業者にとって非常に有効な制度です。補助件数が限られているため、知的財産権の出願を検討中または既に出願済みの方は、早めに準備を進め、受付開始後速やかに申請することをおすすめします。
申請様式のダウンロードや最新情報については、必ず公式サイトをご確認ください。
お問い合わせ先
世田谷区 経済産業部 経済課
電話番号:03-3411-6644
ファクシミリ:03-3411-6635
対象者・対象事業
世田谷区内で1年以上事業を営む中小企業者・個人事業主で、住民税等を滞納しておらず、令和6年4月1日以降に対象の知的財産権を出願済みの者。
必要書類(詳細)
1. 交付申請書
2. 出願書類及び出願受領書の写し
3. 経費領収書及び明細書の写し
4. 納税証明書の写し(法人:法人事業税・法人住民税、個人:個人事業税・個人住民税)
5. 区内で1年以上事業を営んでいることが分かる書類(法人:履歴事項全部証明書、個人:開業届や確定申告書の写し)
6. 事業所概要
7. 事業内容が分かる資料(パンフレット等)
対象経費(詳細)
知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の新規取得に要する特許料、登録料、その他手数料、弁理士費用。特許権に関しては、先行技術調査にかかる経費も対象となります。消費税、振込手数料、通信費等の間接経費及び更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。
対象者・対象事業
世田谷区内で1年以上事業を営む中小企業者・個人事業主で、住民税等を滞納しておらず、令和6年4月1日以降に対象の知的財産権を出願済みの者。
必要書類(詳細)
1. 交付申請書
2. 出願書類及び出願受領書の写し
3. 経費領収書及び明細書の写し
4. 納税証明書の写し(法人:法人事業税・法人住民税、個人:個人事業税・個人住民税)
5. 区内で1年以上事業を営んでいることが分かる書類(法人:履歴事項全部証明書、個人:開業届や確定申告書の写し)
6. 事業所概要
7. 事業内容が分かる資料(パンフレット等)
対象経費(詳細)
知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の新規取得に要する特許料、登録料、その他手数料、弁理士費用。特許権に関しては、先行技術調査にかかる経費も対象となります。消費税、振込手数料、通信費等の間接経費及び更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。