詳細情報
中島村生殖補助医療交通費支援事業:不妊治療の経済的負担を軽減
中島村では、不妊治療の中でも特に経済的負担が大きい生殖補助医療(体外受精および顕微授精)を受けるご夫婦を支援するため、医療機関への交通費の一部を助成する事業を実施しています。遠方の医療機関への通院は、交通費だけでも大きな負担となるため、この助成金は、経済的な理由で治療を諦めることのないよう、一歩踏み出すためのサポートとなることを目指しています。
助成金の概要
- 正式名称:令和7年度中島村生殖補助医療交通費支援事業
- 実施組織:中島村
- 目的・背景:生殖補助医療を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策に貢献するため
- 対象者の詳細:中島村に居住し、住民票に記載されている夫婦(事実婚を含む)で、住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する方
助成金額・補助率
助成金額は、夫婦の住所地から生殖補助医療を受けた医療機関までの移動に要した費用(往復分)について、医療機関所在地の通院1回あたりの基準額に通院回数を乗じた額となります。ただし、「1回の治療」につき8回を上限とします。
※1「1回の治療」とは採卵準備のための「薬品投与」の開始等から「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程をいう。
| 医療機関所在地 | 通院1回あたりの基準額 |
|---|---|
| 郡山市・会津若松市・栃木県 | 1,000円 |
| 福島市・いわき市 | 2,000円 |
| 茨城県 | 3,000円 |
| 宮城県・山形県・新潟県 | 4,000円 |
| 東京都・その他 | 5,000円 |
※診察を伴わない薬の処方やカウンセリングのみの通院は助成対象外となります。
対象者・条件
- 中島村に居住し、住民票に記載されている夫婦(事実婚を含む)
- 住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要する
- 夫婦ともに村税等を滞納していないこと
- 過去に同様の助成金を受けていないこと
例えば、中島村在住のAさんとBさんが、福島市内の不妊治療専門クリニックに通院する場合、片道約1時間半かかるため、この助成金の対象となります。一方、CさんとDさんが、村内のクリニックで治療を受ける場合は、移動時間が60分未満のため、対象外となります。
補助対象経費
- 医療機関への往復交通費(公共交通機関、自家用車利用の場合のガソリン代、高速道路料金など)
- ただし、タクシー代は原則として対象外
- 宿泊費は対象外
- 診察を伴わない薬の処方やカウンセリングのみの通院は助成対象外
自家用車を利用する場合、ガソリン代は距離に応じて算出されます。高速道路料金も領収書があれば対象となります。
申請方法・手順
申請期限は、原則として治療終了日の翌日から起算して6か月以内です。役場保健福祉課へ下記の書類を持参のうえ、申請してください。
- 中島村生殖補助医療交通費支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
- 通院状況確認書(第2-1号様式、第2-2号様式)
- 医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書
- 助成金に係る照会等に関する同意書(第3号様式)
- (事実婚の場合)事実婚関係にあることを確認できる以下の書類
- ア 両人の戸籍謄本
- イ 両人の事実婚関係に関する申立書(第4号様式)
- 口座振込のための通帳の写し
※不在のときがありますので、事前に連絡をお願いいたします。
採択のポイント
- 申請書類に不備がないこと
- 対象要件を満たしていること
- 通院状況確認書に医療機関の証明があること
- 領収書と明細書が揃っていること
審査は、提出された書類に基づいて行われます。書類に不備があると、審査に時間がかかったり、不採択となる可能性もありますので、注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 事実婚でも申請できますか?
A: はい、事実婚の場合でも申請可能です。ただし、事実婚関係にあることを確認できる書類(両人の戸籍謄本、両人の事実婚関係に関する申立書)が必要です。 - Q: 申請期限はいつまでですか?
A: 原則として、治療終了日の翌日から起算して6か月以内です。 - Q: 交通費はどのように計算されますか?
A: 医療機関所在地ごとの通院1回あたりの基準額に通院回数を乗じた額が助成されます。 - Q: 薬の処方のみの通院も対象になりますか?
A: いいえ、診察を伴わない薬の処方やカウンセリングのみの通院は助成対象外となります。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 中島村生殖補助医療交通費支援事業助成金交付申請書、通院状況確認書、医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書、助成金に係る照会等に関する同意書、事実婚の場合は事実婚関係にあることを確認できる書類、口座振込のための通帳の写しが必要です。
中島村のその他の支援制度
中島村では、生殖補助医療交通費支援事業の他にも、様々な支援制度をご用意しています。例えば、妊産婦にやさしい遠方出産支援事業では、遠方の分娩施設等までの妊産婦健診時や分娩時の交通費・出産準備のための宿泊費を助成しています。また、保健福祉課では、子育てに関する様々な相談に応じていますので、お気軽にご連絡ください。
まとめ・行動喚起
中島村生殖補助医療交通費支援事業は、不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するための大切な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。申請方法や必要書類についてご不明な点がありましたら、中島村役場保健福祉課(電話番号:0248-52-2174)までお気軽にお問い合わせください。一歩踏み出す勇気を、中島村が応援します。
お問い合わせ先:
中島村役場 保健福祉課
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
電話番号:0248-52-2174 ファックス番号:0248-52-2170