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【2025年】中島村農業機械等導入補助金|最大10万円!申請方法と対象要件

詳細情報

農業経営を支援!中島村農業機械等導入補助金とは?

中島村で農業を営む皆様、農業機械の導入を検討していませんか?この補助金は、意欲ある農業の担い手の経営を支援し、次世代への継承を後押しするために、農業機械等の購入費用の一部を補助する制度です。最大10万円の補助を受けられるチャンス!ぜひ詳細をチェックして、経営の効率化を目指しましょう。

中島村農業機械等導入補助金の概要

正式名称

中島村農業機械等導入補助事業

実施組織

福島県中島村

目的・背景

この補助金は、中島村における意欲ある農業の担い手の農業経営を支援し、農業経営の継続または次世代への継承を確立することを目的としています。農業機械等の導入を促進することで、生産性の向上や労働負担の軽減を図り、持続可能な農業経営を支援します。

対象者の詳細

中島村内に住所を有する個人または事業所を有する法人で、村が策定する地域計画に位置付けられている、または位置付けられる見込みのある担い手が対象です。また、申請時において30a以上の面積の営農を行う者、または経営継承等が見込まれる者である必要があります。

助成金額・補助率

具体的な金額

補助金額は、対象経費の10分の1以内、かつ上限10万円です。

補助率の説明

購入費等が税抜き価格で10万円以上の農業機械または農業用設備等が対象となり、その購入費の10%が補助されます。ただし、上限は10万円です。

計算例

例えば、税抜き価格100万円のトラクターを購入した場合、補助金額は10万円となります。税抜き価格50万円の田植機を購入した場合、補助金額は5万円となります。

対象経費 補助率 上限額
農業機械または農業用設備等(税抜き10万円以上) 10% 10万円

対象者・条件

詳細な対象要件

  • 中島村内に住所を有する個人、または事業所を有する法人
  • 村が策定する地域計画に位置付けられている、または位置付けられる見込みのある担い手
  • 申請時において30a以上の面積の営農を行う者、または経営継承等が見込まれる者
  • 同一世帯員も含め村税等(国民健康保険税を含む)に滞納がない者(法人にあっては、当該法人として村税等に滞納がない者)

業種・規模・地域制限

対象となる業種は農業です。規模については、30a以上の面積で営農を行っている必要があります。地域制限は、中島村内に住所または事業所を有することです。

具体例

  • 中島村で30a以上の水田を耕作している農家
  • 中島村に事業所があり、地域計画に位置付けられている農業法人
  • 親から農業を継承する予定で、30a以上の農地を管理する予定の者

補助対象経費

対象となる経費の詳細リスト

  • 農業機械:トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローン等
  • 農業用設備等
  • 中古機械(法定対応年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のもの)

対象外経費の説明

以下の経費は補助対象外となります。

  • 設置等にかかる経費
  • 汎用性の高いもの(トラック、フォークリフト、バックホー等)
  • 村外取扱店で購入した場合(ただし、村長が適当であると認めた場合は除く)

具体例

  • 補助対象:トラクターの購入費用
  • 補助対象外:トラクターの修理費用、燃料代

申請方法・手順

ステップバイステップの詳細手順

  1. 購入前に企画振興課において事前確認を受ける
  2. 中島村農業機械等導入事業補助金交付申請書(第1号様式)を作成
  3. 誓約書(第2号様式)を作成
  4. 必要書類を準備
  5. 企画振興課へ申請書類を提出
  6. 審査後、交付決定通知
  7. 農業機械等を購入
  8. 実績報告書を提出
  9. 導入機械等の検査
  10. 補助金交付

必要書類の完全リスト

  • 中島村農業機械等導入事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 誓約書(第2号様式)
  • 法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人である場合)
  • 見積書の写し(下取りがある場合はその金額がわかるもの)
  • 農業用機械または農業用設備等の仕様が確認できる書類(カタログ等)
  • 農業用設備等の場合、設置予定場所の写真
  • 既存の農業機械等の写真(更新の場合)

申請期限・スケジュール

申請期限は要確認。詳細は中島村の公式ホームページをご確認ください。

オンライン/郵送の詳細

申請は原則として窓口への提出となります。郵送での申請については、事前に企画振興課へお問い合わせください。

採択のポイント

審査基準

審査基準は以下の通りです。

  • 地域計画への位置づけ
  • 農業経営の継続または次世代への継承への貢献
  • 申請内容の妥当性

採択率の情報

採択率は年度によって変動します。詳細は中島村の公式ホームページをご確認ください。

申請書作成のコツ

  • 申請書は丁寧に、正確に記入する
  • 導入する農業機械等が経営にどのように貢献するか具体的に記述する
  • 見積書は詳細なものを添付する

よくある不採択理由

  • 申請書類の不備
  • 地域計画に位置付けられていない
  • 経営への貢献が不明確
  • 予算上限に達した場合

よくある質問(FAQ)

  1. Q: 中古機械も対象になりますか?
  2. A: はい、法定対応年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のものかつ見積書または価格の妥当性を証明する書類が整備されている場合は対象となります。
  3. Q: 村外の取扱店で購入しても良いですか?
  4. A: 原則として村内の取扱店での購入となります。ただし、村長が適当であると認めた場合は村外取扱店での購入も可能です。
  5. Q: 補助金はいつ交付されますか?
  6. A: 実績報告完了後(導入機械等の検査後)となります。
  7. Q: 申請前に購入してしまった場合はどうなりますか?
  8. A: 村への申請前に購入してしまうと補助の対象になりません。必ず購入前に補助金申請を行ってください。
  9. Q: 他の補助金と併用できますか?
  10. A: 他の補助金等を受ける場合は対象となりません。

まとめ・行動喚起

中島村農業機械等導入補助金は、農業経営の効率化と次世代への継承を支援する魅力的な制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。申請前に必ず企画振興課へ事前確認を行い、必要な書類を揃えて申請しましょう。

重要:申請前に必ず中島村の公式ホームページで最新情報を確認してください。

ご不明な点がありましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先:企画振興課
電話番号:0248-52-2113
ファックス番号:0248-52-2170
〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

詳細はこちら:中島村公式ホームページ

補助金詳細

補助金額 最大 10万円
主催 福島県中島村
申請締切 2025年3月31日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 50.0%
閲覧数 1 回

対象者・対象事業

中島村内に住所を有する個人または事業所を有する法人で、地域計画に位置付けられている、または位置付けられる見込みのある担い手。申請時において30a以上の面積の営農を行う者、または経営継承等が見込まれる者。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

中島村内に住所を有する個人または事業所を有する法人で、地域計画に位置付けられている、または位置付けられる見込みのある担い手。申請時において30a以上の面積の営農を行う者、または経営継承等が見込まれる者。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

企画振興課:電話番号:0248-52-2113、ファックス番号:0248-52-2170、〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

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