対象となる方
- 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から丸亀市へ移住を検討している方
- 移住後、一定の就業要件を満たす方
- 丸亀市への移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思のある方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 移住前に移住相談(必須ではありませんが推奨) |
| STEP 2 | 丸亀市へ転入 |
| STEP 3 | 就業等の要件を満たす |
| STEP 4 | 必要書類を準備し、丸亀市政策課へ申請 |
| STEP 5 | 審査後、交付決定 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2人以上世帯の場合 | 90万円 |
| 子育て世帯加算 | 18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算 |
| 単身世帯の場合 | 50万円 |
| 自治会加入・三世代同居 | 1世帯あたり5万円を加算 |
対象者・申請要件
対象となる方
- (1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと(就職前の東京23区内の大学等通学期間も対象)
- (2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(就職前の東京23区内の大学等通学期間も対象)
- (3) 丸亀市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- (4) 次の(ア)~(エ)の就業等の要件のいずれかを満たす方
- (ア)県が本事業の対象とする就業先としてワクサポかがわに掲載している求人または他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業する方。
- (イ)専門人材として、香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業する方。
- (ウ)次の1)、2)の要件を両方とも満たす方。
- 1)次のいずれかに該当すること
- ・丸亀市に居住した経験があること
- ・市内の学校に通学し、または事業所に通勤した経験があること
- ・転入前に市が実施し、または参加する移住に関するイベントにおいて、市に移住相談をした経験があること
- 2)次のいずれかに該当すること
- ・市内で農林水産業に就業していること
- ・市内で香川県が指定する伝統工芸品の職人として就業していること
- ・市内の保育所等(保育所、認定こども園及び児童福祉法に規定する小規模保育事業を行う事業所)において、保育士または保育教諭として就業していること
- ・市内に事業所を置くバス事業者、タクシー事業者、一般旅客定期航路事業者に、運転手または船員として雇用されていること
- 1)次のいずれかに該当すること
- (エ)起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を受けた方。
- (5) 次の要件をすべて満たす方
- ・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- ・日本人または外国人(永住者、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)であること
- ・市税に滞納がないこと
- ・補助対象者を含むすべての世帯員が、過去10年以内に移住支援のための補助金を受給していないこと
補助対象経費
移住支援金として交付されるため、特定の経費に対する補助という概念はありません。移住後の生活費等に充当可能です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) | 丸亀市公式サイトからダウンロード |
| 2 | 就業証明書(就業に関する要件用)(様式第2号) | 就業している場合に必要 |
| 3 | 就業証明書(関係人口に関する要件用)(様式第3号) | 関係人口に関する要件で申請する場合 |
| 4 | 自治会加入証明書(様式第4号) | 自治会に加入している場合に加算 |
| 5 | 請求書(様式第6号) | 交付決定後に提出 |
| 6 | 一時的な転出の証明書(様式第8号) | 一時的に転出する場合 |
| 7 | 現況届(様式第9号) | 毎年提出 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 移住後の定住意思
- 就業状況
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 市税の滞納がないこと
採択率を高めるポイント
- 移住後の具体的な生活設計を明確に示す
- 丸亀市での就業に対する意欲を具体的に示す
- 必要書類を漏れなく正確に提出する
よくある質問
Q1: 東京圏の条件不利地域とはどこですか?
A:
[東京都] 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村。
[埼玉県] 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町。
[千葉県] 該当地域はありません。
[神奈川県] 山北町、清川村。
Q2: 移住相談は必須ですか?
A: 必須ではありませんが、丸亀市への移住を検討されている方には、事前に移住相談をされることをお勧めします。移住に関する様々な情報提供やアドバイスを受けることができます。
Q3: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和8年2月27日(金曜日)までです。申請額が予算額に達した場合、受付を終了します。
Q4: 申請後、どのくらいで交付決定されますか?
A: 申請書類に不備がない場合、通常1ヶ月程度で交付決定されます。
Q5: 交付された移住支援金はどのように使えますか?
A: 移住支援金は、移住後の生活費、住居費、引越し費用など、用途は限定されず自由に使うことができます。
制度の概要・背景
本補助金は、東京圏からの移住を促進し、丸亀市の活性化を図ることを目的としています。近年、地方への移住に関心が高まっており、丸亀市では移住支援を通じて、新たな人材の流入と地域経済の活性化を目指しています。
東京一極集中が是正されつつある中で、地方都市の魅力を高め、持続可能な地域社会を構築することが重要です。本補助金は、移住者の経済的な負担を軽減し、丸亀市での新たな生活を支援します。
まとめ・お問い合わせ先
丸亀市への移住を検討されている方は、本補助金を活用することで、経済的な負担を軽減し、新たな生活をスタートすることができます。申請をご希望の方はお早めにお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 丸亀市政策課
電話: 0877-24-8839(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: seisaku@city.marugame.lg.jp
公式サイト: https://www.city.marugame.lg.jp