丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金の概要
兵庫県丹波市では、市の産業振興と地域活性化を目指し、市内に革新的なIT関連事業所を開設する事業者に対し、初期投資費用を支援する「丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金」を実施しています。この補助金は、兵庫県が実施する「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」と連携しており、両方の支援を受けることで、事業所の賃借料や建物改修費、事務機器の取得費など、幅広い経費負担を大幅に軽減できます。特に過疎指定区域での開設や空き家・空き店舗の活用には、手厚い支援が用意されています。
補助対象者と主な要件
本補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす事業者です。
- 事業計画:3年以上の事業計画(高度IT技術を活用し、今後の成長が期待できる事業計画を含む)を有すること。
- 技術・経験:革新的なアイデアと高度IT技術を活用した事業の経験、実績、知識、能力のいずれかを有すること。
- 連携事業の認定:兵庫県が実施する「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の認定を受けること。
- 税金の滞納:申請時点において、丹波市の市税を滞納していないこと。
補助対象経費・補助率・上限額
補助対象となる経費、補助率、上限額は以下の通りです。開設する場所が「過疎指定区域」に該当する場合、補助が拡充されます。
| 補助対象経費 | 補助対象期間 | 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所等に係る賃借料 | 利用開始から36箇月間 | 通常区域 | 1/4 | 30万円/年 |
| 過疎指定区域 | 対象経費×3/4×1/2 | 45万円/年 | ||
| 事業所等に係る建物改修費 | 開設時1回限り | 通常区域 | 1/4 | 50万円 (空き家・空き店舗改修の場合:100万円) |
| 過疎指定区域 | 対象経費×3/4×1/2 | 100万円 (空き家・空き店舗改修の場合:150万円) |
||
| 事務機器取得費 | 開設時1回限り | 全区域 | 1/4 | 25万円 |
※消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象経費から除きます。
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
申請手続きの流れ
本補助金の申請は、兵庫県の制度と連携しているため、以下のステップで進める必要があります。
- 【STEP 1】丹波市へ「対象事業所」の指定申請
まず、兵庫県の認定を受ける前に、丹波市へ「丹波市IT関連事業所等振興支援事業対象事業所指定申請書」と関連書類を提出し、補助対象事業所としての指定を受けます。 - 【STEP 2】兵庫県へ「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の申請・認定
次に、兵庫県の募集期間内に事業計画書等を提出し、「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の認定を受けます。 - 【STEP 3】丹波市へ「補助金交付」の申請
兵庫県の認定後、事業着手前に丹波市へ「丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金交付申請書」と関連書類を提出します。 - 【STEP 4】交付決定・事業着手
丹波市による審査後、交付決定通知書が届きます。その後、事業に着手し、着手届を提出します。 - 【STEP 5】事業完了・実績報告
補助事業が完了したら、完了日から30日以内等の定められた期日までに実績報告書を提出します。 - 【STEP 6】補助金額の確定・請求・受給
実績報告書の内容が審査され、補助金額が確定します。その後、請求書を提出し、補助金が交付されます。
申請時の注意点
- 兵庫県の認定が必須:本補助金は、兵庫県の「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の認定が前提条件です。必ず兵庫県の公募情報を確認してください。
- 申請の順番:必ず「丹波市の事業所指定申請」を先に行う必要があります。
- 事業継続義務:補助金を受けて開設した事業所は、操業開始日から3年間は継続して操業する義務があります。
- 他の補助金との併用:国、県、その他の機関から同種の補助を受ける場合、同一の経費を本補助金の対象とすることはできません(ひょうごイノベーション拠点開設支援事業補助金を除く)。
まとめ
「丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金」は、丹波市でITビジネスを始める事業者にとって、初期コストを抑え、事業をスムーズに立ち上げるための強力な支援策です。兵庫県の制度と併用することで、最大で数百万円規模の支援を受けることも可能です。自然豊かな環境で、新たなビジネスチャレンジをしたい方は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。
詳細な要綱や申請書類については、必ず丹波市の公式ウェブサイトをご確認ください。
対象者・対象事業
丹波市内にIT関連事業所を開設する者で、3年以上の成長が期待できる事業計画を有し、革新的なアイデアと高度IT技術の経験・実績等がある者。市税の滞納がないこと。兵庫県の「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の認定を受けることが必須。
必要書類(詳細)
【指定申請時】
・丹波市IT関連事業所等振興支援事業対象事業所指定申請書
・兵庫県が指定する申請書及び添付書類の写し
【交付申請時】
・丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金交付申請書
・事業収支予算書
・兵庫県が指定する交付申請書及び添付書類の写し
・市税の滞納がないことを証する書類
対象経費(詳細)
・事業所等に係る賃借料(利用開始から最大36ヶ月間)
・事業所等に係る建物改修費(開設時1回限り)
・事業所等に必要な事務機器取得費